[過去ログ] 低圧電気取扱業務特別教育 (612レス)
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350(1): 2023/02/21(火)09:46 ID:6Vd5TwFD(2/14) AAS
>>347-349
> 安全教育の話なんて誰もしてないけど
> 安全教育は資格じゃねーなー
はいはい。もうこれで終わりでしょう!
無知なんだから黙っていればいいのに。
「特別教育」は安衛法第59条第3項に基づいて行われる教育のことです。
労働安全衛生法における特別教育の概要
労働安全衛生法第59条第3項の規定にもとづき、事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。特別教育を必要とする業務は労働安全衛生規則第36条に規定されている機械集材装置の運転、チェーンソーによる伐木、小型車両系建設機械の運転など49の業務。
安衛法は
> 第六章 労働者の就業に当たつての措置
で、第59条から60条が
> (安全衛生教育)
第61条が
> (就業制限)
です。
免許や技能講習、つまり「資格」の必要な業務について書いてあるのが第61条
「資格」は要らないけれど、特別教育などの安全衛生教育をしなさいというのが第59条から60条にあるんです。
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