[過去ログ] (井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) (895レス)
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716: 2021/12/20(月)00:52 AAS
つ
717: 2021/12/20(月)00:52 AAS
の
718: 2021/12/20(月)00:53 AAS
り
719: 2021/12/20(月)00:53 AAS
だ
720: 2021/12/20(月)00:53 AAS
が
721: 2021/12/20(月)00:53 AAS
や
722: 2021/12/20(月)00:54 AAS
ひ
723: 2021/12/20(月)00:55 AAS
き
724: 2021/12/20(月)00:55 AAS
め
725: 2021/12/20(月)00:55 AAS
げ
726: 2021/12/20(月)00:55 AAS
ん
727: 2021/12/20(月)00:56 AAS
か
728: 2021/12/20(月)00:56 AAS
き
729: 2021/12/20(月)01:08 AAS
はじめに
文化審議会国語分科会は「公用文作成の要領」(昭和 27 年 内閣官房長官依命通知別紙)の見直し に当たって必要となる考え方や具体的な対応について提案すべきことをまとめ、ここに報告する。
同要領は、通知されてから既に 70 年近くを経ている「。感じのよく意味のとおりやすいものとする」 という基本となる考え方は変わらないものの、内容のうちに公用文における実態や社会状況との食い 違いが大きくなっているところが見られる。同要領が国語分科会の前身である国語審議会の建議であ ることから「国語分科会で今後取り組むべき課題について(報告)」(平成 25 年 文化審議会国語分科 会)において、その見直しが課題の一つとして挙げられていた。国語分科会はその下に設置した国語 課題小委員会を中心に、「公用文作成の要領」の見直しについて主に以下のような点を整理し、具体的 な検討を行ってきた。
「公用文」の変化への対応
○「公用文」の定義と分類
現在のところ、「公用文」という用語の指し示す範囲は必ずしも定かになっていない。広い意味 では、国の府省庁で業務上作成される文書の全体を「公用文」であるとする考え方がある。その 一方で、近年においては、広報などを目的とした文書類やウェブサイト記事などが、国民を対象 として直接発せられており、これらは、「公用文作成の要領」策定の時点で想定されていた公用文 の範囲を超えているという見方もある。
今後は、公用文と呼ばれる文書の範囲を整理し、その目的や想定される読み手などによって分 類すること、また、その分類に対応した作成の考え方を示していくことが有効であると考えられ る。
なお、公用文の定義と分類に当たっては、法令を公用文の一部として扱う場合と公用文とは別 に扱う場合とがある点など、法令との関係に留意する必要がある。
730: 2021/12/20(月)01:10 AAS
はじめに
げき き せん ちょく 間隙→間隙 毀損→毀損 処方箋→処方箋 進捗→進 捗 等
・ 複合の語の送り仮名において、公用文では「送り仮名の付け方」の「許容」を用いること となっているが、文書の性格や対象となる読み手に応じて「本則」で表記する場合。
例) 贈物→贈り物 貼付け→貼り付け 雇主→雇い主 等
○ 伝わる文書を書く上で役立つ考え方の提示
現行の要領で主な対象となっているのは表記や用語の問題である。それらに加えて、伝わりや すい文書を書くために役立つ考え方を示すことが望ましい。
社会状況及び日本語の変化への対応
○ 読み手の多様化への対応
社会の多様化に対応した公用文作成の在り方を考えていく必要がある。国民に直接向けて作成 される広報等の文書は、想定される読み手に合わせ、平易にかつ親しみやすく書くことが望まし い。また、国の各府省庁等で作成される通知等は、地方公共団体や民間の組織を通じ、更に親し みやすいものに書き換えられ、様々な人たちに広く周知されることがある。そのことを意識し、 あらかじめ読み取りやすく活用しやすい文書とすべきである。
詳細については、それぞれの案件ごとに、各担当部署で工夫されるべきところであり、また、 既に具体的な取組が行われてきている。今後は、そうした工夫や取組の前提となる基本的な考え 方を、各府省庁間で共有しておくことが望ましい。
731: 2021/12/20(月)01:11 AAS
○ 多様な手段・媒体への対応
現在、府省庁からの情報発信には、通知文書だけにとどまらず、刊行物、配布物、パンフレッ ト、インターネット(ウェブサイト、SNS、動画)など、多様な手段や媒体が用いられている。 手段や媒体に応じた公用文の書き表し方を検討しておくことが望ましい。
○ 専門用語や外来語への対応
近年においては、専門家と専門的な知識を持たない人々との間での情報交換の機会が増えてお り、公用文の中でも専門用語や外来語が用いられることが多くなっている。府省庁から広く一般 の人々に向けた文書の中で専門用語や外来語をどのように扱うべきか、考え方を示す必要がある。
○ 表記の実態を踏まえた対応
現在の公用文における表記の実態及び一般の社会生活における日本語表記の変化を要領に反 映すべきである。例えば以下のような点が挙げられる。
・ 左横書きの公用文における読点として、「,」(コンマ)よりも「、」(テン)が用いられるこ とが多いという実態があること。
・ 区切り符号や括弧類(「?」(疑問符)、「!」(感嘆符)、「【】」(隅付き括弧)等)の使用が 広がっていること。
これらを踏まえた具体的な提案は、以下のとおりである。 -2-
732: 2021/12/20(月)01:12 AAS
当報告の見方
1 当報告は、現状の国の府省庁における公用文の書き表し方の基準を改めて確認し、公用文を作成 する際に参考となる考え方を示そうとするものである。
2 「基本的な考え方」では、「公用文作成の要領」が示してきた理念をこれからの時代に生かすため に必要となる考え方を整理し提案している。
3 「I 表記の原則」では、「現代仮名遣い」(昭和 61 年内閣告示第1号)による漢字平仮名交じり 文を基本とすることを前提とした上で、「公用文作成の要領」「公用文における漢字使用等について」 (平成 22 年内閣訓令第1号)等が示す公用文表記の原則となる基準を整理し示した。その際、各 府省庁で作成されてきた文書等の実態を踏まえ、新しい考え方を提案している。そのうち主なもの には、見出しの後に 新という印を付した。
4 「II 用語の使い方」では、「公用文作成の要領」「公用文における漢字使用等について」等の考え 方に基づき、公用文における用語の使い方を詳しく示している。
5 「III 伝わる公用文のために」では、「公用文作成の要領」で十分に扱われていない文書作成に当 たっての要所や留意点について、参考となる考え方を提案している。
6 当報告の表記は、従来の公用文表記の基準に従っている。ただし、句読点については、各府省庁 及び一般の社会生活における表記の実態を踏まえた検討の結果、読点には「,」(コンマ)ではなく、 「、」(テン)を用いることとした。
7 法令は、広い意味では公用文の一部であるが、当報告の直接の対象とはしていない。このことは 「法令における漢字使用等について」(平成 22 年 11 月 30 日内閣法制局長官決定)をはじめ、より 詳細な考え方が別途内閣法制局によって示されていることによる。
8 文中の漢字に付された×印は、常用漢字表にない漢字(表外漢字)であることを、△印は、その 音訓が常用漢字表にないもの(表外音訓)であることを示す。
9 取り上げた符号の類に付した名称は一例であり、他の呼び方を否定するものではない。
省2
733: 2021/12/20(月)01:15 AAS
基本的な考え方 1 公用文作成の在り方
(1)読み手とのコミュニケーションとしての公用文作成
ア 読み手に理解され、信頼され、行動の指針とされる文書を作成する
国の府省庁による行政は、主に文書によって実施される。国民の生活に影響するルールや指針を示 し、また、それに伴う必要な行為を要請するのも、文書によることが多い。そして、そういった文書 の目的や意義をより親しみやすく伝えるために、解説や広報などの文書が別に示される場合もある。
これら府省庁において職務上作成される文書の全体を指すのが「公用文」である。公用文は、読み 手に過不足なく理解され、また、信頼され、それによって必要な行動を起こすきっかけとされるべき である。文書をどのように作成するかは、そのまま行政への信頼の度合いにつながるとも言える。
公用文は、伝えたいことを一方的に書き連ねるものではない。文書を受け取って読む相手がいるこ とを意識し、読み手が何を知りたいと考えているのかを想像しながら作成する必要がある。一方向の 情報発信であっても、書き言葉によるコミュニケーションとして捉えるとよい。
イ 多様化する読み手に対応する
読み手となる人々は、かつては想定されなかったほどに多様化している。これからは、例えば、ふ だん文書に触れることの少ない人などへの配慮が、ますます重要になると考えられる。書き手は読み 手の理解力に頼りがちになる傾向がある。特に広く一般の人たちに向けた解説や広報においては、義 務教育で学ぶ範囲の知識で理解できるように書くよう努める。
ウ 地方公共団体や民間の組織によって活用されることを意識する
国が示す公用文は、地方公共団体や民間の組織等によって、広く子供から高齢者まで読む文書に、 更には日本語を母語としない人々などに向けた平易で親しみやすい日本語に、書き直されることも多 い。そのことを意識して、あらかじめ読みやすいものにしておくことが重要である。
734: 2021/12/20(月)01:15 AAS
エ 解説・広報等では、より親しみやすい表記を用いてもよい
法令や告示・通知等では、公用文表記の原則に従う必要がある。ただし、広く一般に向けた解説や 広報など、文書の目的や対象となる読み手によっては、国の府省庁等が作成する文書であっても、公 用文表記の原則とは異なる表記を用いる方が効果的な場合がある。例えば、常用漢字であっても使用 を控えたり、あえて振り仮名等を付けたりするなどの工夫ができる。ただし、一つの文書の中で、同 じ用語に幾つもの表記が混在することのないようにする(引用部分を除く。)とともに、個人の判断に 頼らず、各部署で表記に関する考え方を共有しておく。
オ 有効な手段・媒体を選択する
近年、国の府省庁での情報発信は、ウェブサイトを中心に行われる傾向がある。しかし、インター ネットで広く公開すれば十分というわけではない。対象となる読み手にとっての利便性に配慮し、無 理なく情報を受け取ることができる手段・媒体を選択するよう努める。また、どのような手段・媒体 を用いる場合にも、書き手の立場や文書で取り上げる施策等を所管する機関や部局を明示し、責任の 所在を明らかにしておきたい。
735: 2021/12/20(月)01:17 AAS
(2)公用文の分類
ア 公用文の分類例
「公用文」とされるものの範囲は、これまで厳密に定められてきたわけではない。各府省庁におい て業務上作成される文書類の全てを指して使われることもあれば、法令をはじめ、内外に対して一定 の拘束力や影響を及ぼす告示や訓令、法令に基づいた通知等のことに限っていう場合も見られる。
文書の目的や想定される読み手などを基準に、公用文を便宜的に分類する場合の例を示したのが次 に示す表「公用文の分類例」である。本来公用文は、日本で日本語を用いて生活している人であれば、 誰でも読めて理解できるものとすべきである。そのことを踏まえた上で、ここではあえて、それぞれ の文書を実際に読み活用する機会が多いと考えられる人を「想定される読み手」として整理した。
なお、法令も広い意味では公用文の一部であり、法令と公用文においては、表記の一致が図られ てきた。ただし、本報告では法令を直接の対象とはしないため、別枠として扱っている。
表)公用文の分類例
大 別 具体例 想定される読み手 手段・媒体の例
法令
法律、政令、省令、 規則
専門的な知識が ある人
省30
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