[過去ログ] 【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す! (1002レス)
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475(2): 04/06(土)12:54 ID:NZm3KRxO(14/17) AAS
>>473
前スレ>>523は見ましたか・・・?
外部リンク[pdf]:bookstore.tac-school.co.jp
ちなみに、この訂正表も一部間違っていますよ・・・。
最判昭41.2.15は、今現在も有効だから・・・。
正しくは、
※1 内縁の成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、嫡出の推定を受けない(最判昭41.2.15)。
です。
省8
476(1): 04/06(土)14:07 ID:RkVwSfO1(1/4) AAS
>>475
元のテキストの記載とその訂正表がおかしいことには同感
最判昭41.2.15の判例もあなたの言う通りだと思う
ただ、最判平10.8.31と肢別P826の5の点は、判例通説上承認されている推定の及ばない子という別次元の論点だから、これは間違ってはいない
これは形式的には772条に該当するが、夫の海外在住・収監等により夫による懐胎が不可能な事実関係がある場合、推定の及ばない子として扱うというもの
これはどのように嫡出推定規定を定めようが、常に発生する問題だからな
この場合、父子関係を否定するには嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えによるというのが判例通説
この点、元のテキストの記載や訂正後の記載に明確にされていないことが最大の問題だろうよ
まあ、民法に関しては合格革命テキストを使わない方がいいと個人的には思う
元から不完全な説明しかされてないから、誤字誤植の域を超えてる
477(2): 04/06(土)14:38 ID:zmPBkMn+(1/2) AAS
>>475
ありがとう
つまり簡単に言うと
出来ちゃった結婚は同棲してようが内縁してようがその後に結婚しても200日経過してないと夫の子の推定受けませんよって理解でいいのね
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