[過去ログ] 低圧電気取扱業務特別教育 (612レス)
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245(1): 2023/02/13(月)09:11 ID:JBVvYwmY(3/22) AAS
>>244
>>204に条文が張られている通り、
特別教育の法根拠は安衛法第59条第3項。以上。
この意味がわからないならもう会話する意味がないと思うよ。
246(1): 2023/02/13(月)09:12 ID:dhIC5GfX(2/8) AAS
2つ目のURLにも資格って書いてるし
最後まで読めよ
「その他」にはなんで資格にならないんだ?
労働安全衛生法の国家資格には免許試験・技能講習の種類があり、その他に特別教育・職長教育などがあります。
また、免許試験に合格するための準備講習などもあります。 免許試験については関東甲信越地方は関東安全衛生技術試験センターで実施しております。
当協会で実施している
資格は技能講習、特別教育、安全衛生教育(職長・安全衛生責任者教育等)、その他(準備講習)です。
特別教育
法第59条及び規則第36条に規定されている資格です。
職長・安全衛生責任者教育
省1
247: 2023/02/13(月)09:13 ID:dhIC5GfX(3/8) AAS
>>245
レス早すぎ
おまえずっと張り付いてるのかよ
248(2): 2023/02/13(月)09:20 ID:JBVvYwmY(4/22) AAS
>>246
それこそ誰かさんの言うような、天下り団体が金儲けのために作ってる組織もあるだろうから
読者(いや見込み客か)に誤認させるような書き方も平気でするだろう。
そんな一法人のサイトの記述じゃなくて、おれは法令を出したわけ。
これよりも一財のサイトの記述方法が信頼に足ると?
なら次は所管の厚生労働省のページを出すか。下記でも特別教育は、「免許や技能講習など必要な資格を有する者」とは対比して書かれている。つまり資格じゃないですよって事。
労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など
外部リンク[html]:www.mhlw.go.jp
就業制限と特別教育
一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。
省1
249(1): 2023/02/13(月)09:26 ID:JBVvYwmY(5/22) AAS
もう一度条文を貼るぞ。
「特別教育」とは、誰が誰にするのか、それは事業者が労働者にするということ。
ここが一番大事なところ。そして俺自身も、
絶対に特別教育を受けることを勧める一人だが、
教育の実施はここで出ている外部機関でも自社教育でもそれはどちらでも構わない、
ただし、絶対に特別教育を社員に受けさせろ、雇い主に受けさせてもらえ、という主張。
(安全衛生教育)
第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
250(2): 2023/02/13(月)09:27 ID:dhIC5GfX(4/8) AAS
>>248
アーク溶接に携わるには、「アーク溶接等の業務に係る特別教育」の修了が義務づけられていて、これは一般的に「アーク溶接作業者」という資格として呼ばれています。
特別教育は資格か?
第59条及び規則第36条に規定されている資格です。 特別教育も規定時間の講習(科目によって規定されている)を受けなければならないことになっています。 規定時間の講習を受けなかった場合(遅刻、早退等)は失格となり、資格は取得できなくなりますのでご注意下さい。
資格だろ
251(1): 2023/02/13(月)09:29 ID:dhIC5GfX(5/8) AAS
>>248
資格じゃないって証拠を見せてみて
252(1): 2023/02/13(月)09:30 ID:dhIC5GfX(6/8) AAS
>>249
だから資格じゃないって証拠を示せ
都合が悪い所は読まない答えないのか?
253(1): 2023/02/13(月)09:32 ID:dhIC5GfX(7/8) AAS
特別教育は資格じゃないってどこに書いてあるんだ?
資格って書いてるのが圧倒的に多いし
254(1): 2023/02/13(月)09:41 ID:dhIC5GfX(8/8) AAS
労働安全衛生法による特別教育
2chスレ:lic
おまえこっちでも長文で暴れてるだろ?
255(1): 2023/02/13(月)09:51 ID:JBVvYwmY(6/22) AAS
>>250
これを書いたのは誰だ?
>>251-253
法令よりも監督官庁のような権威のある(法でいう所の)人が
「特別教育は資格」と書いているのがあったら引用元のアドレス付きで見せてくれ。
「資格等」じゃないぞ。
>>254
そんなスレ知らん
256: 2023/02/13(月)10:13 ID:4Mc30HC0(1/2) AAS
これ全部1人の自演なのか
東基連の中の人頑張ってるな
257: 2023/02/13(月)10:19 ID:5DlFglPZ(1/2) AAS
>>255
だから資格って書いてるじゃん
資格じゃないなら根拠を示せ
258: 2023/02/13(月)10:21 ID:5DlFglPZ(2/2) AAS
特別教育は資格じゃないってのもどこにも書いてないからな
259: 2023/02/13(月)10:51 ID:JBVvYwmY(7/22) AAS
>>250
まず、これを書いたのが誰かだけでも書けよ、それくらいできるだろ。
260: 2023/02/13(月)11:07 ID:+318khkf(1/4) AAS
だから資格だろ
261(1): 2023/02/13(月)11:08 ID:+318khkf(2/4) AAS
資格じゃないって証拠は出せないんだな
262(2): 2023/02/13(月)11:17 ID:JBVvYwmY(8/22) AAS
>>261
法令や文書読めない人か?
既出だと思うけれど、厚生労働省のページから以下に引用する
特別教育は以下の記述からもわかるように「資格」として定義されていない。
定義されていないものについて、「定義されていない証拠を出せ」というのは悪魔の証明、不可能。
そして、そのページ内にあるエクセルへのリンクでも、
「業務に就くことができる者(安衛則別表第3)」に「免許」「技能講習」「その他」があり、それとは別建てで(就業制限ではなく)「特別教育」がある。この意味わからない?
労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など
外部リンク[html]:www.mhlw.go.jp
就業制限と特別教育
省6
263(1): 2023/02/13(月)11:21 ID:JBVvYwmY(9/22) AAS
上記で触れたエクセルへのリンクも張っておくから自分で見てみな
外部リンク[xlsx]:www.mhlw.go.jp
これが厚生労働省の公開している公式のもの。
上記のHTMLページとこのエクセル、これ以上の権威があるものがあるなら出してみな。
264: 2023/02/13(月)12:09 ID:4Mc30HC0(2/2) AAS
自演でレスバトルか、東基連の中の人も手が込んできたな
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