[過去ログ] (井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) (895レス)
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736: 2021/12/20(月)01:18 AAS
イ 分類の考え方
表に示した公用文の分類例は、便宜的なものであり、必ずしも明確に区分できるものではない。そ の点に留意しつつ、大別した文書類のそれぞれについて説明する。
【告示・通知等】
法令を除く公用文のうち、法令に準ずるような告示や訓令等は、内外に対して一定の拘束力や実 効性を持つものである。したがって、作成に当たっては、法令と表記を一致させるなど、法令に準 じて扱う。
また同様に、一定の拘束力や実効性を持つ通知や通達等においては、法令で用いる語をそのまま 使うことによって、正確さを保証すべきものがある。これらも公用文表記の原則に従って書く。各 府省庁が文書番号を付して発出するような文書は、おおむねここに分類される。
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基本的な考え方>1 公用文作成の在り方 (2)公用文の分類
【記録・公開資料等】
記録・公開資料等の例としては、議事録・会見録、統計資料、報道発表資料、白書が挙げられる。 これらにおいては、過去から将来にわたり、情報の正確さを保つことが重要である。したがって、 公用文表記の原則に従うことを基本として作成すべきであろう。
ただし、内容や目的によっては、専門的な知識を持たない読み手を意識し、分かりやすい書き方 が求められる場合がある。特に報道発表資料や白書では、必要に応じて法令に特有の用語をかみ砕 いた表現に直すなど、専門的な知識は持たなくとも関心のある人々にどのように伝えるかを工夫し たい。話し言葉を書き言葉に直して保存する議事録や会見録では、元の内容を正しく保ちながら、 簡潔に分かりやすくまとめるよう努める。
【解説・広報等】
解説・広報等は、法令や告示・通知等の内容を分かりやすくかつ親しみやすく伝えたり、各府省 庁の施策や具体的な取組について広く周知したりすることを目的とする。したがって、全ての国民 が読み手となり得ることを意識しておく。特別な知識を持たない読み手であっても理解できる言葉 を使って、礼儀正しくかつ親しみやすく伝えるよう努めたい。法令や告示・通知等に特有の言葉遣 いや表記をそのまま用いるよりも、必要に応じてより分かりやすい文書作成を行うよう工夫する。
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