[過去ログ] 【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す! (1002レス)
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606: 04/09(火)00:24 ID:y5V90sB5(1/6) AAS
>>600
>あれって、取消訴訟に関する規定を最初にズラッと並べて、
>他の抗告訴訟に関しては、取消訴訟の規定を準用することで対応する…
>(準用しないのは3つ。出訴期間・事情判決・第三者効…)
>日本の事件訴訟法の体系だよな

抗告訴訟に関しては、準用しないのは3つだけど、
住民訴訟に関しては、準用しないのは4つだね(10条1項)
612: 04/09(火)00:49 ID:y5V90sB5(2/6) AAS
再調査請求 + (再)審査請求 = 不服申立て
613: 04/09(火)00:52 ID:y5V90sB5(3/6) AAS
改正前の 異議申立て + (再)審査請求 = 不服申立て の頃から変わってないような
615: 04/09(火)01:00 ID:y5V90sB5(4/6) AAS
税金が分かり易いんじゃない?

税務署長の処分 → 税務署長に対して再調査請求 → 再調査決定 → 国税不服審判所長に審査請求

ただし、再調査請求を経ずに直接審査請求をすることもできる
しかし、再調査請求又は審査請求を経ずに、直接税務訴訟を提起することはできない(不服申立前置主義)
637: 04/09(火)13:07 ID:y5V90sB5(5/6) AAS
相続登記が義務になったので不動産のみの遺産分割協議書は初めから登記原因証明情報として作成されるから、
行政書士には作成できないという先例あるね
645: 04/09(火)14:56 ID:y5V90sB5(6/6) AAS
わかりにくいところは、図表に手を加えてまとめちゃうなあ
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