[過去ログ] 行政書士本職スレ 別記様式第133号 (1002レス)
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(1): (アウアウウー Sadf-x7zV) 02/07(水)22:28 ID:hM8TONARa(1) AA×

2chスレ:lic
983: (ワッチョイ 8bcd-Eohw) 03/20(水)13:13 ID:t8PeaT6l0(1/3) AAS
職務上請求書の使用は書類作成の場合に限ると日行連が先週出したばかりなのに
984
(1): (ワッチョイ d37d-5DLg) 03/20(水)13:20 ID:OBWgFpbt0(1/5) AAS
仮定の話だが、会社作って家系図作成を法人として行政書士が代表取締役で行っていた場合、家系図作成に、職務上請求書を使い戸籍を収集したら、もちろん問題あるよね
また、委任状使って収集しても倫理的にも問題は
ありそな気がするのだが 見解はどーなの
985: (ワッチョイ d37d-5DLg) 03/20(水)13:25 ID:OBWgFpbt0(2/5) AAS
委任状「使って」ではなく、きちんと委任状を本人に手書きしてもらって、法的に問題なく委任状もらって、という意味ね
986: (ワッチョイ 2b30-0rOl) 03/20(水)13:40 ID:ybE8VQ7r0(3/3) AAS
家系図みたいな法律的に意味の乏しい書類を、業務に掲げる行書のセンス
がわからん。何でもかねにしたいだけ。墓参り代行なんてのもあったなww。
987: (ワッチョイ b303-PtRf) 03/20(水)13:52 ID:gXwAi7Mo0(1/2) AAS
>>978
3月15日付の日行連発出を読め。
職務上請求書は、行政書士業務である「書類の作成に必要な場合にのみ」使用することができるものであり、
「書類の作成を伴わず、」使用することはできない。

弁護士講師の見解ではなく、日行連の職務上請求書使用のルールそのもの。
988: (ワッチョイ b303-PtRf) 03/20(水)13:54 ID:gXwAi7Mo0(2/2) AAS
>>984
倫理的にも何の問題もなし。
事実、普通にそれやってる。
他士業と違って紹介料禁止規定や利益相反規定がないから。
989: (ワッチョイ 8bcd-Eohw) 03/20(水)14:04 ID:t8PeaT6l0(2/3) AAS
今回のも実質紹介料33%の事例で行政書士提携している業者だからな
実質紹介料のやり取りでもそこについては合法で倫理的にも問題としなかった
非行提携を禁止していないからな
990: (ワッチョイ 8bcd-Eohw) 03/20(水)14:09 ID:t8PeaT6l0(3/3) AAS
続きは次スレでも

行政書士本職スレ 別記様式第134号
2chスレ:lic
991: (ワッチョイ d37d-5DLg) 03/20(水)16:17 ID:OBWgFpbt0(3/5) AAS
委任状「使って」ではなく、きちんと委任状を本人に手書きしてもらって、法的に問題なく委任状もらって、という意味ね
992: (ワッチョイ d37d-5DLg) 03/20(水)16:17 ID:OBWgFpbt0(4/5) AAS
仮定の話だが、会社作って家系図作成を法人として行政書士が代表取締役で行っていた場合、家系図作成に、職務上請求書を使い戸籍を収集したら、もちろん問題あるよね
また、委任状使って収集しても倫理的にも問題は
ありそな気がするのだが 見解はどーなの
993: (ワッチョイ d37d-5DLg) 03/20(水)16:22 ID:OBWgFpbt0(5/5) AAS
すまん、ブラウザ再読み込みしたら、連投になった
無視してね
994: (ワッチョイ b974-0rOl) 03/20(水)23:22 ID:90BkTREa0(8/10) AAS
「職務上請求書は、行政書士業務である「書類の作成に必要な場合にのみ」
使用することができるものであり、
「書類の作成を伴わず、」使用することはできない。」

・・ワイは戸籍法第10条の2の?所定の、
「受任している事件又は業務を遂行するために必要がある場合は、
戸籍謄本等の交付を請求できる旨規定されている」
を示しとるだろうよ、どこに書類作成だけとの規定があるのかね?
995: (ワッチョイ b974-0rOl) 03/20(水)23:29 ID:90BkTREa0(9/10) AAS
自主ルールで「書類作成だけ」ということにしたって、
戸籍法とは何の関係のないハナシではないのかね?

行書は受任している事件又は業務を遂行するために必要がある場合は、
戸籍謄本等の交付を請求できる旨規定されているから、
行書法所定の範囲は関係なく、
受任している事件又は業務を遂行するために必要であれば、
戸籍法上職務上請求書の使用は可能だとワイは解釈するよw
996: (ワッチョイ b974-0rOl) 03/20(水)23:31 ID:90BkTREa0(10/10) AAS
法律の規定がそうなってる以上、書類作成以外であっても、業務上必要であれば、
行書が職務上請求書の使用は合法である、とワイは理解しとるよw
997: (ワッチョイ b974-0rOl) 03/21(木)00:00 ID:SR5ekS+t0(1/3) AAS
家系図に関してはね・・これはワイの見解なんだけど、
鑑賞用の家系図というものは例の最高裁判断に基づくと、
行書法上の事実証明に関する書類にあたらないから、
当該家系図作成は行書業務の範囲にあたらない、ということですよ、
従って、当該家系図の作成を業務とすることはできないから、
行書の遂行する業務とならず、従って、職務上請求書の使用はできない、
そのようにワイは判断するよ、

行書の事実証明に関する書類の範囲とは、「相続関係説明図」等、
実際に業務として相続手続に使用する書類作成の範囲に限る、ということです。
998: (ワッチョイ b974-0rOl) 03/21(木)00:04 ID:SR5ekS+t0(2/3) AAS
だから、当該鑑賞用家系図作成等は、依頼人に必要な範囲で戸籍を取ってもらって、
それを元に家系図等を作成することは行書業務外に勝手にすればいいことです。

だから、行書資格者が代表者の家系図作成会社があったとしても、
代表者の職務所請求書を使用できないし、委任状があっても、
業務として家系図作成はできない、ということだとワイは思うよ。
999: (ワッチョイ b974-0rOl) 03/21(木)00:12 ID:SR5ekS+t0(3/3) AAS
結論としては・・
行書の職務上請求書の使用の範囲は、単に書類作成を伴うとするのでなく、
原則として、行書資格者の業務範囲として行う書類作成、代理、相談において、
必要な場合に請求することができる、ということなのだと思うよ。
しかし、それもワイの解釈論だけどねw
1000: (ワッチョイ 811d-0rOl) 03/21(木)02:04 ID:4NWpBw0o0(1) AAS
ロスト
1001
(1): 1001 ID:Thread(1/2) AAS
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1002
(1): 1002 ID:Thread(2/2) AAS
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