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低圧電気取扱業務特別教育 (612レス)
低圧電気取扱業務特別教育 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1612637926/
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204: 名無し検定1級さん [] 2023/02/02(木) 06:43:05.11 ID:K1Hr8DB1 >>203 資格じゃないよ、事業者が労働者に受けさせなければならない教育。所管も違う。 https;//www.mhlw.go.jp/content/11201000/000473271.pdf ○労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (安全衛生教育) 第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。 3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 ○労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号) (特別教育を必要とする業務) 第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 一~三 (略) 四 高圧(直流にあつては750ボルトを、交流にあつては600ボルトを超え、7,000ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(7,000ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1612637926/204
548: 名無し検定1級さん [] 2024/01/10(水) 11:29:50.11 ID:H3mk1RZl 特別教育何個も持ってるけど確認テストなんて聞いたことないしやったこともないわ http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1612637926/548
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