[過去ログ] 【宅建士】宅地建物取引士 815 (1002レス)
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284: (アウアウウー Sa1b-ptol) 04/15(月)07:35 ID:EyTjllFDa(1) AAS
俺は物件の看板前掛けして道路に立って道行く人に建売うる仕事になった
285(1): (ワッチョイ bfbf-hcws) 04/15(月)11:06 ID:xZHLdrKb0(1/2) AAS
区域区分のない都市計画区域内において遊園地の建設の用に3000平方メートルの
土地の区画形質の変更を行おうとする者は都道府県知事の許可を受けなければならない
これ許可不要になってるのですが3000平方メートル未満なら分かるのですが
解説見ても3000平方メートルの遊園地は第二種特定工作物に該当しないため許可不要と書いてあるのですが
問題自体が都市計画区域外の間違いなのでしょうか?
286(1): (スフッ Sdbf-9wFU) 04/15(月)11:21 ID:q5mDNHSld(1/8) AAS
都市計画法施行令第1条2項の規定
第二種特定工作物
ゴルフコース以外は1ヘクタール以上で
ゴルフコースは面積を問わない
あたりの話かな
287: (スフッ Sdbf-+qGW) 04/15(月)12:23 ID:AKqIiyQud(1) AAS
>>282
そんなもん
いきなり飛び込みやりたいの?
テレマはとても大切だよ
それで精神力も鍛えておくようにね
288(1): (ワッチョイ ffd0-peTj) 04/15(月)13:27 ID:5IuRtzTS0(1) AAS
>>285
1ha(10000㎡)未満の運動・レジャー施設建設を目的とする土地の区画形質変更はそもそも開発行為に当たらないから許可不要なんだよ
289: (ワッチョイ bf74-a/Gy) 04/15(月)18:55 ID:J6KbV6Tv0(1) AAS
古物営業法20条(盗品及び遺失物の回復)
古物商が買い受け、又は交換した古物のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から1年を経過した後においては、この限りでない。
290: (JP 0H3f-9KmR) 04/15(月)19:23 ID:peNB3R3xH(1/2) AAS
>>267
行書の仕事で結構使うだろ用途地域とか宅地造成あたりは
291: (JP 0H3f-9KmR) 04/15(月)19:26 ID:peNB3R3xH(2/2) AAS
売買契約書のリーガルチェックしてると「これ試験勉強でやったなあ」って部分がめっちゃある
こんなにも試験勉強が実務に直結する資格も珍しいんじゃね
292: (スフッ Sdbf-9wFU) 04/15(月)20:23 ID:q5mDNHSld(2/8) AAS
試験で「やっちゃダメなこと」問われてるからね
トンでも業界なんで
293(1): (ワッチョイ 57a7-aKqL) 04/15(月)20:24 ID:KfsfjBZe0(1) AAS
借地借家法ってややこしくてすごく難しいんだよなぁ
294(2): (ワッチョイ 1f5e-m4LK) 04/15(月)20:41 ID:5hK2PIbo0(1/3) AAS
>>293
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
借地借家法32条1項の賃料減額請求権について、まもなく最高裁でひっくり返るからね
難しいよ
295: (ワッチョイ bfbf-hcws) 04/15(月)20:59 ID:xZHLdrKb0(2/2) AAS
>>286
>>288
ありがとう
遊園地がレジャー施設で第二種特定工作物にあたるって気付かなかったわ
296: (ワッチョイ ffe4-oQfW) 04/15(月)21:04 ID:TnNMEWKP0(1) AAS
>>294
でも今年の試験では出ない
297(2): (スフッ Sdbf-9wFU) 04/15(月)21:36 ID:q5mDNHSld(3/8) AAS
>>294
元が安い公営住宅っしょ
一般の賃貸借に当てはめるのには、ちょい無理がある
特約を理解していたかどうかもあったりするだろう
建設費高騰で新築家賃は高くなってるけど、新築と築10数年が同じ土俵に立てるわけではないし
新築家賃10万
中古家賃8万
じゃ、新築並みの10万に上げて入居が付くかと言えば付かない
せいぜい9万〜8.5万
298: (スフッ Sdbf-9wFU) 04/15(月)21:37 ID:q5mDNHSld(4/8) AAS
つか、高裁判決でいいなら最高裁は上告棄却するだけ
高裁判決に疑義有なんで最高裁で審理するんでしょ
299: (ワッチョイ 1f03-Nz+P) 04/15(月)21:47 ID:GiVZlPz80(1) AAS
借地借家法32条1項の特別法が地方住宅供給公社法施行規則16条2項だから、
実務上は借地借家法32条1項は排斥されていた。
それが、来月9日15時から弁論再開になるから、借地借家法32条1項が適用される可能性が高い。
実務的には、大きな判例になる。
300(1): (ワッチョイ 1f5e-m4LK) 04/15(月)21:51 ID:5hK2PIbo0(2/3) AAS
>>297
特約の理解とかじゃなくて、施行規則が特則にあたるかどうかの話だよ
301: (スフッ Sdbf-9wFU) 04/15(月)21:54 ID:q5mDNHSld(5/8) AAS
なるほどね
賃貸借としてみたら民間公営関係なくだわね
特約条項についてもどちらもあるし
302(1): (スフッ Sdbf-9wFU) 04/15(月)21:58 ID:q5mDNHSld(6/8) AAS
>>300
賃借人のみなさんが特則(民間で言う特約)として理解していたか?なんじゃないかと
借地借家法を否定できる特則かどうかの判断もするんじゃないかな
303: (ワッチョイ 9f3c-29lp) 04/15(月)22:04 ID:PkT0t0c70(1) AAS
>>297
公営住宅じゃなくって公社住宅って書いてあるじゃん
公営住宅法の家賃決定方法と勘違いしてないか
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