[過去ログ] 【宅建士】宅地建物取引士 815 (1002レス)
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910(1): (ワッチョイ cbdc-k0Sg) 2024/05/16(木)20:59 ID:6+klyd8h0(2/3) AAS
契約不適合の過去問がやけにややこしいと思ったら法改正で過去問論点がほぼ役立たずになってるみたいね
抵当権付着物売買の時には買主主観が悪意でも売主は免責されないのに、種類・品質に関する契約不適合だと買主主観が悪意で売主免責されるの意味わからん
911: (スフッ Sd2f-nr3a) 2024/05/16(木)21:16 ID:nTd5433bd(1/5) AAS
不動産か動産か
定着物か
可分か不可分か
などなどで分類していってみたらいいのジャマイカ
912: (ワッチョイ b303-qsnW) 2024/05/16(木)21:19 ID:UcJLuT3c0(1/4) AAS
>>910
種類・品質は主に動産であって、目的物の使用や時間経過による劣化のせいで、
比較的短時間で当初の契約内容が本当に不適合であったかどうか、判断することができなくなってしまう。
抵当権付着物売買は不動産であって、1年やそこらの短期間で当初の契約内容が本当に不適合であったかどうか、
判断することができなくなってしまうということはありえない。
その違い。
913(2): (スフッ Sd2f-nr3a) 2024/05/16(木)21:20 ID:nTd5433bd(2/5) AAS
ググったらこんなんあった
買主が悪意の場合はどうでしょうか。これは、解除も損害賠償も追及できます。これは先ほど説明しましたように、第三取得者が不動産を抵当権付きであることを知って購入しても、債務者が被担保債権を弁済してくれれば問題ないわけです。したがって、悪意の買主でも担保責任は追及できます。
外部リンク[php]:www.law-ed07.com
914: (スププ Sd2f-BF6T) 2024/05/16(木)22:59 ID:mS9OIuxXd(1) AAS
簿記2級が1としたら宅建はどれくらいですか?
915: かつての合格者 (ワッチョイ 29a7-nr3a) 2024/05/16(木)23:23 ID:4XftYE8q0(4/5) AAS
>>907
それは成長のチャンスです!
諦めずにミルフィーユの層を積み上げていって下さい!
遠くから応援しております!
916(4): (ワッチョイ cbdc-k0Sg) 2024/05/16(木)23:24 ID:6+klyd8h0(3/3) AAS
>>913
うわっ!めちゃくちゃ助かる!
要するに、売主には被担保債権の弁済義務が当然に生じているから第三取得者の主観は考慮しなくて良いと
頭の中の霧が晴れたようだわありがとう
もう一つ謎なのがTACの解説だと土地に関する法令上の制限は品質に関するる契約不適合になり得て、こっちも売主への担保責任追求に買主主観は問われないと…もうなんかバケモンとしか思えないんだけどこの分野w
917(1): (ワッチョイ b303-qsnW) 2024/05/16(木)23:28 ID:UcJLuT3c0(2/4) AAS
>>916
その説明、全部改正前の民法だから、間違ってるよ。
覚えたら最後だよ。
918: (ワッチョイ 87cd-og0w) 2024/05/16(木)23:30 ID:V5HAB5jJ0(1/2) AAS
>>916
>>913は民法改正前のやつだから騙されんなよw
919(1): (スフッ Sd2f-nr3a) 2024/05/16(木)23:33 ID:nTd5433bd(3/5) AAS
>>917
そんなに大きく変わったっけ
判例が明文化されたって感じでとらえてたけど
920(1): (ワッチョイ b303-qsnW) 2024/05/16(木)23:36 ID:UcJLuT3c0(3/4) AAS
>>916
土地に関する法令上の制限は、改正前の判例だと品質に関する契約内容の不適合にしていたから、
買主主観は問われないってことだよ。
たとえば、購入した土地が道路予定地で、建物を建築しても後に除去せざるを得ない場合とか。
921: (ワッチョイ b303-qsnW) 2024/05/16(木)23:37 ID:UcJLuT3c0(4/4) AAS
>>919
条文も違うし、構成自体も全然違うよ。
922: (ワッチョイ 87cd-og0w) 2024/05/16(木)23:42 ID:V5HAB5jJ0(2/2) AAS
567条1項は削除だからそもそも契約不適合責任の追及じゃねえわ
923(1): (ワッチョイ 5583-739I) 2024/05/16(木)23:44 ID:uKZ2K4ZZ0(2/2) AAS
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【宅建士】宅地建物取引士 816
2chスレ:lic
924: かつての合格者 (ワッチョイ 29a7-nr3a) 2024/05/16(木)23:48 ID:4XftYE8q0(5/5) AAS
>>923
スレ立てありがとうございます。
925: (スフッ Sd2f-nr3a) 2024/05/16(木)23:57 ID:nTd5433bd(4/5) AAS
条文は変わってあちこちの条文に分散されたって感じなんかな
(目的物の滅失等についての危険の移転)
第567条
売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、
その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、
又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、
買主がその履行を受けることを拒み、又は受け取ることができない場合において、
その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。
省8
926: (スフッ Sd2f-nr3a) 2024/05/16(木)23:59 ID:nTd5433bd(5/5) AAS
キチンと条文で覚えてる皆さんすごいね
こう来たらこうだくらいの大意でしか覚えてねーや
927(1): (ワッチョイ 03de-Eg1F) 2024/05/17(金)00:28 ID:Nv9oW/rT0(1/2) AAS
>>916
突然だけど、テキストとか問題集何使ってる?参考までに教えて欲しい。
928(1): (ワッチョイ cbdc-k0Sg) 2024/05/17(金)00:54 ID:xwTX70s/0(1/8) AAS
>>927
TACのわかって合格るシリーズの基本書と分野別過去問だけど、何となく過去問の論点の解説が怪しいとこがあるから個人的にはあんまお勧めはできないかな
929(2): (ワッチョイ cbdc-k0Sg) 2024/05/17(金)01:06 ID:xwTX70s/0(2/8) AAS
>>920
いや、そもそも品質に関する契約不適合の担保責任追求には買主主観問われるでしょ
その瑕疵自体が買主の織り込み済みなら売主は免責だと弁護士がサイトで解説してたよ
なのにも関わらず、TACの解説だと土地に関する法令上の制限が品質に関する契約不適合の場合、売主の担保責任追求に買主主観が問われないと言ってるから混乱してる
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