[過去ログ] 【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す! (1002レス)
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80: 03/31(日)01:35 ID:SYkyq3bV(1/7) AAS
前スレ954と965でLECに苦情言ったほうがええと書いた者やけど、
受益者に対する詐害行為取消権行使のためには100%債務者の無資力要件が必要なんや
これは債権者代位権とは違って例外がないんや
424条1項本文の「債権者を害すること」=債務者の無資力要件というのは、民法改正前後で条文がまったく変わってないんやで
LECの行政書士テキストはおかしいで、ほんま
LECの択一六法には書いてあるんやから、誤植やないか?
91(1): 03/31(日)12:42 ID:SYkyq3bV(2/7) AAS
>>88
LECのパーフェクトコースやスタンダードコースで使っている2023年版の「合格テキスト」らしいで
非売品やから確認できへんわ
受益者に対する詐害行為取消権はテキストによって6要件とか7要件とか、色々あるみたいやな
けど、どのテキストでも受益者に対する詐害行為取消権の要件として債務者の無資力要件は書いてあるんやけどなあ
LECの非売品テキストは、前スレ924と932によると5要件で債務者の無資力要件が書いてないから、確実に間違ってると思うんやけど
>>90
囲繞地通行権は「公道に至るための他の土地の通行権」やないか?
隣地通行権は囲繞地通行権や通行地役権などの総称になってるで
94(1): 03/31(日)15:07 ID:SYkyq3bV(3/7) AAS
>>93
LECの択一六法やC-Bookには書いてあるから、書いてないのは行政書士試験用の「合格テキスト」だけみたいや
LECで取り扱い違うんかなあ
債務者の無資力要件不要なんて考えられへんけど
103: 03/31(日)20:32 ID:SYkyq3bV(4/7) AAS
>>102
受けてないで
ローや
104: 03/31(日)20:45 ID:SYkyq3bV(5/7) AAS
ちなみに詐害行為取消請求をするためには、詐害行為の時点と取消請求をする時点の両時点で債務者の無資力要件を満たす必要があるから、
詐害行為の時点では債務者は無資力だったけど、取消請求をする時点では債務者の資力が回復していた場合には、
債権者は詐害行為取消権を行使することができないんや
詐害行為取消権の424条の一般的要件として債務者の無資力要件が入ってるからや
債務者の無資力要件が入ってないLECの「合格テキスト」は便所の落書きより遥かに悪質やで
108: 03/31(日)20:58 ID:SYkyq3bV(6/7) AAS
>>105
?何の話や?
立証責任と債務者の無資力要件が入ってないテキストと何の関係があるんや?
109: 03/31(日)20:59 ID:SYkyq3bV(7/7) AAS
>>107
改正前後で変わってないで
ちゃんと424条1項本文の条文見てや
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