[過去ログ] (井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) (895レス)
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82: 2021/11/23(火)15:18:28.08 AAS
なかったからである。」旨供述している。 しかしながら,前記のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更正
登記申請は,その内容がかなり特異なものであったにもかかわらず,被告人A2 が本件地積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識はなかった旨述べ ている点は不自然である。なお,本件地積更正登記によって本件土地の地積が大 きく増加したことにつき,被告人A2は,「岐阜市D’内の開発地域は,全体と して縄延び部分が相当程度あった。同開発地域は北側から分筆・分譲されていっ たが,それらの部分についての縄延びは分筆において反映されておらず,分筆・ 分譲されていない本件土地に,同開発地域全体としての縄延びが集中するという 状態になった。このようなことから,本件土地の地積が大きく増加したとしても 不思議でないと考えた。」旨述べているが,他方で,「開発区域の土地の縄延びを ある1筆の土地に集中させるというやり方は,原則論としてはあり得ない。」旨 も述べているのであるから,前者の供述は説得力に欠ける。このようなことから して,被告人A2の公判での本件地積更正登記申請の内容の虚偽性の認識を否定 する供述内容はにわかに信用し難い。
(3) 小括 以上によれば,被告人A2の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
5 各争点について (1) 争点1について
前記2(1)のとおり,本件土地の東西は,岐阜市の道路及び水路と隣接し,土 地の形状等が,真実の筆界を把握する基準となり得る状況にあったものであり, 平成8年の分筆の際には,岐阜市の職員も立ち会った上で,東西の隣接地との各 筆界が確認され,その基準となる地点に杭が設置されるなどしている。
また,本件土地の北側の筆界は平成8年に,南側の筆界は平成15年に,いず れも,分筆によって創設されたものであるから,その際の当事者の意思によって
274: 2021/12/15(水)01:16:35.08 AAS
>>15
非常勤と統括の極秘結婚のこと?
459: 2021/12/18(土)17:09:07.08 AAS
「A4」という。),その部下である被告人A1や同A2らがその処理に当たって いたが,表示登記専門官は表示登記実務のトップであり,通常の表示登記申請事 件は,同職にあった被告人A1が校合して登記完了の処理をしていた。
被告人A2は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局総務登記官を務めてお り,被告人A1の下で表示登記に関する調査や校合事務を行っていた。
表示登記申請事件の中でも複雑困難なものについては,被告人A1が,上司で あるA4,首席登記官のA3(以下「A3」という。)らに報告,相談して指示 を仰ぎ,最終的には,A3が判断し承認を与えるなどしていた。これらの役職の 間には,職制上の上下関係があった。
(5) 平成15年5月上旬ころ,A5からL’番M’の土地の地積更正登記申請を受 託した土地家屋調査士のA7(以下「A7」という。)が同登記申請の相談のた めにA5と共に岐阜地方法務局を訪れた際,A5は,登記官らに対し,時折強い 口調で話をしており,A7には,へりくつをこねているように感じられることが あった。また,A5の言動は,登記官らを困惑させるようなこともあった。L’ 番M’の土地については,平成15年5月21日,地積を2106平方メートル から6528平方メートルに拡大する地積更正登記がなされ,併せて,同土地に 係る地図訂正がなされた。
(6) その後,B2(前記のとおりA5が実質的に経営)を申請人とする以下の各地 積更正登記等がなされた。
ア 平成15年6月27日,岐阜市E’N’番の土地(以下「N’番の土地」とい う。)につき,地積を33平方メートルから3万5940平方メートルに増加さ せる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂正がなされた。
イ 平成15年7月31日,本件土地につき,地積を39平方メートルから562 平方メートルに増加させる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂 正がなされた。
ウ 平成15年9月26日,N’番の土地につき,地積を3万5940平方メート
687: 2021/12/19(日)19:39:52.08 AAS
金も支払われなくなること,前科前歴がないことなどの酌むべき事情が認められる。 そこで,以上の情状を総合考慮し,被告人両名に各主文の刑を科し,今回につい
ては,いずれもその刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 (検察官齋智人,被告人A1につき弁護人森川仁,同山本伊仁,被告人A2につき 弁護人渡辺伸二各出席)
(求刑 被告人A1につき懲役3年,同A2につき懲役2年)
平成21年9月8日
名古屋地方裁判所刑事第4部
裁判長裁判官 芦 澤 政 治
裁判官 寺 澤 真由美
裁判官 三 田 健太郎
709: 2021/12/20(月)00:50:39.08 AAS
ご
792(1): 2021/12/20(月)03:39:38.08 AAS
誰だよ依頼したのww
〓規制議論板専用荒らし報告代行スレ〓
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