[過去ログ] 【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す! (1002レス)
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260: 04/03(水)00:43 ID:y5UYxxfp(1/9) AAS
>>259
改正民法では、「帰責事由」=「過失」ではなくなったので、
債権者は債務者の帰責事由なしで損害賠償請求ができる

債権者が損害賠償請求をしてきた場合において、
415条1項ただし書で債務者が損害賠償責任の免責事由を主張・立証したときに限り、
債権者の損害賠償請求が不可になるだけ

以上が長ったらしいから、「第415条の規定により」しか書いてない
261: 04/03(水)00:50 ID:y5UYxxfp(2/9) AAS
ただ、これめんどくさいから、「履行不能による債権者の損害賠償請求権の発生要件」として、
改正前民法と同じく「債務者に帰責事由があること」と覚えたほうが分かりやすいけど

厳密には、債権者が損害賠償請求をしてきた場合に、次に債務者の免責事由の主張・立証が問題になるから、
合格革命の解説が正しいんだけど、
実際の出題は債務者に帰責事由があるかないかで債権者の損害賠償請求が最終的にできるかどうかが問われているから、
「債務者に帰責事由がある」なら損害賠償請求〇、「債務者に帰責事由がない」なら損害賠償請求×、で覚えたほうがラク
263: 04/03(水)01:03 ID:y5UYxxfp(3/9) AAS
>>262
おっさんは、初学者でも絶対に知らなきゃいけない知識すら知らなかった
詐害行為取消権の一般的要件(債務者側の要件としての客観的要件)である「債務者の無資力」すら知らなかったんだから、
1日に52レスしている場合じゃない
LEC受講生とは思えない、初学者未満
291: 04/03(水)18:30 ID:y5UYxxfp(4/9) AAS
>>290
まーたおっさんが嘘書いてるし

制限行為能力者は1か月以上の期間
無権代理は相当の期間

テンプレ条文から間違ってるんだわ
292: 04/03(水)18:31 ID:y5UYxxfp(5/9) AAS
しかも成年被後見人と未成年者は催告受領能力がないから、追認したものとみなされること自体がありえないし
催告無効
296: 04/03(水)18:55 ID:y5UYxxfp(6/9) AAS
>制限行為能力者の場合は、追認したものとみなす…

だいたいなんだよこれ?

<未成年者・成年被後見人の場合>
・本人には催告の受領能力がないので、本人に対する催告は無効(追認・取消の擬制効果なし)

・行為能力者となった後の本人 
 → 追認したものみなす

・法定代理人等 
 → 原則:追認したものとみなす 例外:特別の方式を要する場合は取消したものとみなす(元本の領収を除く)
省9
298: 04/03(水)19:01 ID:y5UYxxfp(7/9) AAS
>>297
未成年者・成年被後見人の場合、特別の方式を要する場合は追認擬制の効果生じないんだが(20Ⅲ)?
303: 04/03(水)19:33 ID:y5UYxxfp(8/9) AAS
このおっさん、ずーっと嘘ばかり書いてるんだよな
詐害行為取消権を行使するために「債務者の無資力」は不要ですと書いていてびっくりしたわ
305
(1): 04/03(水)19:36 ID:y5UYxxfp(9/9) AAS
>>304
「債務者の無資力」が要件になるに決まってるじゃん
424条の2第1号に「債権者を害すること」となる処分なんだから
424条1項本文の一般的要件になるわけで

一般的要件と詐害行為の類型が別々だと思ってる時点でおかしい
詐害行為取消権は、いかなる場合でも「債務者の無資力」が常に必要
LECの横溝講師に聞いて来いよ
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