憲法の勉強法28 (207レス)
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24: 2018/05/04(金)10:07 ID:VN3lTmbT(1/5) AAS
下級裁判所において、訴えの提起時には、紛争に具体的な争訟性の存在が認められたが、
その後、事情の変化により具体的な争訟性が消滅した場合において、当該裁判所が、
そこで提起された憲法問題について「なお、念のため」として判断を下すことの憲法上の問題点について論ぜよ。

裁判所が傍論的に憲法判断をすることは「事件性の要件」を欠いているにもかかわらず、違憲審査権を行使した
ということになり、抽象的違憲審査は認められないということと矛盾しないか。
本問は 「ムートネス」の問題にかかわるが、この場合に裁判所が「念のため」として憲法判断を行ったとしても、
憲法上認められない抽象的違憲審査の権限を行使したものとはいえない。「事件性の要件」を欠くものである
ことにまちがいはないが、それは紛争の現実性の面において 「事件性」を失っているものであり、その紛争は
具体的なものであるから、当該事件に適用される法律等の合憲性について、裁判所が判断しても、抽象的に
法令等の合憲性について判断したということにはならない。
省5
25: 2018/05/04(金)10:13 ID:VN3lTmbT(2/5) AAS
Q 生存権の法的性格について抽象的権利説、具体的権利説の内容の異同についで述べよ。 
A 両説は、直接25条1項に基づいて、具体的な生活扶助の請求をすることはできない
と解する点、同条項は立法その他の措置を要求するという点、具体的に制定された法
律について憲法25条違反を主張できるという点で一致する。しかし、国会が生存権を
具体化する立法を行う法的義務の履行を怠った場合に裁判所に対して不作為の違憲確
認を求める訴えを提起できるか否かという点で異なる。

Q 堀木訴訟判決は、純粋なプログラム規定説の立場を採用したものではないと評されることがあるが、その理由についで述べよ。
A 堀本訴訟では、「憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講
ずるかの選決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠
き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所の審理判断
省2
26: 2018/05/04(金)10:14 ID:VN3lTmbT(3/5) AAS
Q 全農林警職法判決の労働基本権制約の根拠は ?
  
A ?市場抑止論、?全体の奉仕者論、?代償措置論、?財政民主主義論 
30: 2018/05/04(金)21:46 ID:VN3lTmbT(4/5) AAS
公務員の人権について判例上特に問題となるものとしては、政治的行為の自由と労働基本権とがある。
公務員の労働基本権について、現行法では、
警察・自衛隊・消防・海上保安庁・刑事施設の職員は労働三権をすべて禁止され、
非現業の国家公務員および地方公務員は、団体交渉権・団体行動権を禁止され,
現業の国家公務員および地方公務員および公共企業体の職員は、団体行動権を禁止されている。
31: 2018/05/04(金)21:49 ID:VN3lTmbT(5/5) AAS
〔憲法14条〕 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法は、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解されます(最高裁平成21年9月30日判決)。
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