[過去ログ] 【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す! (1002レス)
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284(1): 04/03(水)17:59 ID:YkYMsbIi(2/3) AAS
>>281
学校の授業中とかもほぼ勉強に当ててるし10時間前後はやってるはず
285: 04/03(水)18:00 ID:OKtFUrHs(10/25) AAS
Xで、まきぐちさんがいいこと言ってた
テストに出るとこをやるではなく、テストに出るとこを中心にやる…
テストに出るとこを理解するには、出ないとこの基礎知識もおろそかにできないということ
物権法定主義といって物権は法律に規定のある10の権利に集約される
占有権のほか、本権として、所有権、用益物権、担保物件(約定担保物件・法定担保物件)
用益物権 地上権・地役権・永小作権・入会権
担保物件 先取特権・留置権・質権・抵当権…
省6
286: 04/03(水)18:17 ID:OKtFUrHs(11/25) AAS
これに契約自由の原則というのが対置される
契約というのは、法定された典型契約以外にも、私人間で自由に締結できる
物権と債権の違いだよな
287(1): 04/03(水)18:18 ID:OMDdgdD/(2/2) AAS
>>284
すごい集中力ですね
288: 04/03(水)18:20 ID:OKtFUrHs(12/25) AAS
行政法でもそう。処分性と言ったら?外部性・公権力性・具体的法効果性だよな
基礎がおろそかでは、その上に立派な建物は立たないということ
289: 04/03(水)18:24 ID:YkYMsbIi(3/3) AAS
>>287
大学生じゃないから教師の視線もあって集中できてない時もあるけどね
290(2): 04/03(水)18:28 ID:OKtFUrHs(13/25) AAS
テンプレ条文って知ってるか?
制限行為能力者と無権代理
「相当の期間を定めて、追認するか否かの催告をし、その期間内に右確答を得る…」
これがテンプレ。そこから、確答が得られなかったときで、場合分けをする。
制限行為能力者の場合は、追認したものとみなす…
無権代理の時は、追認拒絶とみなされる
省1
291: 04/03(水)18:30 ID:y5UYxxfp(4/9) AAS
>>290
まーたおっさんが嘘書いてるし
制限行為能力者は1か月以上の期間
無権代理は相当の期間
テンプレ条文から間違ってるんだわ
292: 04/03(水)18:31 ID:y5UYxxfp(5/9) AAS
しかも成年被後見人と未成年者は催告受領能力がないから、追認したものとみなされること自体がありえないし
催告無効
293: 04/03(水)18:38 ID:OKtFUrHs(14/25) AAS
あっチョンボしたw
制限行為能力者は1ヵ月だったwスマソ
294: 04/03(水)18:41 ID:OKtFUrHs(15/25) AAS
麻雀でチョンボは、満貫のぺナルティがありますw
これ本試験の記述でやらかしたら、バッサリいかれるなw
295: チョンボマン薫 04/03(水)18:53 ID:OKtFUrHs(16/25) AAS
事件訴訟法のテンプレ条文行こうか…
本案について理由があると見える時…
本案について理由がないと見える時…
これはヨコミーの語呂「アルカリしない?」と合わせて覚える
あると見える時…が仮の義務付け・仮の差し止め
ないと見える時…が執行停止
296: 04/03(水)18:55 ID:y5UYxxfp(6/9) AAS
>制限行為能力者の場合は、追認したものとみなす…
だいたいなんだよこれ?
<未成年者・成年被後見人の場合>
・本人には催告の受領能力がないので、本人に対する催告は無効(追認・取消の擬制効果なし)
・行為能力者となった後の本人
→ 追認したものみなす
・法定代理人等
→ 原則:追認したものとみなす 例外:特別の方式を要する場合は取消したものとみなす(元本の領収を除く)
省9
297(3): 04/03(水)18:59 ID:OKtFUrHs(17/25) AAS
相手方の催告権は、制限行為能力者の場合、法定代理人にするのは当たり前かと…
298: 04/03(水)19:01 ID:y5UYxxfp(7/9) AAS
>>297
未成年者・成年被後見人の場合、特別の方式を要する場合は追認擬制の効果生じないんだが(20Ⅲ)?
299: 04/03(水)19:03 ID:iUClHcSb(1/3) AAS
>>297
20条3項・864条があるから、法定代理人への催告をしても常に追認したものとみなされるわけじゃねえよ。
300: 04/03(水)19:28 ID:OKtFUrHs(18/25) AAS
取り消したものとみなすも抜けてたな。あーチョンボ、チョンボ
301: 04/03(水)19:28 ID:iUClHcSb(2/3) AAS
>>297
>相手方の催告権は、制限行為能力者の場合、法定代理人にするのは当たり前かと…
制限行為能力者に選任される「法定代理人」は、親権者・未成年後見人と成年後見人だけ。
被保佐人と被補助人に「法定代理人」は存在しない。
「保佐人」と「補助人」のみで、「法定代理人」は選任されない。
薫は「法定代理人」の定義も間違ってますなw
302(1): 04/03(水)19:31 ID:OKtFUrHs(19/25) AAS
気持ちわりぃ
303: 04/03(水)19:33 ID:y5UYxxfp(8/9) AAS
このおっさん、ずーっと嘘ばかり書いてるんだよな
詐害行為取消権を行使するために「債務者の無資力」は不要ですと書いていてびっくりしたわ
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