[過去ログ] 【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す! (1002レス)
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318: 04/04(木)02:15 ID:xOUav7WS(1/11) AAS
いい加減にしてくんないかな?
331
(1): 04/04(木)12:51 ID:xOUav7WS(2/11) AAS
話題のみんほし買ってきたでー

おそれを現に生じさせるもので…

確かにみんほしの問題39にはこう書いてあるw
334: 04/04(木)14:24 ID:xOUav7WS(3/11) AAS
まさに命懸けだなw
357: 04/04(木)21:38 ID:xOUav7WS(4/11) AAS
俺が20代前半の頃、今から20年ぐらい前だな…
そのころの行書試験は、社労士とか司法書士の陰に隠れた、日の当たらない法律資格だった…

だから俺も、受験しようともしなかったけど、今は違うよな
明らかにあの頃よりも試験は難化している

600時間で受かる…そういう人もいるが、今の試験は最低1000時間だろうな
予備校の講師も、テキストは明らかに厚くなってるし、扱う論点も増えたと言っている

だからこそ合格したら価値があると思うよ
代書屋なんて揶揄されてた時代と今は違う
359: 04/04(木)21:57 ID:xOUav7WS(5/11) AAS
去年の合格者?何回受けた?
365
(1): 04/04(木)22:17 ID:xOUav7WS(6/11) AAS
無資力君の相手はもうたくさんなんだが、去年、辞書代わりに買って放置してた
我妻コンメンタールでも読んでみるか…

詐害行為取消請求っと…
368: 04/04(木)22:26 ID:xOUav7WS(7/11) AAS
古川ヒカルは営業というよりマーケティングが大事とyoutubeで言ってたな
370
(3): 04/04(木)22:56 ID:xOUav7WS(8/11) AAS
424条「債権者を害する」という文言の趣旨は、債務者が財産を減少させ、
債権者に弁済することができなくなること…

そうなると、この文言「債権者を害する」というのは、債務者が無資力となることと解釈していいのだろうし、
学会では、その解釈に疑問を挟む余地がないとも書かれている…

Lecの合格テキストに落ち度があったと考えるべきか…

特殊な詐害行為類型として、相当対価処分行為424条の2
コンメンタールでは相当価格処分行為と書かれている

これは条文を素直に読んで、無資力となる処分(隠匿等の処分)をする「おそれ」を現に生じさせるもの…
と解釈していいのだろう。あくまで「おそれ」であり、無資力が要件とはされていないと解釈する
374: 04/04(木)23:05 ID:xOUav7WS(9/11) AAS
この人、改正前から民法学習してるみたいだし、424条の2がすっぽり抜け落ちてたんだろうな…
この規定は2017年改正後に設けられたもの

これでいいだろ?無資力君
相当対価処分行為424条の2に関しては、みんほし40字設問39の解説にも登場します
もちろん、3つの要件として、条文そのまま、「隠匿等の処分をするおそれ」と解説されております
376
(2): 04/04(木)23:26 ID:xOUav7WS(10/11) AAS
学者もいろいろ好きなこと言うからね
通説・多数説・有力説・少数説…学説もいろいろ。須らく学者も十人十色
379: 04/04(木)23:36 ID:xOUav7WS(11/11) AAS
ダメだこいつwこんな奴が社会に出て法律家としてやっていけるわけがないw
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