[過去ログ] 【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す! (1002レス)
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420(1): 2024/04/05(金)23:56 ID:l8z1/t3C(1) AAS
薫(43歳)が、ここ数日で学んだこと…
詐害行為取消権は責任財産の保全という論点。他に債権者代位権がある
俺はLecの合格テキストを使って勉強しているので、そこに書いてあることすべてが正しいと思い込んでいた
ただ、このスレで指摘され、424条の文言「債権者を害する」=無資力という認識がなかったことに気付いた
このことは定評ある基本書、我妻・有泉コンメンタールでも指摘されており、学会において、
疑問を挟む余地のない通説的見解であることが記述されている
つまり、詐害行為取消請求の一般的・基本的要件として、債務者の無資力が必要となる
?債務者の悪意
?財産権を目的とするもの
?詐害行為前に発生した債権であること
?被保全債権が強制執行(裁判)により実現できること
?受益者の悪意
という、Lec合格テキストの基本5要件を補充する形で、
?債務者が無資力であること
を追加する
ここまでが、詐害行為取消請求の基本6要件である
次に詐害行為取消請求の派生的類型として、相当対価処分行為に対する詐害行為取消請求である(424条の2)
基本的な詐害行為取消請求の例外として位置付けて、差し支えないだろう
3要件として
?隠匿、無償の供与(贈与など)が生じる「おそれ」があること
?隠匿等の処分の意思を、債務者が有していたこと
?隠匿等の処分の意思について、受益者が悪意であること
この例外規定においても、債務者の無資力が要件となるとの指摘があったが、
ここでは、悪までも債務者が無資力となる「おそれ」を現に生じさせている場合、という理解に止める
債務者の無資力までは、請求の要件とはしていないのである
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