[過去ログ]
低圧電気取扱業務特別教育 (612レス)
低圧電気取扱業務特別教育 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1612637926/
上
下
前
次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
206: 名無し検定1級さん [] 2023/02/04(土) 11:48:30.89 ID:GEWtJlsi >>205 うん、わかるよ。 まーここ資格全般板だからあんまり書くと「ならこのスレ板違いだろ!」って言われそうだけど。 現場では「免許」「技能講習」「安全教育」を「持ってる・済んでる」 で全部まとめて「有資格者」としたりしてるのはそうなんだけどね。 以下は興味あれば読んでくれ。 アーク溶接の話が出たのでそれで説明すると、その業務には免許制度はないよね。 「就業制限」としての「技能講習」も無くて、あるのは「特別教育」。 じゃ、DIYでアーク溶接機使ったら溶接機を「使った本人」は何か法を犯しているかというとそれはない。 DIYでなくて「業務でアーク溶接機を使わせる」なら、事業者は労働者に特別教育を受けさせないといけないけど、 それをしてないなら、事業者は安衛則第36条第3号に違反してる状態。 でもその場合でも、アーク溶接をした労働者本人は何も責任は問われない。 分野を変えて、DIYでレンタルガレージとか借りて、自分で自動車用のホイールとタイヤを組み付けるとする。 そんでコンプレッサーでタイヤに空気を入れるでしょ。 この作業に「免許」や就業制限としての「技能講習」はないいんだけど、 業務として労働者に「タイヤ組付け&空気圧縮機でタイヤに空気を充てんする作業」をさせるとき、 事業者は労働者に「安全教育」を受けさせないといけない。 実際にこの作業は死亡事故も起きてる危険な作業だからね。 特別教育というのはそういう、事業者が労働者の安全や衛生を維持するための「特別」な「教育」ね。 だから厚生労働管轄の枠組みで、安衛法、安衛則で定めてる。 ただ冒頭に書いたように「免許」「技能講習」「安全教育」をひっくるめて 「資格」と呼ばれることがあるのは否定しない。長々すまん。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1612637926/206
207: 名無し検定1級さん [sage] 2023/02/04(土) 11:50:27.43 ID:GEWtJlsi なんかボケけて「特別教育」と書くべきところを「安全教育」って書いちゃってるのあるけど読み替えてね。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1612637926/207
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 405 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.006s