[過去ログ] (井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) (895レス)
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101: 今すぐ自首できるはずの公務員 2021/11/24(水)09:03:07.31 AAS
AA省
119: 2021/11/25(木)04:00:26.31 AAS
また,本件は,土地の面積を実態の約1500倍のものとする登記内容にしたも のであり,虚偽の程度も甚だしい。
本件犯行は,社会全体の不動産登記制度に対する信頼を大きく損ねたものであり, 社会的影響も大きい。さらに,本件は,これと連動した地図訂正と相まって,隣接 地の担保権設定者などの関係者にも悪影響を及ぼしている。
本件犯行は,共犯者の中では身分なき共犯であるA5が,積極的に動いて,被告 人ら登記官に対し犯行を行わせたという側面もある。しかし,被告人両名ら登記官 の決断及び行為なしには本件犯行は不可能であったのであり,登記官側の責任は重 い。
被告人A1は,表示登記実務のトップである表示登記専門官として,表示登記申 請事件について適切な処理をすべき職責を負っていた上,本件を含むA5の一連の 地積更正登記申請についての直接の対応を任されていた。また,登記官側で最初に 本件につながるA5による内容虚偽の地積更正登記申請を受理しようと考え,他の 登記官に発案したのも被告人A1である。このように,被告人A1の共犯者中の立 場,果たした役割はいずれも重要である。また,被告人A1は,不合理な弁解に終 始しており,反省の情が十分にみられない。
被告人A2は,総務登記官として,上司である被告人A1の下,表示登記申請事 件について適切な処理をすべき職責を負っていたにとどまらず,本件を含むA5の 一連の地積更正登記申請についての対応に当たっていた。このように,被告人A2 の共犯者中の立場,果たした役割もいずれも相応に重要である。また,被告人A2 も不合理な弁解に終始しており,反省の情が十分にみられない。
以上によれば,被告人両名の刑事責任は,それぞれに重いというべきである。
しかしながら,他方,被告人A1には,本件で懲役刑の有罪判決を受ければ,司 法書士の資格が剥奪されること,退職手当を返納させられる可能性もあること,前 科前歴がないことなどの酌むべき事情が認められる。
また,被告人A2には,本件で懲役刑の有罪判決を受ければ,失職になり,退職
176: 2021/12/05(日)20:57:13.31 AAS
国家資格または民間資格取ったら職場に報告しなければならないですか?
179(2): 2021/12/07(火)04:01:41.31 AAS
全身がだるい
眠れない
休職したい
252: 今すぐに自首できる公務員 2021/12/12(日)11:33:31.31 AAS
調達 比較検討もある
比較検討 (そして自分は何に協力・加担?)
人道への遵守 アメリカ 中国(ロシア)
法への遵守 警察(役人) 暴力団(※)
※日本関係の組織から暴力団と指定された組織
基準は性能・コスト? A社製品 B社製品
※差別化? 売り込み・販促? 反則もある?
製品のアピールポイント 隠したいところ
アメリカと中国 正当となる基本の上にとなれば 違った展開になるだろう 人道に反すると主張しても 「お前もな」ただの ヤクザと呼ばれたりする方同士のやりとり
省9
295: 2021/12/15(水)07:08:47.31 AAS
まあ、これだけ騒がれた回でも過去問280とYouTubeだけ使って1か月弱くらい2,3時間くらいあれば、受かるのがわかった。落ちてしまった人は単なる勉強時間不足ですね。是非次回はみんな全力で勉強して合格率80パー叩き出して地理院に問2の愚かしさを悔い改めさせて欲しい!受験者全員合格も夢ではないレベルの試験だと思う。健闘を祈ります。
447: 2021/12/18(土)10:33:53.31 AAS
旗開きだろw
509: 2021/12/19(日)02:17:00.31 AAS
の
669: 2021/12/19(日)18:07:38.31 AAS
」
680: 2021/12/19(日)19:23:04.31 AAS
いから,不自然である旨主張する。しかしながら,被告人A1は,前記のとおり, A5に対する対応等に疲れ切って,内容虚偽の登記をすることを考えるようにな った旨述べており,この点はそれ自体理解可能なものである上,同被告人は,そ の際,内容虚偽の登記をしたとしても,うやむやのまま発覚しなければ,特に問 題になることはないであろうし,万が一,発覚しても,処理を誤ったとして言い 訳すれば事なきを得るのではないかと思った旨も述べているのである。
このよう な点も併せ考えれば,各弁護人主張の点をもって被告人A1の検察官調書中の動 機に関する供述が不自然とはいえない。
また,被告人両名の各弁護人は,被告人A1が検察官調書において,本件土地 等の内容虚偽の各地積更正登記をした動機として,要旨,「申請を受理すれば, これまでの不正が露見しない。」旨述べている部分について,申請の受理と不正 の露見との因果関係が不明確である,登記は一般に公開されているのであるから, 虚偽の登記がなされた時点で不正は露見されるのであり,申請を受理することで 不正が露見しないことは論理的にあり得ないなどとして,かかる動機の供述部分 も不自然である旨主張する。
しかしながら,被告人A1は,この点について,申 請を却下した場合には,それまで内容虚偽の地積更正登記を完了した件について, 後の審査請求の中でA5の主張として出てきて露呈することは必至であった旨述 べているのであり,この点は,申請却下に対する審査請求の在り方等を前提とし て十分理解可能である。
そして,受理すれば少なくとも上記のような事態を避け られることは明らかである。また,確かに,登記は一般に公開されるものではあ るが,地積更正の登記を閲覧するだけで閲覧者に直ちに虚偽であることが判明す ることにはならない。したがって,各弁護人の前記主張を踏まえても,被告人A 1の検察官調書における供述の信用性が揺らぐことにはならない。
(イ) 不動産表示登記実務の実情との関係について 両被告人の各弁護人は,要旨,地積更正登記手続においては真実の筆界は移動
しないという筆界論を,本件のような事案の認定に硬直的に用いるのは相当でな
732: 2021/12/20(月)01:12:21.31 AAS
当報告の見方
1 当報告は、現状の国の府省庁における公用文の書き表し方の基準を改めて確認し、公用文を作成 する際に参考となる考え方を示そうとするものである。
2 「基本的な考え方」では、「公用文作成の要領」が示してきた理念をこれからの時代に生かすため に必要となる考え方を整理し提案している。
3 「I 表記の原則」では、「現代仮名遣い」(昭和 61 年内閣告示第1号)による漢字平仮名交じり 文を基本とすることを前提とした上で、「公用文作成の要領」「公用文における漢字使用等について」 (平成 22 年内閣訓令第1号)等が示す公用文表記の原則となる基準を整理し示した。その際、各 府省庁で作成されてきた文書等の実態を踏まえ、新しい考え方を提案している。そのうち主なもの には、見出しの後に 新という印を付した。
4 「II 用語の使い方」では、「公用文作成の要領」「公用文における漢字使用等について」等の考え 方に基づき、公用文における用語の使い方を詳しく示している。
5 「III 伝わる公用文のために」では、「公用文作成の要領」で十分に扱われていない文書作成に当 たっての要所や留意点について、参考となる考え方を提案している。
6 当報告の表記は、従来の公用文表記の基準に従っている。ただし、句読点については、各府省庁 及び一般の社会生活における表記の実態を踏まえた検討の結果、読点には「,」(コンマ)ではなく、 「、」(テン)を用いることとした。
7 法令は、広い意味では公用文の一部であるが、当報告の直接の対象とはしていない。このことは 「法令における漢字使用等について」(平成 22 年 11 月 30 日内閣法制局長官決定)をはじめ、より 詳細な考え方が別途内閣法制局によって示されていることによる。
8 文中の漢字に付された×印は、常用漢字表にない漢字(表外漢字)であることを、△印は、その 音訓が常用漢字表にないもの(表外音訓)であることを示す。
9 取り上げた符号の類に付した名称は一例であり、他の呼び方を否定するものではない。
省2
733: 2021/12/20(月)01:15:13.31 AAS
基本的な考え方 1 公用文作成の在り方
(1)読み手とのコミュニケーションとしての公用文作成
ア 読み手に理解され、信頼され、行動の指針とされる文書を作成する
国の府省庁による行政は、主に文書によって実施される。国民の生活に影響するルールや指針を示 し、また、それに伴う必要な行為を要請するのも、文書によることが多い。そして、そういった文書 の目的や意義をより親しみやすく伝えるために、解説や広報などの文書が別に示される場合もある。
これら府省庁において職務上作成される文書の全体を指すのが「公用文」である。公用文は、読み 手に過不足なく理解され、また、信頼され、それによって必要な行動を起こすきっかけとされるべき である。文書をどのように作成するかは、そのまま行政への信頼の度合いにつながるとも言える。
公用文は、伝えたいことを一方的に書き連ねるものではない。文書を受け取って読む相手がいるこ とを意識し、読み手が何を知りたいと考えているのかを想像しながら作成する必要がある。一方向の 情報発信であっても、書き言葉によるコミュニケーションとして捉えるとよい。
イ 多様化する読み手に対応する
読み手となる人々は、かつては想定されなかったほどに多様化している。これからは、例えば、ふ だん文書に触れることの少ない人などへの配慮が、ますます重要になると考えられる。書き手は読み 手の理解力に頼りがちになる傾向がある。特に広く一般の人たちに向けた解説や広報においては、義 務教育で学ぶ範囲の知識で理解できるように書くよう努める。
ウ 地方公共団体や民間の組織によって活用されることを意識する
国が示す公用文は、地方公共団体や民間の組織等によって、広く子供から高齢者まで読む文書に、 更には日本語を母語としない人々などに向けた平易で親しみやすい日本語に、書き直されることも多 い。そのことを意識して、あらかじめ読みやすいものにしておくことが重要である。
889: 2021/12/22(水)15:38:53.31 AAS
ナチスが崩壊した後
ドイツ人 収容所なんてなかった あるはずが無い 存在を認めず 無いものと 言い張ったりもあったらしい
連合軍は強制収容所をドイツ人に見せるべきと考え その有様を見学させた
ドイツ人女性は気を失い、男性は目を背け、「知らなかったんだ」という声が人々から上がった。すると、開放された収容者たちは怒りをあらわにこう叫んだ。
すると、開放された収容者たちは怒りをあらわにこう叫んだ。
省7
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