[過去ログ] 【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す! (1002レス)
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436: 04/06(土)00:41 ID:NZm3KRxO(2/17) AAS
上にも書いてあるけど、詐害行為取消権の>>420については、
ケータイ行政書士の166頁にちゃんと書いてある。
薄い本でも基本知識はちゃんと書いてあるから、こういうのを落としたら差が付くよ。
437: 04/06(土)00:56 ID:kcPWTgYQ(8/29) AAS
今年の出費は、合格革命基本書最新版と市販模試一冊かな…夏場以降でいいでしょう
市販模試は、最新の法改正の解説が載ってるからね
438: 04/06(土)01:03 ID:kcPWTgYQ(9/29) AAS
市販の基本書って、判例要約してるじゃん?あれって、多肢選択に対応できんよなw
たから、みんな別途、みんほし判例集とか買うんだろうけど…

記述本の多肢選択問題だけでは足りんだろうし…
439
(1): 04/06(土)01:59 ID:NZm3KRxO(3/17) AAS
>>372
<TAC>
・「合格革命行政書士基本テキスト」p463

合格革命にも詐害行為取消権の債務者無資力要件は掲載してありますねえ。
どの市販テキストでも、基礎知識はちゃんと書いてあるんだろうね。
440: 04/06(土)03:14 ID:kcPWTgYQ(10/29) AAS
一人の連帯債務者が、債務免除、債務の消滅時効によって免責されたとき、債権者に全額弁済した
他の連帯債務者が、免責を受けた債務者に求償できる…

債務免除・時効の完成は相対効って覚えとけよ。昔は絶対効だったけどな
441: 徹夜の薫 04/06(土)03:16 ID:kcPWTgYQ(11/29) AAS
民法の規定も、通説・判例法理を取り入れて、抜本的改正・アップデートが行われたというわけだな
442: 04/06(土)03:19 ID:kcPWTgYQ(12/29) AAS
>>439
お前なんでそんな参考書とか基本書買い込んでんだよw民法学者にでもなるつもりか?w
443: 04/06(土)03:23 ID:kcPWTgYQ(13/29) AAS
民法に規定のある絶対効 「同窓会」 混同・相殺・更改
民法に規定のない絶対効 「今日、大便した?」 供託・代物弁済・弁済

連帯債務の絶対的効力事由は語呂で覚えようw
原則は相対効だけどな。例外だな
444
(1): 04/06(土)04:45 ID:NZm3KRxO(4/17) AAS
>一人の連帯債務者が、債務免除、債務の消滅時効によって免責されたとき、債権者に全額弁済した
>他の連帯債務者が、免責を受けた債務者に求償できる…

はぁー。
負担部分だけなんだよなあ・・・。
一人の連帯債務者の負担部分がゼロのときは、他の連帯債務者は免責を受けた債務者に求償できない・・・。
445: 04/06(土)04:58 ID:kcPWTgYQ(14/29) AAS
連帯債務で負担部分ゼロ…?そんな論点あったかなぁ…
そもそも、連帯債務は各債務者の負担部分は平等が原則だと思うが、
負担部分ゼロで連帯債務者にカウントされるのか…?

浅学非才の身、虚心坦懐にお前の指摘は受け入れるが、連帯債務者の一人が、無資力のときじゃないよな…?
446: 04/06(土)05:08 ID:kcPWTgYQ(15/29) AAS
連帯債務者はたとえ、債権者に全額弁済されて、弁済者が求償する段階に至って、
無資力であったとしても、負担部分自体はゼロではないわな…

無資力となった連帯債務者の負担部分について、ほかの債務者が、負担部分に応じで債務を負担する…
俺はそう理解しているが?どうだ?
447: 04/06(土)05:10 ID:NZm3KRxO(5/17) AAS
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、
他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、442条第1項の求償権を行使することができる(445)。

連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、
その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、
その免責を得るために支出した財産の額のうち

「各自の負担部分に応じた額」

の求償権を有する(442Ⅰ)。

はぁー・・・。
基本知識ですねえ。
448
(1): 04/06(土)05:20 ID:kcPWTgYQ(16/29) AAS
いや、条文引用するのはいいけど、連帯債務で負担部分ゼロって何?

>>444
「一人の連帯債務者の負担部分がゼロのとき」

徹夜で寝ぼけてんのかな?w俺
449: 04/06(土)05:21 ID:NZm3KRxO(6/17) AAS
連帯保証人なんかははじめから負担部分ゼロだよね・・・。
連帯債務者も負担部分ゼロの人はいるけど、連帯債務の規定が適用されるので連帯保証とは違うよね・・・。
450: 04/06(土)05:26 ID:kcPWTgYQ(17/29) AAS
連帯債務者の負担部分がゼロって例えば?
451: 04/06(土)05:36 ID:NZm3KRxO(7/17) AAS
負担部分ゼロの連帯債務者は、自分が弁済した場合、他の連帯債務者に負担部分を全額求償できるよね。
でも、負担部分のある連帯債務者は、自分が弁済した場合、他の連帯債務者に求償できないよね(大判昭11.1.31)。
つまり、連帯保証と同じような効果があるよね。
要するに、負担部分100の連帯債務者は、主債務者と同じく最終的な債務全額を負担するということになる。

ただ、連帯「債務」と連帯「保証」だから、適用規定に差異があるよね。

連帯債務についても、連帯保証と同じく負担部分ゼロにすることができるんだけど・・・。
基礎知識なんだよなあー。
はぁー・・・。
452: 04/06(土)05:42 ID:NZm3KRxO(8/17) AAS
連帯債務の場合、負担部分100の人に履行請求しても負担部分ゼロの人には影響しないよね(441)。
でも、連帯保証の場合、負担部分100の主債務者に履行請求したら、負担部分ゼロの人にも影響するよね(保証債務の付従性)。

同じ負担部分ゼロの人がいても、債権者にとっては、連帯保証のほうが有利だから、
日本の金融機関では連帯債務者じゃなくて、負担部分ゼロの連帯保証人を立てるのがほとんどだよね。
453: 04/06(土)05:43 ID:kcPWTgYQ(18/29) AAS
ホントにそんな判例があるのか、検索かけようとしたが、大正時代の判例は検索できなかったわw
454: 04/06(土)05:44 ID:kcPWTgYQ(19/29) AAS
大審院か…間違えたわw
455: 04/06(土)05:49 ID:kcPWTgYQ(20/29) AAS
検索の仕方がよくわからん

多数当事者の債務関係で、一人の債務者の負担部分100の連帯債務って、具体的にどういう事例?
少なくとも、他に負担部分ゼロの連帯債務者がいるケースだよな

初めて聞いたかもしれんw
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