[過去ログ] 【行政書士】入管申請取次者【貧困ビジネス】5号 (981レス)
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1: 2011/09/05(月)12:52 AAS
東京・池袋や新宿歌舞伎町で売られる中国人や台湾人向けの新聞には行政書士の広告が目立つ。
「黒転白(特別在留許可)」「不法滞在的結婚手続」など、違法行為をにおわせる言葉が並んでいる。

「黒転白」は日本に滞在する中国人の間で3〜4年前に使われ始めた俗語で「違法状態のものを合法にする」
という意味。不法残留の中国人が偽装結婚で在留資格を得る意味も持つという。「黒転白」と掲載していた
東京都内の行政書士は「文面は中国人スタッフが書いた。広告としてインパクトがあるらしい。すべてが違法ではない」と説明した。

都内の別の行政書士は、中国人の会社経営者から「仕事があるからうちの傘下に入れ」と誘われた。
「こちらは金になるし、そちらも仕事が増えるからいいじゃないか」。
行政書士は違法な手続きを代行させられる予感がして断ったという。

取材に応じた複数の行政書士は「中国人に雇われている行政書士がいると聞く」と証言する。過当競争や不況で
仕事量がここ数年で3割減った事務所もあり、安定した収入を求めるあまり虚偽申請に加担するのだという。
省3
962: 2012/08/06(月)21:00 AAS
>>961
おまえよりはマシだカス野郎
963: 2012/08/08(水)08:17 AAS
入管法施行規則ではなく、在留カードの裏面見て入管法を語るよりはマシだろ

運転免許証の裏面見て道路交通法を語るようなモノ

それで研修したんだとさ
964: ついに死刑か? 2012/08/09(木)16:53 AAS
兵庫県行政書士会の西木文明の従弟で闇サイト殺人事件の
犯人、堀慶末受刑者に余罪が判明。西木文明が隠し続けた
堀の余罪がようやく明るみになった。

悪徳行政書士西木文明のホームページはこれ!
外部リンク:www.souzoku-office.jp
965: 2012/08/11(土)12:33 AAS
再入国の時には、在留カードが必要となりますw
外部リンク[html]:krh-office.com

再入国の時には、在留カードが必要となりますw
外部リンク[html]:krh-office.com
966: 2012/08/12(日)08:44 AAS
同職の無知でも最大な蒙昧は 在留カードを行政書士など取次者が預かることができないと省令が公布される前に、
在留カードの裏面だけを見て妄想する思い込みだ。
967: 2012/08/12(日)18:36 AAS
誠の科学では、中学レベルの柔道は亀田興毅や辰吉をも上回っている。
なるほど。ダルマ体型の中学生柔道家の前では、試合前の合宿で毎日40Km走る辰吉など赤子にも等しい。
そうした骨身を削ったボクサーでは100Kgデブには歯が立たない。
・・・らしい。

これだけの貴重な理論は稀で、誠は明日にでも学会に発表しようと考えていた。
968: 2012/08/12(日)21:20 AAS
司法書士法違反をし罰金刑となり、罪を認め罰金を払い
懲戒処分を受ける前に所属会を移転し
本来受けるべき懲戒処分を受けていないのなら
懲戒処分を受けるべきでしょう。
当然です。それは倫理に反する行為です。
こんな時代だからこそ、職業倫理が大切なのです。
東京会は過去15年に遡り、
犯罪者が移転してきていないかを調査をして下さい。
こういう輩は何をしでかすかわかりません。
また、懲戒逃れを許していたら国民の理解を得ることはできません。
省1
969: 2012/08/12(日)21:44 AAS
誠の科学では、中学レベルの柔道は亀田興毅や辰吉をも上回っている。
なるほど。ダルマ体型の中学生柔道家の前では、試合前の合宿で毎日40Km走る辰吉など赤子にも等しい。
そうした骨身を削ったボクサーでは100Kgデブには歯が立たない。
・・・らしい。

これだけの貴重な理論は稀で、誠は明日にでも学会に発表しようと考えていた。
970: 2012/08/13(月)09:06 AAS
無資格で登記書類作成、容疑の行政書士を逮捕
外部リンク:news.kanaloco.jp

司法書士法違反者は永久追放処分が妥当だと考える。
971: 2012/08/15(水)01:24 AAS
うざ
972
(2): 2012/08/21(火)18:11 AAS
行政書士の金沢直樹先生、嘘を書いちゃいかんよ。

再入国の時には、在留カードが必要となります。
外部リンク[html]:krh-office.com

また新宿支部か
973: 2012/08/22(水)01:24 AAS
新宿支部はバカ鹿いない
974
(1): 2012/08/22(水)10:18 AAS
>>972
これ、どこが嘘なの?
許可をうけるためには在留カードの掲示が必要だよ。
再入国する時に在留カードがいるのではなく、許可を受ける時に
在留カードがいるということの指摘???

(みなし許可)
有効な旅券及び在留カードを所持する中長期在留者の方は,
出国の日から1年又は在留期間の満了日のうちいずれか早く到来する日までに
再入国する場合,再入国許可を受ける必要がなくなります。
なお,出入国港においては,入国審査官に旅券と在留カードを提示し,
省6
975
(1): 2012/08/22(水)11:52 AAS
Q163:中長期在留者が在留カードを忘れた場合,みなし再入国許可による出国は出来ないのですか。

A.在留カードには常時携帯義務がありますので,出国時も忘れずに携帯してください。
法律上,みなし再入国許可の対象となる中長期在留者の方は,有効な旅券と在留カードを所持する方に限定しており,
また,みなし再入国許可による出国確認の際には,旅券と在留カードを提示していただくことが法務省令で定められています。
976: 2012/08/22(水)13:56 AAS
>>974
>>在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。

書いてあるだろうが!
977: 2012/08/22(水)14:09 AAS
>>975

但し書きが読めない馬鹿。
978
(2): 2012/08/22(水)14:19 AAS
ああ。ようするに急いで在留カードに切り替える必要はないってことが
言いたかったのね。
別に馬鹿ではないよ。失礼しちゃうな。
外国人登録証明書は在留カードとみなされるわけだから、再入国許可に
在留カードがいるっていうのは嘘ではないじゃん。
>>972 で警告したいなら外国人登録証明書は在留カードとみなされるのだから
急いで切り替えなくてよい!と書けばいいのでは?
979
(1): 2012/08/22(水)15:18 AAS
>>978
以下の金沢直樹氏のセールストークに問題ありと言いたかっただけ
「入管での在留カード発行手続きには、時間がかかり、入管が大変、混雑するこ
とがありますので、当事務所では、現在、既に、入管への申請サービスをしてお
ります。再入国の時には、在留カードが必要となります。」
980: 2012/08/22(水)15:31 AAS
>>979
手続きに時間がかかるうえにカードは郵送だからな。だから、再入国手続きに繋げちゃうのは現状不適当と言えば不適当だな。
981: 2012/08/22(水)16:00 AAS
>>978
>>外国人登録証明書は在留カードとみなされるわけだから、再入国許可に
>>在留カードがいるっていうのは嘘ではないじゃん。

それなら急いで切り替える必要な無い
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