【相続登記義務化】法務局令和6年第66号【新規施策】 (720レス)
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(3): 09/08(日)10:30 AAS
Aに勤める甲
Bに勤める乙
Aでは能力1が求められる
Bでは能力2が求められる
甲と乙を比較したとき能力1については甲より乙が能力2については乙より甲がそれぞれ高いとすると
甲はBに勤めるべきで乙はAに勤めるべきだと判断できる
81: 09/08(日)10:40 AAS
>>79
そうだけど、だから何を言いたいの?当たり前じゃんそれ。
83: 09/08(日)10:44 AAS
>>79
現実性がないだよな。
机上の空論だよ。
だって、求める能力や求められる能力が数値化されているなんてあり得ない。
それにだれがそれを判断するのか。
社会主義国家みたいだ。
85: 09/08(日)10:53 AAS
>>79
しかし個人の能力差が100分の1や2程度の差ならば、どちらを採用しても変わらない。
だとするなら、甲も乙もそのまま今の会社にいれば良い。
人間関係や採用後の教育訓練の方が重要かもしれんからな。
個人の能力差はドングリの背比べ態度であるならば、皮肉にも君が無能だからここにいるわけでないことの根拠にもなる。
どちらでも良いレベルの層だからなのかもしれない。
統計学出会うところの母集団のうち、分布が多い層なのだから。偏差値75を超える異常値なら話がちがうのかもしれんが。
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