[過去ログ] 低圧電気取扱業務特別教育 (612レス)
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(3): 240 2023/02/14(火)12:16 ID:sfLDCBop(1/3) AAS
まず最初に、昨日、>>274さんのコメントを見落としていましたが、同じ認識です、ありがとうございます。

さて次は電話の内容だ。
(音声などアップしない。そんな約束を俺もしていない。録音もしていないし、相手の許諾ももらえない)
ここで書いた内容に疑義があれば、「だれでも」自分で問い合わせをしてみるとよいと思います。
長いので、投稿が2分割。

労働局労働基準部安全課
2023/02/14 11:30~11:40

安衛法・安衛則に基づく「特別教育」ですが、これは資格ですか?資格ではありませんか?
電話をする前に、安衛法、安衛法施行令、安衛則の特別教育に関わる部分、
安全衛生特別教育規程、そして厚労省のホームページの下記を拝見しています。
厚労省のホームページは次を見ています。

労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など
外部リンク[html]:www.mhlw.go.jp
就業制限と特別教育
一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。
また、特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されています(労働安全衛生法第61条(就業制限))。

ページ内リンクのエクセル

就業制限と特別教育の一覧
外部リンク[xlsx]:www.mhlw.go.jp

「免許や技能講習など必要な資格」として記載されていて、それより前に書かれる特別教育は教育であって法61条の就業制限のある資格としては書かれていないので、特別教育は資格ではないと思いますが、如何でしょうか。
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