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【2021】 令和3年度行政書士試験 part13 (778レス)
【2021】 令和3年度行政書士試験 part13 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/
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306: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/20(日) 17:43:31 ID:+r6zSxFP0 A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア.甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。 イ.Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。 ウ.甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。 エ.Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たるEに分与されないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。 オ.Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人の甲土地にかかる持分につき、Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していたところ、抵当権が実行され、Gが全ての持分を競落した。この場合には、乙建物のために法定地上権が成立する http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/306
307: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/20(日) 17:43:49 ID:+r6zSxFP0 A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア.甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。 イ.Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。 ウ.甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。 エ.Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たるEに分与されないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。 オ.Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人の甲土地にかかる持分につき、Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していたところ、抵当権が実行され、Gが全の場合には、乙建物のために法定地上権が成立する http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/307
308: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 17f5-LTWb) [] 2021/06/20(日) 17:47:34 ID:p4g/LmuL0 バラされて削除wwwわかりやすいなw http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/308
309: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/20(日) 17:48:04 ID:7cNR96NW0 A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア.甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。 イ.Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。 ウ.甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。 エ.Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たるEに分与されないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。 オ.Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人の甲土地にかかる持分につき、Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していたところ、抵当権が実行され、Gが全ての持分を競落した。この場合には、乙建物のために法定地上権が成立する http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/309
310: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/20(日) 17:48:17 ID:7cNR96NW0 A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア.甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。 イ.Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。 ウ.甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。 エ.Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。 オ.Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人の甲土地にかかる持分につき、Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していたところ、抵当権が実行され、Gが全ての持分を競落した。この場合には、乙建物のために法定地上権が成立する http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/310
311: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/20(日) 17:48:48 ID:7cNR96NW0 A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア.甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。 イ.Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。 ウ.甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。 エ.Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。 オ.Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人の甲土地にかかる持分につき、Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していたところ、抵当権が実行され、Gが全ての持分を競落した。この場合に は、乙建物のために法定地上権が成立する http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/311
312: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/20(日) 17:50:38 ID:7cNR96NW0 A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア.甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。 イ.Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。 ウ.甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。 エ.Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。 オ.Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人土地にかかる持分につき、Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していたところ、抵当権が実行され、Gが全ての持分を競落した。この場合に は、乙建物のために法定地上権が成立する http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/312
313: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/20(日) 17:51:05 ID:7cNR96NW0 A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア.甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。 イ.Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。 ウ.甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。 エ.Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。 オ.Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人土地にかかる持分につき、Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していたところ、抵当権が実行され、Gが全ての持分を競落した。この場合に は、乙建物のために法定地上権が成立する http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/313
314: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/20(日) 17:51:36 ID:7cNR96NW0 A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア.甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。 イ.Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。 ウ.甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。 エ.Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。 オ.Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人土地にかかる持 分につき、Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していたところ、抵当権が実行され、Gが全ての持分を競落した。この場合に は、乙建物のために法定地上権が成立する http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/314
315: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/20(日) 17:51:54 ID:7cNR96NW0 A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア.甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。 イ.Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。 ウ.甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。 エ.Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。 オ.Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人土地にかかる持 分につき、Cの債権者Fのために共 設定していたところ、抵当権が実行され、Gが全ての持分を競落した。この場合に は、乙建物のために法定地上権が成立する http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/315
316: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/20(日) 17:52:40 ID:w92Cs5Lt0 A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア.甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。 イ.Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。 ウ.甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。 エ.Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。 オ.Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人土地にかかる持 分につき、Cの債権者Fのために共 設定していたとこ権が実行され、Gが全ての持分を競落した。この場合に は、乙建物のために法定地上権が成立する http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/316
317: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/20(日) 17:52:55 ID:w92Cs5Lt0 A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア.甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。 イ.Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。 ウ.甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。 エ.Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。 オ.Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人土地にかかる持 分につき、Cの債権者Fのために共 設定していたとが全ての持分を競落した。この場合に は、乙建物のために法定地上権が成立する http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/317
318: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/20(日) 17:53:37 ID:w92Cs5Lt0 A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア.甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。 イ.Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。 ウ.甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。 エ.Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。 オ.Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各 人土地にかかる持 分につき、Cの債権者Fのために共 設定していたとが全ての持分を 競落した。この場合に は、乙建物のために法定地上権が成立する http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/318
319: 名無し検定1級さん (ワッチョイ ca70-19dE) [sage] 2021/06/20(日) 17:54:19 ID:kKeh78yy0 wwww http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/319
320: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 8a1a-19dE) [sage] 2021/06/20(日) 17:54:33 ID:A10UGSzs0 アメブロ完全削除で逃亡とは・・・。 やはりTwitterで受講生のラインやり取りを完全捏造したのはまずかったな。 不公正競争、事実誤認による消費者被害問題だよ。 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/320
321: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/20(日) 17:54:49 ID:PKe0DF7C0 A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア.甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。 イ.Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。 ウ.甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。 エ.Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。 オ.Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各 人土地にかかる持 分につき、Cの債権者Fのために共 設定していたとが全ての持分を 競落した。この場合に は、乙建物のために法定地上権が成立する http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/321
322: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/20(日) 17:55:08 ID:PKe0DF7C0 A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア.甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。 イ.Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。 ウ.甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。 エ.Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。 オ.Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各 人土地にる持 分につき、Cの債権者Fのために共 設定していたとが全ての持分を 競落した。この場合に は、乙建物のために法定地上権が成立する http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/322
323: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/20(日) 17:56:17 ID:+r6zSxFP0 A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア.甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。 イ.Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。 ウ.甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。 エ.Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。 オ.Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各 人土地にる持 分につき、Cの債権者Fのために共 設定してが全ての持分を 競落した。この場合に は、乙建物のために法定地上権が成立する http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/323
324: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/20(日) 17:56:50 ID:+r6zSxFP0 Aは、Bから3000万円の借金をし、その借入金債務を担保するために、A所有の甲地と、乙地と、乙地上の丙建物の上に、いずれも第1順位の普通抵当権(共同抵当)を設定し、その登記を経た。その後甲地については、Cに対して1500万円の借入金債務を担保するために第2順位の抵当権が設定され、その登記がされたが、第3順位以下の担保権者はいない。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、競売にかかる費用等については考慮しないものとする。 甲地が1500万円、乙地が2000万円、丙建物が500万円で競売され、同時に代価を配当するとき、Bはその選択により、甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる。 甲地のみが1500万円で競売され、この代価のみがまず配当されるとき、Bは、甲地にかかる後順位抵当権者が存在しても、1500万円全額につき配当を受けることができる。 Bは、Aの本件借入金債務の不履行による遅延損害金については、一定の場合を除き、甲地の競売による配当から、利息その他の定期金と通算し、最大限、最後の2年分しか、本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。 Bと、甲地に関する第2順位の抵当権者は、合意をして、甲地上の抵当権の順位を変更することができるが、この順位の変更は、その登記をしなければ効力が生じない。 甲地について、BがCに抵当権の順位を譲渡していた場合に、甲地のみが1500万円で競売され、この代価のみがまず配当されるとき、Cに1500万円が配当される。 66名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm)2021/06/18(金) 19:45:56.50ID:rUep8NWD0 AのBに対する3,000万円の債権の担保として、B所有の甲地(時価3,000万円)、乙地(時価2,000万円)両土地の上に一番抵当権が設定されたが、その後甲地の上にCのBに対する債権1,500万円のために二番抵当権、乙地の上にDのBに対する債権500万円のために二番抵当権が設定された。これに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 甲地及び乙地の両土地を同時に競売し代価を配当する場合には、Aは甲地から1,800万円、乙地から1,200万円、Cは甲地から1,200万円、乙地から300万円、Dは乙地から500万円の弁済を受ける。 Aが乙地を競売した場合には、Aの乙地に対する抵当権は消滅するが、甲地に対する抵当権は消滅しないので、DはAの抵当権に代位することはできない。 Aが甲地の抵当権を放棄して、乙地を競売する場合には、Aは1,500万円、Dは500万円の弁済を受ける。 仮に乙地が、物上保証人Eの所有に属し、乙地の上にDのEに対する債権(500万円)のために二番抵当権が設定されている場合には、Aが甲地から全額の弁済を受けたとすれば、CはAが有していた乙地上の抵当権に代位して、1,200万円の弁済を受けることができる。 上記4の場合、Aがまず乙地から弁済を受け、ついで甲地から弁済を受ける場合、甲地の競売から得られる配当金は、Aは1,000万円、Cは1,500万円、Eは500万円となる。 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/324
325: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/20(日) 17:57:38 ID:+r6zSxFP0 Aは、Bから3000万円の借金をし、その借入金債務を担保するために、A所有の甲地と、乙地と、乙地上の丙建物の上に、いずれも第1順位の普通抵当権(共同抵当)を設定し、その登記を経た。その後甲地については、Cに対して1500万円の借入金債務を担保するために第2順位の抵当権が設定され、その登記がされたが、第3順位以下の担保権者はいない。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、競売にかかる費用等については考慮しないものとする。 甲地が1500万円、乙地が2000万円、丙建物が500万円で競売され、同時に代価を配当するとき、Bはその選択により、甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる。 甲地のみが1500万円で競売され、この代価のみがまず配当されるとき、Bは、甲地にかかる後順位抵当権者が存在しても、1500万円全額につき配当を受けることができる。 Bは、Aの本件借入金債務の不履行による遅延損害金については、一定の場合を除き、甲地の競売による配当から、利息その他の定期金と通算し、最大限、最後の2年分しか、本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。 Bと、甲地に関する第2順位の抵当権者は、合意をして、甲地上の抵当権の順位を変更することができるが、この順位の変更は、その登記をしなければ効力が生じない。 甲地について、BがCに抵当権の順位を譲渡していた場合に、甲地のみが1500万円で競売され、この代価のみがまず配当されるとき、Cに1500万円が配当される。 66名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm)2021/06/18(金) 19:45:56.50ID:rUep8NWD0 AのBに対する3,000万円の債権の担保として、B所有の甲地(時価3,000万円)、乙地(時価2,000万円)両土地の上に一番抵当権が設定されたが、その後甲地の上にCのBに対する債権1,500万円のために二番抵当権、乙地の上にDのBに対する債権500万円のために二番抵当権が設定された。これに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 甲地及び乙地の両土地を同時に競売し代価を配当する場合には、Aは甲地から1,800万円、乙地から1,200万円、Cは甲地から1,200万円、乙地から300万円、Dは乙地から500万円の弁済を受ける。 Aが乙地を競売した場合には、Aの乙地に対する抵当権は消滅するが、甲地に対する抵当権は消滅しないので、DはAの抵当権に代位することはできない。 Aが甲地の抵当権を放棄して、乙地を競売する場合には、Aは1,500万円、Dは500万円の弁済を受ける。 仮に乙地が、物Eの所有に属し、乙地の上にDのEに対する債権(500万円)のために二番抵当権が設定されている場合には、Aが甲地から全額の弁済を受けたとすれば、CはAが有していた乙地上の抵当権に代位して、1,200万円の弁済を受けることができる。 上記4の場合、Aがまず乙地から弁済を受け、ついで甲地から弁済を受ける場合、甲地の競売から得られる配当金は、Aは1,000万円、Cは1,500万円、Eは500万円となる。 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/325
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