[過去ログ] (井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) (895レス)
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70: 2021/11/23(火)15:08:46.43 AAS
平成20年(わ)第2025号
公電磁的記録不正作出,同供用被告事件
主文
被告人A1を懲役2年6月に,被告人A2を懲役2年に処する。 被告人両名に対し,この裁判確定の日から4年間それぞれその刑の執行を 猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
理由
(罪となるべき事実) 被告人A1は,岐阜地方法務局表示登記専門官として,被告人A2は,同法務局
総務登記官として,
いずれも,岐阜市A’町B’丁目C’番地所在の同法務局登記 部門に勤務し不動産の表示の登記に関する事務に従事していたものであるが,同法 務局首席登記官であった分離前の相被告人A3,同法務局総括表示登記専門官であ った同A4及び
不動産売買等を業とする株式会社B1の実質的経営者であり,岐阜 市E’地内等において分譲宅地等造成事業を行っていた同A5との間で,上記A5 が実質的に支配し真実の面積が約39平方メートルである岐阜市F’G’丁目H’ 番I’の土地につき,
省3
72: 2021/11/23(火)15:11:13.43 AAS
て行われており,測量を行った土地家屋調査士らは,その測量結果は正確である 旨述べている。平成15年の分筆の際には,その際創設された筆界以外の本件土 地の筆界は,平成8年の分筆の際,現地で確認された筆界点として杭が設置され た地点が基準にされた。そして,平成15年に行われた上記分筆に際し,本件土 地の地積は,平成8年の分筆の際の求積結果も踏まえて39.6807355平 方メートルと求積され,法令上の基準に従い39平方メートルとの登記がなされ た。
(2) 岐阜市E’地内等で分譲宅地等造成事業を行っていた株式会社B1等の実質的 経営者であったA5(以下「A5」という。)は,平成14年11月ころ,岐阜 市E’L’番M’の土地(以下「L’番M’の土地」という。)につき,地積更 正登記手続と地図訂正手続を利用して同土地の登記上及び地図上の面積を不正に 拡大させようと考え,平成15年3月にA5が実質的に経営している株式会社B 2(以下「B2」という。)を申請人とする地積更正登記申請を行った。その申 請内容は,周辺土地の地積測量図と照らし合わせてみると,これらに整合しない ものであって,L’番M’の土地の拡大により,周囲の土地の地積が縮小したり, 一筆の土地が分断したりするものであった。また,担保権の設定されていないL ’番M’の土地を拡大させるとともに,それにより,同土地付近にある根抵当権 の設定された土地の地積が縮小することとなるものでもあった。
(3) 平成15年3月,当時,岐阜地方法務局登記部門の総括表示登記専門官であっ たA6(以下「A6」という。)は,同人の異動に当たり,L’番M’の土地の 上記地積更正登記申請の処理について,同法務局において,被告人両名を含む関 係者を集め,引継ぎをした。その際,A6は,その場にいた者らに対し,図面を 示しながら上記申請の内容を説明し,既提出の周辺の土地の地積測量図と整合し ないことなどから,却下事案であると説明した。
(4) 被告人A1は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局表示登記専門官を務め ていた。当時,表示登記申請事件については,総括表示登記専門官のA4(以下
155(1): 2021/12/01(水)21:26:16.43 AAS
>>28
令和4年4月1日
九段南合同庁舎勤務の人は、
聞くことができるかもしれない。
303: 2021/12/15(水)18:19:39.43 AAS
不可解な点
1、休職や転職の話題がなくなった
2、「仕事つまらない」、「出世に価値がない」がデフォだったのに急に出世の話題が増えた
3、理屈こねて粘着する無益な言い争いがなくなった
自演の方向性変えたとしか思えない
557: 2021/12/19(日)05:16:01.43 AAS
け
561: 2021/12/19(日)05:16:54.43 AAS
は
626: 2021/12/19(日)11:48:59.43 AAS
う
722: 2021/12/20(月)00:54:44.43 AAS
ひ
829: 今すぐ自首できる公務員 2021/12/20(月)14:05:18.43 AAS
AA省
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