[過去ログ] 【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す! (1002レス)
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74: 03/26(火)21:24:13.32 ID:uMZO8vpQ(1) AAS
頼むからスクリプトやめてくれんかな
232
(1): 04/02(火)18:26:00.32 ID:mgCBSU8t(1) AAS
俺も自分の才能の無さに絶望して飛び降り自殺図ったけど死ねなくてまた勉強はじめたよ
でも勉強してると死にたくはなるね…
418: 04/05(金)20:29:51.32 ID:Yjaslzfp(1/2) AAS
所謂、契約不適合責任の弁済ってやつ
452: 04/06(土)05:42:07.32 ID:NZm3KRxO(8/17) AAS
連帯債務の場合、負担部分100の人に履行請求しても負担部分ゼロの人には影響しないよね(441)。
でも、連帯保証の場合、負担部分100の主債務者に履行請求したら、負担部分ゼロの人にも影響するよね(保証債務の付従性)。

同じ負担部分ゼロの人がいても、債権者にとっては、連帯保証のほうが有利だから、
日本の金融機関では連帯債務者じゃなくて、負担部分ゼロの連帯保証人を立てるのがほとんどだよね。
476
(1): 04/06(土)14:07:01.32 ID:RkVwSfO1(1/4) AAS
>>475
元のテキストの記載とその訂正表がおかしいことには同感
最判昭41.2.15の判例もあなたの言う通りだと思う
ただ、最判平10.8.31と肢別P826の5の点は、判例通説上承認されている推定の及ばない子という別次元の論点だから、これは間違ってはいない
これは形式的には772条に該当するが、夫の海外在住・収監等により夫による懐胎が不可能な事実関係がある場合、推定の及ばない子として扱うというもの
これはどのように嫡出推定規定を定めようが、常に発生する問題だからな
この場合、父子関係を否定するには嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えによるというのが判例通説
この点、元のテキストの記載や訂正後の記載に明確にされていないことが最大の問題だろうよ
まあ、民法に関しては合格革命テキストを使わない方がいいと個人的には思う
元から不完全な説明しかされてないから、誤字誤植の域を超えてる
548: 04/07(日)22:02:24.32 ID:q4c5NDVM(1) AAS
食レポ、カラオケ、買い物などをするかのせめぎ合い
一枚の写真集やタオルの売上はどうなのかと呆れた。
今日さえ乗り切れば
562: 04/07(日)22:45:08.32 ID:3PjXt/TO(1) AAS
>>448
フォロー増やしただけでしょ。
669: 04/10(水)14:08:16.32 ID:fHFcRyHM(1/2) AAS
あと7か月しかないのに、完全独学で行政法・憲法・商法会社法をイチから独学できるわけなかろう・・・
民法も債権総論・各論と親族法は宅建で全然出題されないので、イチから勉強しなきゃならんし・・・
来年に向けて今から月平均150時間独学勉強するのがいいだろう
839: 04/11(木)22:11:57.32 ID:DIL8T63l(25/42) AAS
昼過ぎから、堀之内のソープいっとてなw
で、今帰ってきたとこじゃ

さっ勉強勉強
865
(1): 04/11(木)23:44:44.32 ID:oLwDotDY(3/3) AAS
意見公募手続を自慢されてもな
960: 04/13(土)20:48:53.32 ID:wRTEqIw7(1) AAS
結局数回で受からんといつまでも
受からんってことだろ⁉
時間の無駄
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