[過去ログ] 【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す! (1002レス)
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370(3): 2024/04/04(木)22:56 ID:xOUav7WS(8/11) AAS
424条「債権者を害する」という文言の趣旨は、債務者が財産を減少させ、
債権者に弁済することができなくなること…
そうなると、この文言「債権者を害する」というのは、債務者が無資力となることと解釈していいのだろうし、
学会では、その解釈に疑問を挟む余地がないとも書かれている…
Lecの合格テキストに落ち度があったと考えるべきか…
特殊な詐害行為類型として、相当対価処分行為424条の2
コンメンタールでは相当価格処分行為と書かれている
これは条文を素直に読んで、無資力となる処分(隠匿等の処分)をする「おそれ」を現に生じさせるもの…
と解釈していいのだろう。あくまで「おそれ」であり、無資力が要件とはされていないと解釈する
371: 2024/04/04(木)23:02 ID:Br2yjfZX(4/7) AAS
>>370
「民法講義IV 債権総論 第4版(近江幸治)」
相当対価処分行為は、原則として詐害行為とはならない(無資力要件は不要)
ただし、424条の2の要件をすべて満たすことによって、無資力要件をも満たすことになる
すなわち、424条の一般的要件にさらに厳格な要件を加重したものであり、
債務者の無資力要件は維持されているのである
372(4): 2024/04/04(木)23:03 ID:Br2yjfZX(5/7) AAS
>>370
再掲
【詐害行為取消権の要件(債務者側の要件・客観的要件)として、「債務者の無資力」を要するとするもの】
【1】行政書士試験の参考書(2024年度版)
<LEC>
・「行政書士合格のトリセツ基本テキスト民法」p151(6要件),p155図表
・「出る順行政書士合格基本書」p241(7要件),p243図表
・「出る順行政書士40字記述式・多肢選択式問題集」p65(6要件)
<TAC>
・「スッキリわかる行政書士」p198
省21
373: 2024/04/04(木)23:05 ID:Br2yjfZX(6/7) AAS
>>370
再掲
【参考】
<TAC「みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集」の問題39・解説p247>
「①債務者に隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせるもので(1号)、~」
↓
<「民法(債権関係)改正法の概要(塩見佳男)」p87>
「隠匿等の処分が実際にされたことは必要ではなく、その『おそれ』で足りるが、
その『おそれ』は、『現に』、すなわち、具体的な危険として認められるものでなければならない
(抽象的な危険では足りない)ものというべきである。」
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