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【2021】 令和3年度行政書士試験 part13 (778レス)
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331
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(ワッチョイ 9ac5-oKOm)
2021/06/20(日)18:08
ID:+r6zSxFP0(12/20)
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331: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/20(日) 18:08:41 ID:+r6zSxFP0 Aは、Bから3000万円の借金をし、その借入金債務を担保するために、A所有の甲地と、乙地と、乙地上の丙建物の上に、いずれも第1順位の普通抵当権(共同抵当)を設定し、その登記を経た。その後甲地については、Cに対して1500万円の借入金債務を担保するために第2順位の抵当権が設定され、その登記がされたが、第3順位以下の担保権者はいない。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、競売にかかる費用等については考慮しないものとする。 甲地が1500万円、乙地が2000万円、丙建物が500万円で競売され、同時に代価を配当するとき、Bはその選択により、甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる。 甲地のみが1500万円で競売され、この代価のみがまず配当されるとき、Bは、甲地にかかる後順位抵当権者が存在しても、1500万円全額につき配当を受けることができる。 Bは、Aの本件借入金債務の不履行による遅延損害金については、一定の場合を除き、甲地の競売による配当から、利息その他の定期金と通算し、最大限、最後の2年分しか、本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。 Bと、甲地に関する第2順位の抵当権者は、合意をして、甲地上の抵当権の順位を変更することができるが、この順位の変更は、その登記をしなければ効力が生じない。 甲地について、BがCに抵当権の順位を譲渡していた場合に、甲地のみが1500万円で競売され、この代価のみがまず配当されるとき、Cに1500万円が配当される。 66名無し検定1級さん (ワッチョイ 9ac5-oKOm)2021/06/18(金) 19:45:56.50ID:rUep8NWD0 AのBに対する3,000万円の債権の担保として、B所有の甲地(時価3,000万円)、乙地(時価2,000万円)両土地の上に一番抵当権が設定されたが、その後甲地の上にCのBに対する債権1,500万円のために二番抵当権、乙地の上にDのBに対する債権500万円のために二番抵当権が設定された。これに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 甲地及び乙地の両土地を同時に競売し代価を配当する場合には、Aは甲地から1,800万円、乙地から1,200万円、Cは甲地から1,200万円、乙地から300万円、Dは乙地から500万円の弁済を受ける。 Aが乙地を競売した場合には、Aの乙地に対する抵当権は消滅するが、甲地に対する抵当権は消滅しないので、DはAの抵当権に代位することはできない。 Aが甲地の抵当権を放棄して、乙地を競売する場合には、Aは1,500万円、Dは500万円の弁済を受ける。 仮が、物Eの所有に属し、乙地の上にDのる債権(500万円)のために二番抵当権が設定されている場合には、Aが甲地から全額の弁済を受けたとすれば、CはAが有していた乙地上の抵当権に代位して、1,200万円の弁済を受けることができる。 上記4の場合、Aがまず乙地から弁済を受け、つ甲地から弁済を受ける場合、甲地の競売から得られる配当金は、Aは1,000万円、Cは1,500万円、Eは500万円となる。 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/331
はから万円の借金をしその借入金債務を担保するために所有の甲地と乙地と乙地上の丙建物の上にいずれも第順位の普通抵当権共同抵当を設定しその登記を経たその後甲地についてはに対して万円の借入金債務を担保するために第順位の抵当権が設定されその登記がされたが第順位以下の担保権者はいないこの場合民法の規定によれば次の記述のうち誤っているものはどれかなお競売にかかる費用等については考慮しないものとする 甲地が万円乙地が万円丙建物が万円で競売され同時に代価を配当するときはその選択により甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる 甲地のみが万円で競売されこの代価のみがまず配当されるときは甲地にかかる後順位抵当権者が存在しても万円全額につき配当を受けることができる はの本件借入金債務の不履行による遅延損害金については一定の場合を除き甲地の競売による配当から利息その他の定期金と通算し最大限最後の年分しか本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない と甲地に関する第順位の抵当権者は合意をして甲地上の抵当権の順位を変更することができるがこの順位の変更はその登記をしなければ効力が生じない 甲地についてがに抵当権の順位を譲渡していた場合に甲地のみが万円で競売されこの代価のみがまず配当されるときに万円が配当される 名無し検定1級さん 金 のに対する万円の債権の担保として所有の甲地時価万円乙地時価万円両土地の上に一番抵当権が設定されたがその後甲地の上にのに対する債権万円のために二番抵当権乙地の上にのに対する債権万円のために二番抵当権が設定されたこれに関する次の記述のうち正しいものはどれか 甲地及び乙地の両土地を同時に競売し代価を配当する場合にはは甲地から万円乙地から万円は甲地から万円乙地から万円は乙地から万円の弁済を受ける が乙地を競売した場合にはの乙地に対する抵当権は消滅するが甲地に対する抵当権は消滅しないのではの抵当権に代位することはできない が甲地の抵当権を放棄して乙地を競売する場合にはは万円は万円の弁済を受ける 仮が物の所有に属し乙地の上にのる債権万円のために二番抵当権が設定されている場合にはが甲地から全額の弁済を受けたとすればはが有していた乙地上の抵当権に代位して万円の弁済を受けることができる 上記の場合がまず乙地から弁済を受けつ甲地から弁済を受ける場合甲地の競売から得られる配当金はは万円は万円は万円となる
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