[過去ログ] 低圧電気取扱業務特別教育 (612レス)
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(3): 爆走中卒最凶伝説!!(0h) 2021/02/07(日)23:50 ID:iywNe+v4(1) AAS
>>16
うるせーぞクソガキ!!
トクベツキョーイク程度で拘ってんじゃねーべ!!あ!!?
119
(8): 2022/12/22(木)13:26 ID:9yO3F6Df(1) AAS
>>117
だなー
>>26,105,111,113,116は低圧電気の特別教育をもう受けたのかまだ受けてないのか、とかね。
教育受ける人を増やすための営業努力頑張らないといけないような状況なんだろうか、東基連の特別教育って何か問題あるのかな、とか勘ぐっちゃうわ。
他のとこで受けてる人たちも大勢いると思うんだけどわざわざ名前出したりしてないし、ちょっと特異な印象を受けるよ。
121
(41): 2022/12/23(金)20:42 ID:jUfcPgGK(1) AAS
どんな被害を受けたと感じている、と思ったのやらさっぱり
206
(3): 2023/02/04(土)11:48 ID:GEWtJlsi(1/3) AAS
>>205
うん、わかるよ。

まーここ資格全般板だからあんまり書くと「ならこのスレ板違いだろ!」って言われそうだけど。
現場では「免許」「技能講習」「安全教育」を「持ってる・済んでる」
で全部まとめて「有資格者」としたりしてるのはそうなんだけどね。

以下は興味あれば読んでくれ。

アーク溶接の話が出たのでそれで説明すると、その業務には免許制度はないよね。
「就業制限」としての「技能講習」も無くて、あるのは「特別教育」。

じゃ、DIYでアーク溶接機使ったら溶接機を「使った本人」は何か法を犯しているかというとそれはない。
DIYでなくて「業務でアーク溶接機を使わせる」なら、事業者は労働者に特別教育を受けさせないといけないけど、
省12
267
(3): 2023/02/13(月)17:53 ID:3D9wubCZ(1/2) AAS
>>266
電気工事士と低圧電気取扱業務特別教育の関係(SAT株式会社の動画)
動画リンク[YouTube]
1分15秒位から観て見ればいい
「低圧電気取扱業務特別教育はあくまで特別教育であり資格ではない」と話している
271
(6): 2023/02/13(月)22:31 ID:cCZtHlLy(1/3) AAS
ほらよ
「特別教育は受講することで業務を行うことはできるようになりますが、資格取得という扱いにはなりません」

技能講習・特別教育 | 滋賀県 技能講習 特別教育|関中建設技術センター
外部リンク:kanchu-center.com

技能講習と特別教育の違いとは?

技能講習と特別教育は何が異なるのかと疑問に思われる方も多いと思います。技能講習と特別教育の最も大きな違いは「資格の有無」です。技能講習は修了することで「技能講習修了証明書」という資格を取得できます。

一方、特別教育は受講することで業務を行うことはできるようになりますが、資格取得という扱いにはなりません。そのため、技能講習は特別教育の上位となる講習であるといえます。また上述の通り技能講習は登録教育機関でしか実施できませんが、特別教育は社内でも実施することができます。
281
(4): 2023/02/13(月)23:21 ID:JBVvYwmY(11/22) AAS
>>279
> こんなスレ他に見てるの普段からいないのにおまえの一人芝居はバレバレなんだよ

こいつ、まだこんなこと言ってますよ、>>367さん、>>271さん。
この御スレには自分ともう一人しかいないと思い込んでるようだけれど、
何度もageで書いてたらそりゃレスする人も出てくるだろうよ。

いいからお前は明日厚労省に電話して確認してみな。自分で。
聞くのが怖いの?
309
(3): 2023/02/13(月)23:53 ID:JBVvYwmY(20/22) AAS
音声など上げない。上げる必要が無い。
あげた内容が嘘だと思うなら自分でも同じ問い合わせをしろ。
すぐ裏取りできるんだから。
そもそもおれは「特別教育は資格」と言い張るやつに向かって
自分で電話して確認しろと言ってたのを忘れるな。
322
(3): 240 2023/02/14(火)12:16 ID:sfLDCBop(1/3) AAS
まず最初に、昨日、>>274さんのコメントを見落としていましたが、同じ認識です、ありがとうございます。

さて次は電話の内容だ。
(音声などアップしない。そんな約束を俺もしていない。録音もしていないし、相手の許諾ももらえない)
ここで書いた内容に疑義があれば、「だれでも」自分で問い合わせをしてみるとよいと思います。
長いので、投稿が2分割。

労働局労働基準部安全課
2023/02/14 11:30~11:40

安衛法・安衛則に基づく「特別教育」ですが、これは資格ですか?資格ではありませんか?
電話をする前に、安衛法、安衛法施行令、安衛則の特別教育に関わる部分、
安全衛生特別教育規程、そして厚労省のホームページの下記を拝見しています。
省10
346
(3): 2023/02/21(火)01:17 ID:6Vd5TwFD(1/14) AAS
『技能講習修了証(修了証明書)』は、安衛法上第61条第3項(就業制限)の「第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」の『その資格を証する書面』なんです。
だからその業務に従事するときは携帯必須。
なぜなら、「技能講習」は「資格だから」です。

一方、安衛法第59条(安全衛生教育)は「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」となっていて、その教育を行なうべきなのは条文の通り第一義的に事業者、これを事業者が直接行わずに外部機関によってもよい、という建付けです。教育を行なった記録は3年間保存することになっていますが、教育の終わった労働者へ「修了証のようなもの」を発行するか否かは、特に定めがありません。当然、当該業務に従事する際に「そうした書面を携帯すべし」という定めも安衛法・安衛則にはありません。
なぜなら「安全教育」は「資格ではない」からです。

これが技能講習や免許と、安全教育の大きな違いです。法律でしっかり定めがあります。
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