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【2021】 令和3年度行政書士試験 part13 (778レス)
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(ワッチョイ ff64-AxfO)
2021/06/17(木)14:15
ID:FpwQ1/y80(5/6)
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10: (ワッチョイ ff64-AxfO) [sage] 2021/06/17(木) 14:15:11 ID:FpwQ1/y80 物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。 対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。 対抗要件を備えた抵当権者が、物上代位権の行使として目的債権を差し押さえた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。 動産売買の先取特権に基づく物上代位につき、動産の買主が第三取得者に対して有する転売代金債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。 動産売買の先取特権に基づく物上代位につき、買主がその動産を用いて第三者のために請負工事を行った場合であっても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事内容に照らして、請負代金債権の全部または一部をもって転売代金債権と同視するに足りる特段の事情が認められるときは、動産の売主はその請負代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。 抵当権者は、抵当不動産につき債務者が有する賃料債権に対して物上代位権を行使することができるが、同不動産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない。 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/10
物上代位に関する次の記述のうち民法の規定および判例に照らし誤っているものはどれか 対抗要件を備えた抵当権者は物上代位の目的債権が譲渡され譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる 対抗要件を備えた抵当権者が物上代位権の行使として目的債権を差し押さえた場合第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたとしてもそれが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは当該第三債務者はその反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって抵当権者に対抗することはできない 動産売買の先取特権に基づく物上代位につき動産の買主が第三取得者に対して有する転売代金債権が譲渡され譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても当該動産の元来の売主は第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる 動産売買の先取特権に基づく物上代位につき買主がその動産を用いて第三者のために請負工事を行った場合であっても当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人買主の仕事内容に照らして請負代金債権の全部または一部をもって転売代金債権と同視するに足りる特段の事情が認められるときは動産の売主はその請負代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる 抵当権者は抵当不動産につき債務者が有する賃料債権に対して物上代位権を行使することができるが同不動産が転貸された場合は原則として賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない
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