[過去ログ] 低圧電気取扱業務特別教育 (612レス)
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(3): 2023/02/21(火)01:17 ID:6Vd5TwFD(1/14) AAS
『技能講習修了証(修了証明書)』は、安衛法上第61条第3項(就業制限)の「第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」の『その資格を証する書面』なんです。
だからその業務に従事するときは携帯必須。
なぜなら、「技能講習」は「資格だから」です。

一方、安衛法第59条(安全衛生教育)は「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」となっていて、その教育を行なうべきなのは条文の通り第一義的に事業者、これを事業者が直接行わずに外部機関によってもよい、という建付けです。教育を行なった記録は3年間保存することになっていますが、教育の終わった労働者へ「修了証のようなもの」を発行するか否かは、特に定めがありません。当然、当該業務に従事する際に「そうした書面を携帯すべし」という定めも安衛法・安衛則にはありません。
なぜなら「安全教育」は「資格ではない」からです。

これが技能講習や免許と、安全教育の大きな違いです。法律でしっかり定めがあります。
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