憲法の勉強法28 (207レス)
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16: 2018/04/30(月)10:33 ID:i8Eo5D0I(1/4) AAS
>>15
最高裁は、設問と同種の事件において、
?本条例が指定する図書が青少年の健全な育成に有害であることは
「社会共通の認識になっている」こと、?自動販売機による販売の弊害
が書店等での対面販売よりも「一段と大きい」こと、
?その「検閲」性が問題となる包括指定方式も「一夜本」などの脱法的
行為に対処するために「必要性があり、かつ、合理的である」ことを理由に、
条例を合憲と判示した(最判平成元年9月19日)。
17: 2018/04/30(月)13:54 ID:i8Eo5D0I(2/4) AAS
子どもも人権享有主体であり、「自律」的存在である。同時に、子どもは、
心身の未熟性と経済的依存性のゆえに「保護」の客体でもあるから、
パターナリズム(本人にとって利益であるという理由で介入を正当化する原理)を
完全に否定することはできない。ただ、パタ一ナリズムは自由への干渉である点、
本人にとっての利益を他人が決め、自己決定権を侵害する点に問題がある。
パターナリズムは子どもの自律性、成長可能性を促進するためのものでなければ
ならないし、子どもの発展段階を踏まえて個別、具体的に手段の妥当性、必要性
が検討されなければならない。
18: 2018/04/30(月)14:09 ID:i8Eo5D0I(3/4) AAS
「有害」という概念は、一般に憲法上の保護が否定されている「わいせつ」よりも広い概念であり
憲法上の保護が与えられる表現を含む。ただし、規制の対象が性的言論・残忍な言論であるので、
表現の自由のなかでも特殊な扱いを受けている。

政治的言論にはその社会的効用機能から最高の重要さを付与する一方、その対極の一つとして
性的言論がおかれ、保護の程度、審査基準の厳格さを緩める考え方がある。

しかし、表現の自由は、自己実現・自己充足という個人主義的機能も有している。それゆえ、
かりに社会にとって価値が低い言論であっても、個人が自らの意思で、かつ他人の権利を
侵害することなく選択するならば、それは保護されなければならない。
19: 2018/04/30(月)14:21 ID:i8Eo5D0I(4/4) AAS
青少年の健全な育成は「必要不可欠な利益」に仕えるものといえるが、
「保護」という名の「介入」が慈恵的専制となっていないかに注意する必要がある。
有害図書と非行との、少なくとも相当の蓋然性の存否が事実に即して検討されなけ
ればならない。規制手段の合憲性審査においても、「慈恵的専制」をチェックするために、
少なくとも中間の審査基準を適用すべきであろう。したがって、より制限的でない他の
選びうる手段が存在しないことが要求される。
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