[過去ログ] 【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す! (1002レス)
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461
(1): 04/06(土)06:08 ID:NZm3KRxO(10/17) AAS
行政書士試験平成21年第31問肢2

負担部分ゼロの連帯債務者の問題が出てるんですよねえ・・・。
はぁー。
462: 04/06(土)06:09 ID:NZm3KRxO(11/17) AAS
>>458
過去問にあるのに・・・。

詐害行為取消権の債務者の無資力要件も書いてなかったみたいだし・・・。
LECの合格テキストはだめなんじゃないですかねえ・・・。

はぁー。
463: 04/06(土)06:16 ID:kcPWTgYQ(24/29) AAS
>>461
それ嘘じゃないよな?wお前信用できねえんだわw
ビミョーに昔の問題だしなw
464
(1): 04/06(土)06:28 ID:kcPWTgYQ(25/29) AAS
確かにこいつは、民法に関しては相当詳しいな

行書受験生じゃない気もするが…どうなんだろうな?

予備スレ行けよ。行書スレの住人にマウント取って悦に浸るとかクソだせえぞ
465: 04/06(土)06:29 ID:NZm3KRxO(12/17) AAS
>>464
はぁー・・・。

ちゃんと過去問をやったほうがいいんじゃない?
行政書士試験平成21年第31問肢2だよ。
負担部分ゼロの連帯債務者 + 無資力の連帯債務者 の 複合問題だよ。
求償権行使がだれにいくらできるか?

過去問の基本知識なのに、LECの合格テキストには書いてないんだ・・・。
残念だね・・・。
はぁー。
466: 04/06(土)06:39 ID:kcPWTgYQ(26/29) AAS
確かに、その年の過去問の肢で、無資力の債務者がいる場合の求償権の話は出てるな
最新の合格革命肢別に載ってる

負担部分ゼロの債務者と絡めてきたわけか…どうやら本当らしい

ただ、肢単位で過去問集に出題がないなら、最新の合格革命基本テキストにも解説はないんじゃないか…
手元にないからわからんがwLecの合格テキストだけじゃないと思うぞ

使ってるやつあんまいないみたいだけど
467
(1): 04/06(土)06:43 ID:NZm3KRxO(13/17) AAS
過去問、確認できてよかったねえ!!
基本知識ですからねえ、ええ!!
では。
468: 04/06(土)06:47 ID:kcPWTgYQ(27/29) AAS
合格革命テキスト買ってくるか…どうせパンチキ変わるから、買わんといかんしな…
469
(1): 04/06(土)06:50 ID:RVAKB2A9(2/2) AAS
・詐害行為取消権の行使要件に「債務者の無資力」なんてものは書いてない! → ウソでした
・制限行為能力者の場合は、追認したものみなす(相当の期間っていうテンプレ条文だぞ)! → ウソでした
・連帯債務で負担部分ゼロ!?そんな出題はない! → ウソでした

薫w
ウソばかりでひでえなww
470: 04/06(土)07:49 ID:kHco3QBj(1/5) AAS
深夜から早朝までえらい伸びてるなと思たらw

>>469
そのどれも基本の基本というw
こういう言い方したら悪いけど、自分の方がよっぽどましやと思って安心するわw
471: 04/06(土)07:53 ID:kHco3QBj(2/5) AAS
そんな状態でコンプリートとか言うてるんやから、ほんまにもうw
472: 04/06(土)09:25 ID:8dGlhyw2(1/2) AAS
民法と憲法はやればやるほど難しく感じるようになる
最初は条文暗記して理解した気になる
3周目した頃から理解してない事に気づく
行政書士の市販テキストでは真の意味で理解できるほどの解説がない
配点考えたら民法だけはLECの司法書士のブレイクスルー、市販だと司法書士のVマジック買ってもいいと思う
473
(1): 04/06(土)09:37 ID:Mv0nG3Sp(1) AAS
合格革命のテキストP546だけど
嫡出推定だけど
1 妻が婚姻中に懐胎した
2 女が婚姻前に懐胎した子で婚姻が成立した後に生まれた子
3 婚姻の成立した日から200日経過後、婚姻解消、取消しから300日以内に生まれた子

1-3は嫡出子と推定されるってあるけど
これ2の場合って200日経過してなくても婚姻前に出来た子は嫡出子扱いってことよね?
ここまではいいんだけど同じページの※1にある
内縁成立後200日経過後してても婚姻成立から200日以内200日以内生まれた子は嫡出推定受けないっておかしくね?
やってる事は2と同じで婚姻前に出来たから結婚して200日以内に生まれたわけだろ?
省1
474: 04/06(土)12:02 ID:3orbKdbf(1) AAS
ある程度学習が進んだたら判例六法読むだけで合格できるぞ
475
(2): 04/06(土)12:54 ID:NZm3KRxO(14/17) AAS
>>473
前スレ>>523は見ましたか・・・?
外部リンク[pdf]:bookstore.tac-school.co.jp

ちなみに、この訂正表も一部間違っていますよ・・・。
最判昭41.2.15は、今現在も有効だから・・・。

正しくは、

※1 内縁の成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、嫡出の推定を受けない(最判昭41.2.15)。

です。
省8
476
(1): 04/06(土)14:07 ID:RkVwSfO1(1/4) AAS
>>475
元のテキストの記載とその訂正表がおかしいことには同感
最判昭41.2.15の判例もあなたの言う通りだと思う
ただ、最判平10.8.31と肢別P826の5の点は、判例通説上承認されている推定の及ばない子という別次元の論点だから、これは間違ってはいない
これは形式的には772条に該当するが、夫の海外在住・収監等により夫による懐胎が不可能な事実関係がある場合、推定の及ばない子として扱うというもの
これはどのように嫡出推定規定を定めようが、常に発生する問題だからな
この場合、父子関係を否定するには嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えによるというのが判例通説
この点、元のテキストの記載や訂正後の記載に明確にされていないことが最大の問題だろうよ
まあ、民法に関しては合格革命テキストを使わない方がいいと個人的には思う
元から不完全な説明しかされてないから、誤字誤植の域を超えてる
477
(2): 04/06(土)14:38 ID:zmPBkMn+(1/2) AAS
>>475
ありがとう
つまり簡単に言うと
出来ちゃった結婚は同棲してようが内縁してようがその後に結婚しても200日経過してないと夫の子の推定受けませんよって理解でいいのね
478: 04/06(土)15:14 ID:NZm3KRxO(15/17) AAS
①同棲または内縁関係の状態で子を妊娠し、できちゃった結婚をしてから200日以内に生まれた子
→ 嫡出推定される(772Ⅱ・772Ⅰ後段)

②同棲または内縁関係の状態で子を妊娠し、できちゃった結婚をしてから200日経過後に生まれた子
→ 嫡出推定される(772Ⅱ・772Ⅰ前段)

③同棲または内縁関係の状態で子を妊娠したものの、婚姻届けを出さないまま200日経過後に生まれた子
→ できちゃった「結婚」ではない
→ 嫡出推定されない(最判昭41.2.15)

です。

>>477
それだと①なので夫の子の推定を受けますね・・・。
479: 04/06(土)15:51 ID:BaFkgl79(1) AAS
昨夜怖い夢を見た
自分は2回落ちていて今年が3回目
夢の中では3回目の試験日で
時間が全然足りなくて、また落ちるのか…と絶望している夢

ちょっと気合入れ直したよ

残念ながら試験問題は覚えていません
480: 04/06(土)17:16 ID:8dGlhyw2(2/2) AAS
夢の中で初めて見る記載を必死で覚えるんだけど朝になったらテキストにそんな条文も記載も存在しないとかの夢ならよく見る
他の知識と夢の知識が干渉してたまにわからなくなるからマジでやめてほしい
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