[過去ログ] 【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す! (1002レス)
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431: 2024/04/06(土)00:26 ID:NZm3KRxO(1/17) AAS
944 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:29:49.76 ID:T+QpCr+Q
今、ケータイ六法でも確認したが、424条は4項までしかなくて、無資力の記述はありません
あんた前からいるね?受験生に悪がらみするのはよしてくれないか?
俺も気は長い方ではないんでね
結局、この人が間違ってたのね・・・。
436: 2024/04/06(土)00:41 ID:NZm3KRxO(2/17) AAS
上にも書いてあるけど、詐害行為取消権の>>420については、
ケータイ行政書士の166頁にちゃんと書いてある。
薄い本でも基本知識はちゃんと書いてあるから、こういうのを落としたら差が付くよ。
439(1): 2024/04/06(土)01:59 ID:NZm3KRxO(3/17) AAS
>>372
<TAC>
・「合格革命行政書士基本テキスト」p463
合格革命にも詐害行為取消権の債務者無資力要件は掲載してありますねえ。
どの市販テキストでも、基礎知識はちゃんと書いてあるんだろうね。
444(1): 2024/04/06(土)04:45 ID:NZm3KRxO(4/17) AAS
>一人の連帯債務者が、債務免除、債務の消滅時効によって免責されたとき、債権者に全額弁済した
>他の連帯債務者が、免責を受けた債務者に求償できる…
はぁー。
負担部分だけなんだよなあ・・・。
一人の連帯債務者の負担部分がゼロのときは、他の連帯債務者は免責を受けた債務者に求償できない・・・。
447: 2024/04/06(土)05:10 ID:NZm3KRxO(5/17) AAS
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、
他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、442条第1項の求償権を行使することができる(445)。
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、
その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、
その免責を得るために支出した財産の額のうち
「各自の負担部分に応じた額」
の求償権を有する(442Ⅰ)。
はぁー・・・。
基本知識ですねえ。
449: 2024/04/06(土)05:21 ID:NZm3KRxO(6/17) AAS
連帯保証人なんかははじめから負担部分ゼロだよね・・・。
連帯債務者も負担部分ゼロの人はいるけど、連帯債務の規定が適用されるので連帯保証とは違うよね・・・。
451: 2024/04/06(土)05:36 ID:NZm3KRxO(7/17) AAS
負担部分ゼロの連帯債務者は、自分が弁済した場合、他の連帯債務者に負担部分を全額求償できるよね。
でも、負担部分のある連帯債務者は、自分が弁済した場合、他の連帯債務者に求償できないよね(大判昭11.1.31)。
つまり、連帯保証と同じような効果があるよね。
要するに、負担部分100の連帯債務者は、主債務者と同じく最終的な債務全額を負担するということになる。
ただ、連帯「債務」と連帯「保証」だから、適用規定に差異があるよね。
連帯債務についても、連帯保証と同じく負担部分ゼロにすることができるんだけど・・・。
基礎知識なんだよなあー。
はぁー・・・。
452: 2024/04/06(土)05:42 ID:NZm3KRxO(8/17) AAS
連帯債務の場合、負担部分100の人に履行請求しても負担部分ゼロの人には影響しないよね(441)。
でも、連帯保証の場合、負担部分100の主債務者に履行請求したら、負担部分ゼロの人にも影響するよね(保証債務の付従性)。
同じ負担部分ゼロの人がいても、債権者にとっては、連帯保証のほうが有利だから、
日本の金融機関では連帯債務者じゃなくて、負担部分ゼロの連帯保証人を立てるのがほとんどだよね。
456: 2024/04/06(土)05:49 ID:NZm3KRxO(9/17) AAS
424 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/04/06(土) 00:14:09.16 ID:kcPWTgYQ
コンメンタールっていうのは逐条解説のこと。ドイツ語かな?
条文ごとに解説が加えられてて、辞書的に使うのに重宝するぞ
我妻・有泉は、家族法なしで、8000円。ある程度でかい本屋には売ってる
おかしいなあ・・・。
894頁に「ある債務者の負担部分が零であるということもありうる。」って書いてあるのになあ・・・。
はぁー。
461(1): 2024/04/06(土)06:08 ID:NZm3KRxO(10/17) AAS
行政書士試験平成21年第31問肢2
負担部分ゼロの連帯債務者の問題が出てるんですよねえ・・・。
はぁー。
462: 2024/04/06(土)06:09 ID:NZm3KRxO(11/17) AAS
>>458
過去問にあるのに・・・。
詐害行為取消権の債務者の無資力要件も書いてなかったみたいだし・・・。
LECの合格テキストはだめなんじゃないですかねえ・・・。
はぁー。
465: 2024/04/06(土)06:29 ID:NZm3KRxO(12/17) AAS
>>464
はぁー・・・。
ちゃんと過去問をやったほうがいいんじゃない?
行政書士試験平成21年第31問肢2だよ。
負担部分ゼロの連帯債務者 + 無資力の連帯債務者 の 複合問題だよ。
求償権行使がだれにいくらできるか?
過去問の基本知識なのに、LECの合格テキストには書いてないんだ・・・。
残念だね・・・。
はぁー。
467(1): 2024/04/06(土)06:43 ID:NZm3KRxO(13/17) AAS
過去問、確認できてよかったねえ!!
基本知識ですからねえ、ええ!!
では。
475(2): 2024/04/06(土)12:54 ID:NZm3KRxO(14/17) AAS
>>473
前スレ>>523は見ましたか・・・?
外部リンク[pdf]:bookstore.tac-school.co.jp
ちなみに、この訂正表も一部間違っていますよ・・・。
最判昭41.2.15は、今現在も有効だから・・・。
正しくは、
※1 内縁の成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、嫡出の推定を受けない(最判昭41.2.15)。
です。
省8
478: 2024/04/06(土)15:14 ID:NZm3KRxO(15/17) AAS
①同棲または内縁関係の状態で子を妊娠し、できちゃった結婚をしてから200日以内に生まれた子
→ 嫡出推定される(772Ⅱ・772Ⅰ後段)
②同棲または内縁関係の状態で子を妊娠し、できちゃった結婚をしてから200日経過後に生まれた子
→ 嫡出推定される(772Ⅱ・772Ⅰ前段)
③同棲または内縁関係の状態で子を妊娠したものの、婚姻届けを出さないまま200日経過後に生まれた子
→ できちゃった「結婚」ではない
→ 嫡出推定されない(最判昭41.2.15)
です。
>>477
それだと①なので夫の子の推定を受けますね・・・。
492: 2024/04/06(土)21:09 ID:NZm3KRxO(16/17) AAS
>>491
自宅で期日前投票をするから、事前に判断材料である株主総会参考書類が必要なので、
それらの書類送付手続を省略することはできないから・・・。
株主全員の同意によって招集手続省略となると、計算書類及び事業報告の提供も省略されるので。
493: 2024/04/06(土)21:16 ID:NZm3KRxO(17/17) AAS
>>491
あのー・・・>>477の理解はまずいです・・・。
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