[過去ログ] 【2021】 令和3年度行政書士試験 part13 (778レス)
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6: (ワッチョイ ff64-AxfO) 2021/06/17(木)14:13 ID:FpwQ1/y80(1/6) AAS
不当利得返還請求等に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、正しいものはいくつあるか。

ア.Aは、Bに対する未払い賃料はないことを知りつつ、Bから賃料不払いを理由とした賃貸建物明渡請求訴訟を提起された場合における防御方法として支払いをなすものであることを特に表示したうえで、Bに弁済を行った。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することができる。

イ.Bから建物の賃借しているAが、留置権に基づき当該建物の返還を拒否し、当該建物に引き続き居住した。この場合、Aはそれによる利益(賃料相当額)は、不当利得としてBに返還しなければならない。

ウ.Cは、BからB所有の家屋を賃借した際に、CがBに対して権利金を支払わない代わりに、Cが当該家屋の修繕業務を負うこととする旨を合意したため、後日、当該家屋の修繕工事が必要となった際、CはAに対してこれを依頼し、Aが同工事を完了したが、CはAに修繕代金を支払う前に無資力となってしまった。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求することはできない。

エ.Aは、Bとの愛人関係を維持するために、自己の有する未登記建物をBに贈与し、これを引き渡した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することができる。

オ.AがBから横領した金銭を自己の金銭と混同させて銀行に預け入れ、Aは、別途工面した金銭によって横領について悪意の債権者Cに対して債務の弁済をした。この場合、社会通念上Bの金銭でCの利益をはかったと認めるに足りる連結があるときは、BはCに不当利得の返還を請求することができる。

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