[過去ログ] (井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) (895レス)
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197: 2021/12/08(水)05:20:07.12 AAS
居座ってる荒らしの動機が解らん?
213: 2021/12/08(水)18:50:20.12 AAS
いいぞいいぞ、もっとやれ
もっと喧嘩しろ
最近むしゃくしゃしていたから、他人が喧嘩する姿を見るのが快感でならんわ
262: 2021/12/14(火)17:01:42.12 AAS
敏腕非常勤と極秘結婚する統括。
282: 2021/12/15(水)06:56:05.12 AAS
これからの受験者のためにも合格率一度ドカンと下がった方が、気合い入れて臨むようになるからいいと思いますね。大体合格率30パーというのと、過去問だけ見てると、どうしても試験前に気が緩んでしまう。
294: 2021/12/15(水)07:08:08.12 AAS
今まで調査士の勉強の片手間で士補取ろうとして間に合わなかったから、今回は士補に集中してようやく合格いったわ
そろそろ調査士の勉強再開しようかな、と思うけど仕事の後だと超ハードなんでなかなか腰が上がらない
これから調査士の勉強始める人に言っておくけど
マジで体力的にキツイからな
なんで勉強に体力使うかは勉強進めれば分かる
覚悟はしとくように
329: 2021/12/16(木)04:06:08.12 AAS
相続に関して何か丸ごと変わりそうだけど・どうなるんだろう
メンバーを減らす事に長年心血を注いでた事は裏目に出るんだろうか?

ブロックチェーン時代が来るって本当なの?
外部リンク:ja.wikipedia....A7%E3%83%BC%E3%83%B3
登記識別情報は存続する?半ライン申請は?人工知能で受付・調査・記載・校合ってあり得る?

V30(含む次世代モデル)で何も変わらない?激変?
台風時やコロナ禍の事業継続は職員や来庁者・その家族の人命より重要?
オンライン申請の送信時に受付番号発番前のAI事前審査って技術的に不可能?可能?

入管法改正って事になって多民族社会が始まる?→帰化申請はどうなるんだろう?
新時代の国籍法は血統主義?出生地主義?想像もつかない何か? 我々の考えは変えちゃいけないの?変えないと国が亡ぶの?
省5
353: 2021/12/16(木)22:38:20.12 AAS
明,報告するいわば出来レースの場に過ぎないものだった。とにかく,法務局側 としては,これまで内容虚偽の登記を繰り返していたので,この件が発覚して過 去の件も全て発覚すれば,その責任は,首席登記官のみならず,局長まで及ぶは ずであった。そのような事態だけは避けなければならないので,内々に内容虚偽 であると分かりつつ,当該申請を受理して,内容虚偽の地積更正登記を完了させ なければならなかった。そして,A3から了承が得られたので,私は,被告人A 2らと共に,形だけの実地調査を行った後,主に同人をして,本件登記手続を行 わせた。」
(2) 被告人A1の検察官調書における供述の信用性
ア 被告人A1の検察官調書における供述内容は,具体的であり,不自然・不合理
な点はない上,前記2の事実等や関係者の供述ともよく整合している。また,被 告人A1は,平成16年2月に行われた登記官らの協議の内容等を記載した書面 を作成している(乙14)ところ,上記書面には,「仮処分が入っている土地に ついて地積更正出来るか」「現地実調して関係者の供述を得て判断する,すべて 整っていれば処理せざるを得ないであろう。」「B2が増歩ならわかるがB3ので はおかしいから」などの記載があり,被告人A1の前記供述内容は,この書面の 記載内容とも符合している。以上によれば,同供述の信用性は十分に高いという ことができる。
イ 弁護人の主張 被告人両名の各弁護人は,以下の点などを理由に,被告人A1の検察官調書に
おける供述には信用性がない旨主張するので,この点につき検討する。 (ア) 動機について
被告人両名の各弁護人は,被告人A1に内容虚偽の登記を完了するというよう な職務犯罪をする動機があるとしたら,A5からの利益供与を受けることしかあ り得ないところ,被告人A1の検察官調書の供述における,平成15年にL’番 M’の土地の内容虚偽の地積更正登記をした動機は,利益供与を動機としていな
741: 2021/12/20(月)01:23:32.12 AAS
エ 専門用語や外来語をむやみに用いない〔p.23~26参照〕 公用文では、法令に関する専門用語や、行政に特有の言い回しなどがよく用いられる。また、多く
の人にとっては理解しにくい外来語も現れやすい。これらが文書を分かりにくくする原因となる場合 がある。必要に応じて別の言葉に言い換えたり、説明や注を付けたりするなど、読み手に分かりやす く通じるよう工夫する。
オ 図表等によって視覚的な効果を活用する〔p.22参照〕 言葉だけでは分かりにくい場合など、必要に応じて、図表やイラスト、ピクトグラム(絵記号)等
を用いて視覚的な効果を活用する。また、文書のレイアウトを工夫するとともに、使用する文字のデ ザイン、太さ、色などを適切に選択する。
カ 正確さとのバランスをとる
理想としては「分かりやすく正確な文書を作成する」ことを目指したい。ただし、読み手にとって 分かりやすく書こうとすることと正確さを保つこととは、自然に両立すると言えない面がある。例え ば、分かりやすくしようとする余り、誤解を招きやすいたとえや比喩を用いるなどした結果、正確さ が損なわれてしまう場合がある。誇張された情報がないか、必要な情報までを省いていないか等、十 分点検する。
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(1): 2021/12/20(月)02:07:51.12 AAS
II-4 専門用語や外来語の説明の仕方
ア 段階を踏んで説明する
専門用語は、その定義や意味を丁寧に説明することが不可欠である。しかしながら、ただ詳細に説 明すれば分かりやすくなるのではなく、段階を踏んで説明する工夫が望まれる。例えば、ダイオキシ ン問題に関連して「耐容1日摂取量」という用語が使われることがあるが、日常的には使われない「耐 容」が含まれていて分かりにくい。まず、大まかに「体内に取り込んでも害のない1日当たりの摂取 量」と説明し、その上で少し詳しく、「生涯にわたって摂取し続けても身体に害のない、1日当たりの 摂取量。含まれていることがあらかじめ分かっていない物質について言う。」と補足すると、読み手の 理解も進みやすい。さらに、必要に応じて「含まれていることがあらかじめ分かっている物質につい ては、「許容1日摂取量」という」のように、関連語との違いについても説明すると、読み手の理解は 深まっていく。
イ 意味がよく知られていない語は、内容を明確にする
専門用語の中には、言葉自体はよく知られていても、意味が知られていないものがある。例えば「グ ループホーム」は、国立国語研究所の調査によれば、言葉の認知率は 70%を超えているが、正しい意 味を知っている人は 50%に満たない。グループホームをすでに利用している人を対象にする場合で なければ、この言葉を使う場合は、「認知症患者が専門スタッフの援助を受けて共同生活する家」であ ることを、明確に説明することが望まれる。必要であれば、類似の「ケアハウス」(認知症でない人の 老人ホーム)や、「ケアホーム」(障害者用の施設)との違いを説明することも、明確に伝える効果が ある。
800: 2021/12/20(月)06:54:10.12 AAS
III-3 文の書き方
ア 一文を短くする
一文が長くなると、その構造は複雑になりやすい。前の語句と後の語句との係り受けや主語と述語 の関係が乱れるなど、読みにくくなりがちである。単に長い短いが問題になるわけではないが、一文 を短くすることによって、読み取りにくい文にすることを防ぐことができる。長い文は、句点や接続 詞を使い、また長い修飾語・修飾節を別文に移すなどして複数の文に区切る。適当な長さは一概に決 められないが、50~60 字ほどになってきたら読みにくくなっていないか意識するとよい。SNSを利 用した広報などでは、より短くすべきであるとの指摘もある。
イ 一文の論点は一つにする
一つの文で扱う論点は、できるだけ一つとする。話題が変わるときには、文を区切った方が読み取 りやすい。また、一文の中に主語述語の関係を幾つも作らないようにする。
例)在留外国人数は、約 200 万人を超えており、中長期的に在留する外国人が増えている。
→ 在留外国人数は、約 200 万人を超えている。このうち、中長期的に在留する人が増えている。
ウ 三つ以上の論点を並べるときには箇条書を利用する
一文の中で、並立する情報を三つ以上列挙するときには、箇条書を利用するなどして分かりやすく
示す。 例)国語に関する内閣告示には、常用漢字表、外来語の表記、現代仮名遣い、送り仮名の付け方、
省7
843: 2021/12/20(月)20:32:06.12 AAS
イ 分類の考え方
表に示した公用文の分類例は、便宜的なものであり、必ずしも明確に区分できるものではない。そ の点に留意しつつ、大別した文書類のそれぞれについて説明する。
【告示・通知等】
法令を除く公用文のうち、法令に準ずるような告示や訓令等は、内外に対して一定の拘束力や実 効性を持つものである。したがって、作成に当たっては、法令と表記を一致させるなど、法令に準 じて扱う。
また同様に、一定の拘束力や実効性を持つ通知や通達等においては、法令で用いる語をそのまま 使うことによって、正確さを保証すべきものがある。これらも公用文表記の原則に従って書く。各 府省庁が文書番号を付して発出するような文書は、おおむねここに分類される。
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基本的な考え方>1 公用文作成の在り方 (2)公用文の分類
【記録・公開資料等】
記録・公開資料等の例としては、議事録・会見録、統計資料、報道発表資料、白書が挙げられる。 これらにおいては、過去から将来にわたり、情報の正確さを保つことが重要である。したがって、 公用文表記の原則に従うことを基本として作成すべきであろう。
ただし、内容や目的によっては、専門的な知識を持たない読み手を意識し、分かりやすい書き方 が求められる場合がある。特に報道発表資料や白書では、必要に応じて法令に特有の用語をかみ砕 いた表現に直すなど、専門的な知識は持たなくとも関心のある人々にどのように伝えるかを工夫し たい。話し言葉を書き言葉に直して保存する議事録や会見録では、元の内容を正しく保ちながら、 簡潔に分かりやすくまとめるよう努める。
省2
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