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低圧電気取扱業務特別教育 (612レス)
低圧電気取扱業務特別教育 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1612637926/
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322: 240 [sage] 2023/02/14(火) 12:16:00.87 ID:sfLDCBop まず最初に、昨日、>>274さんのコメントを見落としていましたが、同じ認識です、ありがとうございます。 さて次は電話の内容だ。 (音声などアップしない。そんな約束を俺もしていない。録音もしていないし、相手の許諾ももらえない) ここで書いた内容に疑義があれば、「だれでも」自分で問い合わせをしてみるとよいと思います。 長いので、投稿が2分割。 労働局労働基準部安全課 2023/02/14 11:30~11:40 安衛法・安衛則に基づく「特別教育」ですが、これは資格ですか?資格ではありませんか? 電話をする前に、安衛法、安衛法施行令、安衛則の特別教育に関わる部分、 安全衛生特別教育規程、そして厚労省のホームページの下記を拝見しています。 厚労省のホームページは次を見ています。 労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html 就業制限と特別教育 一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。 また、特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されています(労働安全衛生法第61条(就業制限))。 ページ内リンクのエクセル 就業制限と特別教育の一覧 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/syuugyouseigen_tokubetsukyouiku_list.xlsx 「免許や技能講習など必要な資格」として記載されていて、それより前に書かれる特別教育は教育であって法61条の就業制限のある資格としては書かれていないので、特別教育は資格ではないと思いますが、如何でしょうか。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1612637926/322
323: 240 [] 2023/02/14(火) 12:17:39.57 ID:sfLDCBop >>322 〇回答要旨 免許や技能講習などと特別教育は法律の条文上も別建て。 免許や技能講習についてはしっかりと定義がある。 一方、特別教育を資格と呼ぶことが、グレーと言いますか、それ自体が何か法に触れるかというと難しいところ。 (このあと、下記・2つの(一財)の、特別教育に関するページを読み上げて、齟齬があるかお聞きしさらに会話) そうですね、技能講習と特別教育を一括りにして「うちは登録機関です」と言っている所があることは把握している。 (誤認させるような) えぇ…。 ==== (一財の1つ目) よくあるご質問・回答【低圧電気取扱業務特別教育】|(一財)中小建設業特別教育協会 https://www.tokubetu.or.jp/faq/faq05.html なお、一般に特別教育が作業をするための資格のように捉えられていることが多いようですが、あくまで事業者が行うべき教育という位置づけです。 これに対して、同じ危険有害業務であっても、1t以上の玉掛やフォークリフトなど、教育ではなく資格としているものとして「技能講習」があります。 こちらは明確な資格であり法第61条に定める就業制限業務ですので、資格がない人を業務につけることが禁じられていますが、一度取得していれば会社を替わっても再取得などの必要はありません。(能力向上教育の対象ではあります) →そうですね。はいはい。 (一財の2つ目) >>242の2つ目のリンクの下記記述を読み上げ。 > 特別教育 > 法第59条及び規則第36条に規定されている資格です。 (以下略) →これはちょっと言いすぎといいますか…(苦笑っぽい笑い ==== 以上、以前と概ね同じ回答だった。 だがここで書いた内容に疑義があれば、「だれでも」自分で問い合わせをしてみるとよいと思います。 法解釈にわからない点があってそれについて問い合わせをすることは妨げられていないからね。 以上。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1612637926/323
324: 名無し検定1級さん [] 2023/02/14(火) 13:36:22.85 ID:oqpa5sID >>322-323 電話もした証拠も無いし文章だといくらでも言える よってお前の負け よって特別教育は資格である 以上 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1612637926/324
415: 名無し検定1級さん [] 2023/02/25(土) 03:25:20.39 ID:A2MLidmU >>414 認定電気従事者は電気工事士と同様に、電気工事士法を根拠にした国家資格。 こちら、低圧電気の特別教育はあくまで事業者が労働者に受けさせる教育なので、 免許や技能講習のような資格ではないが、 この特別教育を受けていないと労働者は該当業務に従事できないので その部分を踏まえてこれは資格だと考える人もいる。 その辺を電話で聞いてみた人がいるから読んでみ。 >>322-323 わからないことがあれば直接自分で電話して聞いてみるのもいい。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1612637926/415
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