憲法の勉強法28 (207レス)
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27: DJgensei artchive gemmar 2018/05/04(金)17:41 ID:nFbH7TD5(1/2) AAS
憲法から入っていって?民法から行政法古典とか?訴訟より刑法が優秀に思う

28: DJgensei 学術artchive gemmar 2018/05/04(金)17:42 ID:nFbH7TD5(2/2) AAS
刑法の運用が一番面白いだろうな。ほとんど書には残っていないから。
六法でも一番大事な段じゃないかな。昔のこと未来のこと。今という現在。
29: 2018/05/04(金)18:31 ID:UOOOjeeJ(1) AAS
政治スト違法論と原動力論という最も大切な2つが抜けている。
30: 2018/05/04(金)21:46 ID:VN3lTmbT(4/5) AAS
公務員の人権について判例上特に問題となるものとしては、政治的行為の自由と労働基本権とがある。
公務員の労働基本権について、現行法では、
警察・自衛隊・消防・海上保安庁・刑事施設の職員は労働三権をすべて禁止され、
非現業の国家公務員および地方公務員は、団体交渉権・団体行動権を禁止され,
現業の国家公務員および地方公務員および公共企業体の職員は、団体行動権を禁止されている。
31: 2018/05/04(金)21:49 ID:VN3lTmbT(5/5) AAS
〔憲法14条〕 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法は、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解されます(最高裁平成21年9月30日判決)。
32: 2018/05/05(土)06:34 ID:d9FPJGAb(1/3) AAS
 都教組事件(最大判昭44.4.2)〜二重の絞り論の部分

※ なお、その後本判決は岩手学テ事件判決(最大判昭51.5.21)で判例変更されている。

【事案】東京都教組の幹部であった被告人らが、勤務評定に反対するため、一斉休暇闘争を行う旨
の指令を組合員に発し、右指令に基づいて組合員が同日休暇届を提出して勤務評定反対行動を
行ったことから、被告人らの行為が、地公法61条4号のあおり行為等に該当するとして起訴された。

【判旨】「地公法37条1項の禁止する争議行為も、その態様からいって、違法性の比較的弱い場合もあり、
また、実質的には、右条項にいう争議行為に該当しないと判断すべき場合もあるし、それに当たる場合で
あっても、同法61条 4号によって処罰の対象とされるあおり行為等にもさまざまな態様があり、その違法性
が認められる場合にも、その違法性の程度には強弱さまざまのものがありうるので争議行為に通常随伴
して行われる行為のごときは処罰の対象とされるべきものではない」と判示した
33: 2018/05/05(土)06:43 ID:d9FPJGAb(2/3) AAS
 全農林警職法事件(最判昭48.4.25) 〜 二重の絞り論を否定した部分を含む

【事案】全農林労組の幹部らが、国家公務員法旧98条5項に違反し、同法110条1項17号
の罪にあたるとして起訴された事案である。

【判旨】「公務員が争議行為に及ぶことは、その地位の特殊性および職務の公共性と相容
れないばかりでなく」「公務員による争議行為が行なわれるならば、……
公務員の勤務条件決定の手続過程を歪曲することともなって、憲法の基本原則である議会
制民主主義(憲法41条、83条等参照)に背馳し、国会の議決権を侵す虞れすらなしとしない。
さらに、私企業の場合には、……労働者の過大な要求は企業そのものの存立を危殆ならしめ、
労働者自身の失業を招くことともなるから、労働者の要求はおのずから制約を受けるし、また、
いわゆる市場抑制力が働くが、公務員の場合にはそのような制約はない。公務員の労働基本権
省8
34: 2018/05/05(土)06:49 ID:d9FPJGAb(3/3) AAS
全逓東京中郵事件(最大判昭41.10.26)

【事案】全逓信労働組合の役員が、東京中央郵便局の職員に対して争議行為をそそのかした
として起訴された事件である。公共企業体等労働関係調整法17条が合憲かということが問題となった。

【判旨】「?労働基本権を尊重確保する必要と国民生活全体の利益を維持増進する必要とを比較衡量
して合理性の認められる必要最小限度のものにとどめなければならず?職務または業務の性質が
公共性の強いものに関しては、その停廃が国民生活全体の利益を害し、国民生活に重大な障害を
もたらすおそれのあるものについて、これを避けるために必要やむを得ない場合について考慮される
べきであり、?これらの制限に対する違反者に対して課せられる不利益については、必要な限度を
こえてはならず、とくに、 勤労者の争議行為等に対して刑事制裁を科することは、必要やむを得ない
場合に限られるべきであり、刑罰が科せられないのが原則である。?また、労働基本権を制限する
省3
35: 2018/05/05(土)15:26 ID:VOKdgp18(1) AAS
経済ストは期限を設けず、あるいは和解を前提としない争議行動は保護しない、
みたいなガイドラインくらいは判示してほしかったところ。けっきょくどこまでやって
構わないかがアイマイなまま放置されたから労働運動自体が下火になってしまった。
36: 2018/05/07(月)01:42 ID:L/TMr+9H(1) AAS
伊藤真弁護士『ネトウヨは憲法13条を守れ。他国と信頼関係を築くことが一番の安全保障というのが憲法』
2chスレ:news
37: 2018/05/08(火)09:49 ID:7UUfBKp1(1/3) AAS
第二 設問2について
1 教育の自由
(1)Y側の反論
教育の自由は,憲法上保障された人権ではない。教師は,国民との関係においては,国又は地方公共団体の一機関
であるから,行政権の担い手として権力そのものである。そして,憲法上の自由は,基本的に公権力に対する私人の自由
なのであるから,公権力そのものである教師の「教育の自由」を憲法が保障しているとは解し得ない。
したがって,教育の自由を根拠として,学習指導法や本件職務命令を違憲とすることはできない。
38: 2018/05/08(火)09:51 ID:7UUfBKp1(2/3) AAS
(2)私自身の主張
ア 教育の自由は,憲法23条を根拠として認められる。なぜなら,学問の自由は,学問研究の自由だけでなく,
その結果を教授する自由も含むと解されるし,初等中等教育の場において,教師が公権力によって特定の意見
のみを教授することを強制されず,また,教育が教師と子供との直接の人格的接触を通じ,その個性に応じて
行われなければならないという本質的要請に照らし,教授の具体的内容及び方法につきある程度自由な裁量
が認められるべきであるという意味において,一定の範囲における教育の自由が保障されるべきだからである。

イ 教育内容を決定する権能である教育権は,国家あるいは国民に独占的に帰属するのではない。
親及びその信託を受けた教師が自己の子供や生徒に教育を施す権利は,一定の範囲内で当然に認められる。
しかし,国もまた,国内における教育の平等の達成等のために一定の範囲内で教育の内容を定める権能を有する。
そこで,教育の自由に対する国の介入が違憲かどうかは,介入の目的の正当性や,手段の必要性・相当性により決すべきである。
省6
39: 2018/05/08(火)09:54 ID:7UUfBKp1(3/3) AAS
2 表現の自由
(1)Y側の反論
表現の自由は,受け手が自由に情報を受け取り,自律的にその情報の価値を判断できることが前提となって
いるから,未成年者等の保護のために表現の自由が制約される本件では,目的が正当であり,目的と手段が
合理的関連性を持つ限り,制約は合憲である。

(2)私自身の主張
本件職務命令は,判断能力の十分でない未成年者に対する教育的配慮によるものであるから,
目的の正当性,目的と手段の合理的関連性,失われる利益と得られる利益の均衡によって判断すればよいと解する。
本件職務命令の目的は公正かつ客観的な教育の実施であり,正当である。次に,・・・・は断定的に偏った政治的意見を伝えているから,
・・・・という手段と,本件処分の目的の間には合理的関連性がある。そして,本件職務命令によって得られる利益は,
省12
40: 2018/05/08(火)13:35 ID:eWorGFQR(1) AAS
外部リンク:www.mazimazi-party.com
41: 2018/05/09(水)07:28 ID:yQDOgv8c(1/4) AAS
審査基準の選択に当たり、人権(表現行為)の性質だけではなく、
規制目的=立法理由=対立利益を考慮するのか。

学説は考慮しないが、判例は考慮している、というのが結論。
判例が対立する利益=規制目的の重要性を考慮しているというと、
目的審査の段階でも、規制目的の正当性や重要性を検討するわけであるから、
二重に検討しているのではないかと思われるが、少し違う。

まず、対立利益の特定を行った後に、その性質を検討して審査基準を定立する。
そして、目的審査の段階で、そういう性質をもつ規制目的が正当である
のか(重要だといえるのか)という評価を行う。
だから、評価の対象を特定する作業と、対象の評価を行う作業とで区別されている。
42: 2018/05/09(水)07:28 ID:yQDOgv8c(2/4) AAS
そもそも判例の枠組みは、
1 人権の特定・性質、しかしながら、規制目的の特定・性質したがって、必要かつ合理的な規制は認められる。
2 ここで合憲とする判例がある。屋外広告物判決など。
  さらに、必要かつ合理的な規制かどうかを比較考量によって、さらに検討する判例がある。
 比較考量の指標ないし二次規範として、
?規制目的の内容性質、人権の内容性質、規制の態様 かまたは、
?目的、関連性、利益の均衡
のどちらかを選択している。
?がよど号、?が猿払事件。いずれも合憲。
43: 2018/05/09(水)07:29 ID:yQDOgv8c(3/4) AAS
違憲とする際には、二次規範の判断過程が若干変容している。違憲判決参照。
すべてがこうではないが、これがフォーマットになって省略もあるというわけ。
そして従来の憲法学説は、こういう判例の枠組みをあまり理解していなかったのではないか
にもかかわらず判例と別の判断枠組みの構築として違憲審査基準の定立に勤しんで
いるからこそ、 判例にそっぽを向かれ続けてきたのではないか
というのが高橋和之の指摘の一部。
44: 2018/05/09(水)07:30 ID:yQDOgv8c(4/4) AAS
大事なのは、制約される人権の性質や制約理由である公益の性質の分析と、
規制の態様や程度の妥当性の分析を行うことだ。→大分県屋外広告物判決の伊藤補足意見を参照。

まず、判断枠組みについては、判例の判断基準のみを横断的に調べていく。
判例が先例として引用する判例のどの部分を引用しているのかに着目するのがきわめて有益だと思う。
判断枠組みの抜き出し作業にも役に立つ。
45: 2018/05/09(水)11:42 ID:RT0Opta0(1/2) AAS
首相が,他の大臣を指名したけど
天皇の認証(式)が行われなかった場合
その指名は,有効になるんでしょうか ?
46: 2018/05/09(水)15:18 ID:5KioT1QS(1) AAS
制度上はありえないことになってる。認証式がおこなわれていない時点では
憲法上は大臣ではないので執務することはできないことになってる。仮に
そういう非常事態が発生したばあい、前任者があたるか事務次官が代行するか、
正式に就任していない大臣が内閣総理大臣の代行者の権限として行政上の
執務にあたることになる。
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