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【2021】 令和3年度行政書士試験 part13 (778レス)
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(ワッチョイ 9ac5-oKOm)
2021/06/18(金)20:30
ID:bB1dCub00(17/32)
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123: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/18(金) 20:30:54 ID:bB1dCub00 物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。 対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権がれ、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。 動得者に対して有す、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。 動産ても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事 抵当権者は、抵当不動産て物上代位権を行使することがで産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない。 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/123
物上代位に関する次の記述のうち民法の規定および判例に照らし誤っているものはどれか 対抗要件を備えた抵当権者は物上代位の目的債権がれ譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる債務者に対して反対債権を有していたとしてもそれが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは当該第三債務者はその反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって抵当権者に対抗することはできない 動得者に対して有す譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても当該動産の元来の売主は第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる 動産ても当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人買主の仕事 抵当権者は抵当不動産て物上代位権を行使することがで産が転貸された場合は原則として賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない
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