[過去ログ] 低圧電気取扱業務特別教育 (612レス)
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370(1): 2023/02/21(火)16:49 ID:6Vd5TwFD(4/14) AAS
>>366
そもそも安衛法・安衛則では、特別教育に関して修了証の発行は義務付けられておりませんし、
教育を行なった記録は事業者に於いて行なうものですから、教育を施した労働者がリストとして
一括記載されることが多いと思いますし、そうした帳票の写しを業務に従事する際に携帯する義務もありません。
また記録書類の内容によっては労働者にその写しを持たせるわけにはいかない場面もあるかと思われます。
(当該労働者以外の情報も一括して記録されることが多い。)
仮に低圧電気の特別教育の修了証に「業務従事中は携帯せよ」と記載した場合であっても、その文言に法的根拠はありません。
そもそも安全教育を行なった事業者に関して、特に公的機関である必要はなく、事業者が教育を行なうものです。
一民間企業が発行できる修了証なるものに法的裏付けはないです。
修行制限業務に関する技能講習や免許とは扱いが全く異なります。
>>346にある通りですが再掲します。
『技能講習修了証(修了証明書)』は、安衛法上第61条第3項(就業制限)の「第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」の『その資格を証する書面』なんです。
だからその業務に従事するときは携帯必須。
なぜなら、「技能講習」は「資格だから」です。
一方、安衛法第59条(安全衛生教育)は「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」となっていて、その教育を行なうべきなのは条文の通り第一義的に事業者、これを事業者が直接行わずに外部機関によってもよい、という建付けです。教育を行なった記録は3年間保存することになっていますが、教育の終わった労働者へ「修了証のようなもの」を発行するか否かは、特に定めがありません。当然、当該業務に従事する際に「そうした書面を携帯すべし」という定めも安衛法・安衛則にはありません。
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