[過去ログ] 【2021】 令和3年度行政書士試験 part13 (778レス)
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1: (ワッチョイ bf70-khlo) 2021/06/16(水)15:42 ID:1h8yNc2g0(1) AAS
行政書士試験研究センター
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【2021】 令和3年度行政書士試験 part12
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2: (ワッチョイ 9383-oQln) 2021/06/16(水)16:26 ID:fZaAeikr0(1) AAS
最近のお気に入りのAV嬢は前田桃杏だな
3(1): (ワッチョイ cf25-Dvfv) 2021/06/16(水)16:35 ID:dMSCxzpd0(1) AAS
Toaruさん個別指導ねつ造バレちゃったな・・
入会金5万月4回3万は高すぎて誰もいなかったか・・
4: (ワッチョイ 03d4-khlo) 2021/06/16(水)19:33 ID:aob700FB0(1) AAS
外部リンク:gyouseishoshi-dokugaku.com
5: (ワッチョイ 6fbc-khlo) 2021/06/17(木)00:52 ID:l5Ht+yXG0(1) AAS
過去問+肢別+40字記述式問題集+多肢式問題集+予想問題で合格できる
6: (ワッチョイ ff64-AxfO) 2021/06/17(木)14:13 ID:FpwQ1/y80(1/6) AAS
不当利得返還請求等に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、正しいものはいくつあるか。
ア.Aは、Bに対する未払い賃料はないことを知りつつ、Bから賃料不払いを理由とした賃貸建物明渡請求訴訟を提起された場合における防御方法として支払いをなすものであることを特に表示したうえで、Bに弁済を行った。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することができる。
イ.Bから建物の賃借しているAが、留置権に基づき当該建物の返還を拒否し、当該建物に引き続き居住した。この場合、Aはそれによる利益(賃料相当額)は、不当利得としてBに返還しなければならない。
ウ.Cは、BからB所有の家屋を賃借した際に、CがBに対して権利金を支払わない代わりに、Cが当該家屋の修繕業務を負うこととする旨を合意したため、後日、当該家屋の修繕工事が必要となった際、CはAに対してこれを依頼し、Aが同工事を完了したが、CはAに修繕代金を支払う前に無資力となってしまった。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求することはできない。
エ.Aは、Bとの愛人関係を維持するために、自己の有する未登記建物をBに贈与し、これを引き渡した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することができる。
省6
7: (ワッチョイ ff64-AxfO) 2021/06/17(木)14:13 ID:FpwQ1/y80(2/6) AAS
Aは、Bから3000万円の借金をし、その借入金債務を担保するために、A所有の甲地と、乙地と、乙地上の丙建物の上に、いずれも第1順位の普通抵当権(共同抵当)を設定し、その登記を経た。その後甲地については、Cに対して1500万円の借入金債務を担保するために第2順位の抵当権が設定され、その登記がされたが、第3順位以下の担保権者はいない。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、競売にかかる費用等については考慮しないものとする。
甲地が1500万円、乙地が2000万円、丙建物が500万円で競売され、同時に代価を配当するとき、Bはその選択により、甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる。
甲地のみが1500万円で競売され、この代価のみがまず配当されるとき、Bは、甲地にかかる後順位抵当権者が存在しても、1500万円全額につき配当を受けることができる。
Bは、Aの本件借入金債務の不履行による遅延損害金については、一定の場合を除き、甲地の競売による配当から、利息その他の定期金と通算し、最大限、最後の2年分しか、本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。
Bと、甲地に関する第2順位の抵当権者は、合意をして、甲地上の抵当権の順位を変更することができるが、この順位の変更は、その登記をしなければ効力が生じない。
甲地について、BがCに抵当権の順位を譲渡していた場合に、甲地のみが1500万円で競売され、この代価のみがまず配当されるとき、Cに1500万円が配当される。
8: (ワッチョイ ff64-AxfO) 2021/06/17(木)14:14 ID:FpwQ1/y80(3/6) AAS
譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。
不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者はもはや残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできず、このことは譲受人が背信的悪意者にあたるときであっても異ならない。
集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。
集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。
集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。
省1
9: (ワッチョイ ff64-AxfO) 2021/06/17(木)14:14 ID:FpwQ1/y80(4/6) AAS
AのBに対する3,000万円の債権の担保として、B所有の甲地(時価3,000万円)、乙地(時価2,000万円)両土地の上に一番抵当権が設定されたが、その後甲地の上にCのBに対する債権1,500万円のために二番抵当権、乙地の上にDのBに対する債権500万円のために二番抵当権が設定された。これに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
甲地及び乙地の両土地を同時に競売し代価を配当する場合には、Aは甲地から1,800万円、乙地から1,200万円、Cは甲地から1,200万円、乙地から300万円、Dは乙地から500万円の弁済を受ける。
Aが乙地を競売した場合には、Aの乙地に対する抵当権は消滅するが、甲地に対する抵当権は消滅しないので、DはAの抵当権に代位することはできない。
Aが甲地の抵当権を放棄して、乙地を競売する場合には、Aは1,500万円、Dは500万円の弁済を受ける。
仮に乙地が、物上保証人Eの所有に属し、乙地の上にDのEに対する債権(500万円)のために二番抵当権が設定されている場合には、Aが甲地から全額の弁済を受けたとすれば、CはAが有していた乙地上の抵当権に代位して、1,200万円の弁済を受けることができる。
上記4の場合、Aがまず乙地から弁済を受け、ついで甲地から弁済を受ける場合、甲地の競売から得られる配当金は、Aは1,000万円、Cは1,500万円、Eは500万円となる。
10: (ワッチョイ ff64-AxfO) 2021/06/17(木)14:15 ID:FpwQ1/y80(5/6) AAS
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。
対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
対抗要件を備えた抵当権者が、物上代位権の行使として目的債権を差し押さえた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。
動産売買の先取特権に基づく物上代位につき、動産の買主が第三取得者に対して有する転売代金債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
動産売買の先取特権に基づく物上代位につき、買主がその動産を用いて第三者のために請負工事を行った場合であっても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事内容に照らして、請負代金債権の全部または一部をもって転売代金債権と同視するに足りる特段の事情が認められるときは、動産の売主はその請負代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
省1
11: (ワッチョイ ff64-AxfO) 2021/06/17(木)14:16 ID:FpwQ1/y80(6/6) AAS
法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
Aは、自己所有の土地(更地)に抵当権を設定した後に、その土地上に建物を建築したが、抵当権の被担保債権について弁済をすることができなかった。この場合において、抵当権者が抵当権を実行して土地を競売すると、この建物のために法定地上権は成立せず建物は収去されなければならなくなることから、抵当権者は、土地とその上の建物を一括して競売しなければならない。
AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Bは、その土地上に甲抵当権を設定したが、Aから建物を取得した後に、さらにその土地に乙抵当権を設定した。その後、Bは、甲抵当権の被担保債権について弁済したので甲抵当権は消滅したが、乙抵当権の被担保債権については弁済できなかったので、乙抵当権が実行され、その土地は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。
AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Aは、その建物上に甲抵当権を設定したが、Bから土地を取得した後に、さらにその建物に乙抵当権を設定した。その後、Aは、甲抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、甲抵当権が実行され、その建物は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。
Aが自己所有の土地と建物に共同抵当権を設定した後、建物が滅失したため、新たに建物を再築した場合において、Aが抵当権の被担保債権について弁済することができなかったので、土地についての抵当権が実行され、その土地は買受人Bが取得した。この場合、再築の時点での土地の抵当権が再築建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事由のない限り、再築建物のために法定地上権は成立しない。
省1
12: (テテンテンテン MM7f-AxfO) 2021/06/17(木)14:17 ID:b+E/XFgTM(1) AAS
不当利得返還請求等に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、正しいものはいくつあるか。
ア.Aは、Bに対する未払い賃料はないことを知りつつ、Bから賃料不払いを理由とした賃貸建物明渡請求訴訟を提起された場合における防御方法として支払いをなすものであることを特に表示したうえで、Bに弁済を行った。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することができる。
イ.Bから建物の賃借しているAが、留置権に基づき当該建物の返還を拒否し、当該建物に引き続き居住した。この場合、Aはそれによる利益(賃料相当額)は、不当利得としてBに返還しなければならない。
ウ.Cは、BからB所有の家屋を賃借した際に、CがBに対して権利金を支払わない代わりに、Cが当該家屋の修繕業務を負うこととする旨を合意したため、後日、当該家屋の修繕工事が必要となった際、CはAに対してこれを依頼し、Aが同工事を完了したが、CはAに修繕代金を支払う前に無資力となってしまった。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求することはできない。
エ.Aは、Bとの愛人関係を維持するために、自己の有する未登記建物をBに贈与し、これを引き渡した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することができる。
省6
13: (ワッチョイ 6f70-khlo) 2021/06/17(木)20:28 ID:/US//nyB0(1/2) AAS
画像リンク[jpg]:shinjuku-gyosei.jp
14: (ワッチョイ 6f70-khlo) 2021/06/17(木)20:29 ID:/US//nyB0(2/2) AAS
画像リンク[jpg]:i.pinimg.com
15: (ワッチョイ 137d-B8/c) 2021/06/17(木)22:14 ID:/9mKLMV70(1) AAS
数年ぶりに弾劾裁判になりそうなんだけど
その辺の問題、試験に出る?
16(1): (ワッチョイ 23f3-8osV) 2021/06/17(木)22:48 ID:NqjHT+Hm0(1/2) AAS
憲法尊重擁護義務は国民に課されてないけど憲法に国民の義務が規定さてれるのはどう理解すればいいんですか?
17: (アウアウクー MM87-oQln) 2021/06/17(木)23:08 ID:gzK1OiqMM(1/2) AAS
成田新法事件を類推適用して国民に憲法尊重擁護義務が課されてはないということだけでただちに憲法に規定されている三大義務から免れるわけではない的な解釈でいいんじゃないでしょうか。
18(1): (ワッチョイ 23f3-8osV) 2021/06/17(木)23:29 ID:NqjHT+Hm0(2/2) AAS
義務として明文されてまではいないけど努力目標は存在してるということでしょうか
ありがとうございました
19: (アウアウクー MM87-oQln) 2021/06/17(木)23:47 ID:gzK1OiqMM(2/2) AAS
>>18
そもそも99条に国民がないのは権力側から国民に忠誠を要求するという事態を防止することが目的みたい。
20: (ブーイモ MMff-GqsC) 2021/06/18(金)06:05 ID:39Ru0QCmM(1) AAS
そもそも立憲主義の憲法の基本が国家権力の暴走を憲法によって抑制するってところにあるから、
国家権力側の公務員その他に憲法を尊重し擁護する義務が課せられたのに対し、
個人に対する義務ってものはそれほど強調するところじゃない
あくまで例外的に国民に対して必要最小限の三つの義務が定められたって位置付けだし、
そもそも国民主権からして憲法を変える権威と権力が国民にあるってことになってるからね
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