[過去ログ] 低圧電気取扱業務特別教育 (612レス)
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206(3): 2023/02/04(土)11:48 ID:GEWtJlsi(1/3) AAS
>>205
うん、わかるよ。
まーここ資格全般板だからあんまり書くと「ならこのスレ板違いだろ!」って言われそうだけど。
現場では「免許」「技能講習」「安全教育」を「持ってる・済んでる」
で全部まとめて「有資格者」としたりしてるのはそうなんだけどね。
以下は興味あれば読んでくれ。
アーク溶接の話が出たのでそれで説明すると、その業務には免許制度はないよね。
「就業制限」としての「技能講習」も無くて、あるのは「特別教育」。
じゃ、DIYでアーク溶接機使ったら溶接機を「使った本人」は何か法を犯しているかというとそれはない。
DIYでなくて「業務でアーク溶接機を使わせる」なら、事業者は労働者に特別教育を受けさせないといけないけど、
それをしてないなら、事業者は安衛則第36条第3号に違反してる状態。
でもその場合でも、アーク溶接をした労働者本人は何も責任は問われない。
分野を変えて、DIYでレンタルガレージとか借りて、自分で自動車用のホイールとタイヤを組み付けるとする。
そんでコンプレッサーでタイヤに空気を入れるでしょ。
この作業に「免許」や就業制限としての「技能講習」はないいんだけど、
業務として労働者に「タイヤ組付け&空気圧縮機でタイヤに空気を充てんする作業」をさせるとき、
事業者は労働者に「安全教育」を受けさせないといけない。
実際にこの作業は死亡事故も起きてる危険な作業だからね。
特別教育というのはそういう、事業者が労働者の安全や衛生を維持するための「特別」な「教育」ね。
だから厚生労働管轄の枠組みで、安衛法、安衛則で定めてる。
ただ冒頭に書いたように「免許」「技能講習」「安全教育」をひっくるめて
「資格」と呼ばれることがあるのは否定しない。長々すまん。
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