[過去ログ] 【受験者による弁理士試験対策スレ】★第1条★ (975レス)
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576
(4): 2007/01/18(木)22:52 AAS
特30条2項
意に反する新規性喪失についてなんですけど、6月以内とされているのはなぜでしょうか?
新規性を喪失したことを知らないんだから6月以内にするのはどうなのかと思って。
6月もあったらもう出願してていいんじゃないのってこと?
577: 2007/01/18(木)22:54 AAS
>>576
馬鹿だなおまえw
よく読めよ
意に反する新規性の喪失は(ry
578: 2007/01/18(木)23:01 AAS
>>576
新規性喪失の例外規定の趣旨を全く理解していないものと思われ
579: 2007/01/18(木)23:15 AAS
>>576
まだわからん・・・
守秘義務を課していた人が知らぬ間に発表していて、
6月たってしまったら新規性喪失の例外は認められないんだよね?
誰か教えてください。
581
(1): 2007/01/18(木)23:48 AAS
>>576
これは知ってるよな?
意に反する公知(2項)に関しては
一定の手続き(4項)が必要ない。

でも俺も、発明者と公衆の利益のバランスに
配慮で6月以内だと思ってるんだけど…

577の言う例外規定の趣旨って何だ?
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