[過去ログ] 低圧電気取扱業務特別教育 (612レス)
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231: 2023/02/09(木)02:27 ID:I9Yxu2sG(2/2) AAS
AA省
232: 2023/02/09(木)11:20 ID:TTvhYjv+(1) AAS
ワロタ
233: 2023/02/11(土)23:07 ID:+2XWUYui(1) AAS
特別教育とか事業所でやったらやったって記録がいくらでも改ざんできるけど、資格証みたいのも無いから現場で出せないし
フォーク乗った事無いのに3ヶ月乗ってたとかな
234: 2023/02/11(土)23:15 ID:9HP3BU6H(1) AAS
うちは自社教育で終了証も作って社員に渡してるぞ。
昔はパウチ、今はプラスチックカードで本人の顔写真入り。
235
(1): 2023/02/12(日)09:18 ID:Fz/9muNq(1/2) AAS
見せてみろよ
236: 2023/02/12(日)12:32 ID:Lv7qp6aG(1/2) AAS
>>235
やだよ誰だかばれちゃうじゃんw
そのかわり作り方を説明してるページはっとくよ
外部リンク:riboisu.com
237
(1): 2023/02/12(日)16:39 ID:Fz/9muNq(2/2) AAS
受けてなくても不正に作り放題じゃん
238: 2023/02/12(日)18:57 ID:Lv7qp6aG(2/2) AAS
>>237
特別教育は誰が誰に何のためにやるのか、その根拠は、って知ってる?
記録も残すから、会社ぐるみで不正すればできるだろうけれど
何かあって不正してたのとかまで掘られたらその会社はもう終わりだぜー
239
(1): 2023/02/13(月)03:58 ID:RweenqXA(1) AAS
特別教育とかしょせん金で買う資格
240
(2): 2023/02/13(月)04:07 ID:JBVvYwmY(1/22) AAS
>>239
資格じゃないよ、事業者が労働者に受けさせなければならない教育。所管も違う。
241
(1): 2023/02/13(月)05:51 ID:qCVLi/0h(1/2) AAS
技能講習も特別教育も資格
それがないと作業や操作も出来ないし
242
(2): 2023/02/13(月)06:00 ID:qCVLi/0h(2/2) AAS
外部リンク:ja.m.wikipedia.org

外部リンク:www.roudouanzen.com
243
(1): 2023/02/13(月)06:21 ID:JBVvYwmY(2/22) AAS
>>241-242
やれやれだわ
ソースがwikipediaとか冗談だよね?

2つ目の一財のサイトの記述には
> 労働安全衛生法の国家資格には免許試験・技能講習の種類があり、その他に特別教育・職長教育などがあります。
とあるように、特別教育・職長教育は資格じゃないんですよ、って書いてあるの読めんの?
技能講習と安全教育には越えられない壁があるよ。

あとは既出だが、>>>204-210のループだろ。

安全教育受けていない人がその業務やった場合に、責任を問われるのは誰?
やった本人は責任問われるの?
省4
244
(1): 2023/02/13(月)09:03 ID:dhIC5GfX(1/8) AAS
>>243
だからなげーよ
またおまえか

じゃあ資格じゃないって根拠は?
245
(1): 2023/02/13(月)09:11 ID:JBVvYwmY(3/22) AAS
>>244

>>204に条文が張られている通り、
特別教育の法根拠は安衛法第59条第3項。以上。
この意味がわからないならもう会話する意味がないと思うよ。
246
(1): 2023/02/13(月)09:12 ID:dhIC5GfX(2/8) AAS
2つ目のURLにも資格って書いてるし
最後まで読めよ
「その他」にはなんで資格にならないんだ?

労働安全衛生法の国家資格には免許試験・技能講習の種類があり、その他に特別教育・職長教育などがあります。
また、免許試験に合格するための準備講習などもあります。 免許試験については関東甲信越地方は関東安全衛生技術試験センターで実施しております。
当協会で実施している
資格は技能講習、特別教育、安全衛生教育(職長・安全衛生責任者教育等)、その他(準備講習)です。

特別教育
法第59条及び規則第36条に規定されている資格です。

職長・安全衛生責任者教育
省1
247: 2023/02/13(月)09:13 ID:dhIC5GfX(3/8) AAS
>>245
レス早すぎ
おまえずっと張り付いてるのかよ
248
(2): 2023/02/13(月)09:20 ID:JBVvYwmY(4/22) AAS
>>246
それこそ誰かさんの言うような、天下り団体が金儲けのために作ってる組織もあるだろうから
読者(いや見込み客か)に誤認させるような書き方も平気でするだろう。

そんな一法人のサイトの記述じゃなくて、おれは法令を出したわけ。
これよりも一財のサイトの記述方法が信頼に足ると?

なら次は所管の厚生労働省のページを出すか。下記でも特別教育は、「免許や技能講習など必要な資格を有する者」とは対比して書かれている。つまり資格じゃないですよって事。

労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など
外部リンク[html]:www.mhlw.go.jp
就業制限と特別教育
一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。
省1
249
(1): 2023/02/13(月)09:26 ID:JBVvYwmY(5/22) AAS
もう一度条文を貼るぞ。

「特別教育」とは、誰が誰にするのか、それは事業者が労働者にするということ。

ここが一番大事なところ。そして俺自身も、
絶対に特別教育を受けることを勧める一人だが、
教育の実施はここで出ている外部機関でも自社教育でもそれはどちらでも構わない、
ただし、絶対に特別教育を社員に受けさせろ、雇い主に受けさせてもらえ、という主張。

(安全衛生教育)
第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
250
(2): 2023/02/13(月)09:27 ID:dhIC5GfX(4/8) AAS
>>248

アーク溶接に携わるには、「アーク溶接等の業務に係る特別教育」の修了が義務づけられていて、これは一般的に「アーク溶接作業者」という資格として呼ばれています。

特別教育は資格か?

第59条及び規則第36条に規定されている資格です。 特別教育も規定時間の講習(科目によって規定されている)を受けなければならないことになっています。 規定時間の講習を受けなかった場合(遅刻、早退等)は失格となり、資格は取得できなくなりますのでご注意下さい。

資格だろ
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