[過去ログ] 【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す! (1002レス)
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(3): 03/16(土)08:29 ID:mZvL5wJa(1) AAS
行政書士は開業しても3年で9割廃業なんだって?
ラーメン屋は2年で9割だっけ
174
(3): 04/01(月)14:34 ID:BmLdS6Ov(1/4) AAS
何でスレが異様に伸びてるのよ…

行政法3周目だけど
こんなのあったな…ってレベルでしか覚えてないんだがちょっとというかかなりまずいよね?
4月中には5周は終わらせたいけど全く定着しないからかなり焦り…
228
(3): 04/02(火)16:32 ID:h1q/khZJ(1) AAS
繰り返し繰り返しやって定着しないと折れない?

あー俺は能力ないから無理なんだなって
天から才能を与えられなかったんだなってなりそう
297
(3): 04/03(水)18:59 ID:OKtFUrHs(17/25) AAS
相手方の催告権は、制限行為能力者の場合、法定代理人にするのは当たり前かと…
370
(3): 04/04(木)22:56 ID:xOUav7WS(8/11) AAS
424条「債権者を害する」という文言の趣旨は、債務者が財産を減少させ、
債権者に弁済することができなくなること…

そうなると、この文言「債権者を害する」というのは、債務者が無資力となることと解釈していいのだろうし、
学会では、その解釈に疑問を挟む余地がないとも書かれている…

Lecの合格テキストに落ち度があったと考えるべきか…

特殊な詐害行為類型として、相当対価処分行為424条の2
コンメンタールでは相当価格処分行為と書かれている

これは条文を素直に読んで、無資力となる処分(隠匿等の処分)をする「おそれ」を現に生じさせるもの…
と解釈していいのだろう。あくまで「おそれ」であり、無資力が要件とはされていないと解釈する
372
(4): 04/04(木)23:03 ID:Br2yjfZX(5/7) AAS
>>370
再掲

【詐害行為取消権の要件(債務者側の要件・客観的要件)として、「債務者の無資力」を要するとするもの】

【1】行政書士試験の参考書(2024年度版)

<LEC>
・「行政書士合格のトリセツ基本テキスト民法」p151(6要件),p155図表
・「出る順行政書士合格基本書」p241(7要件),p243図表
・「出る順行政書士40字記述式・多肢選択式問題集」p65(6要件)

<TAC>
・「スッキリわかる行政書士」p198
省21
496
(3): 04/06(土)22:26 ID:ZYxby8Sx(1) AAS
外部リンク[html]:www.koubundou.co.jp

これ買うかよくわかる行政法かどっちか買おうかなと思ってるけどどっちがおすすめできる?
666
(3): 04/10(水)13:23 ID:X3/slVcP(1/2) AAS
おすすめの参考書ありますか?
今から独学で今年の試験受かる可能性ありますか?
宅建は持っています
745
(3): 04/11(木)08:02 ID:Y9TaUtmy(1/3) AAS
どうして介護関連や運送資格とらないの?
行政書士よりもつぶしきくだろ?
お前たちこそ人手不足の雇用の調整になるべきだ
757
(3): 04/11(木)12:37 ID:DIL8T63l(4/42) AAS
>>756
共有者の一人・Aが死亡した。Aに相続人はなく、遺言も残さなかった。
Aに債務はなく、特別縁故者がいた。
Aの他に共有者B・Cがいたが、これらのものに、Aの残した財産が帰属する場合とは、
どのようなときか?45字以内で答えよ

論点は、共有者の一人が亡くなった時の財産の帰属…
肢別回してるなら、簡単だろ?w
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