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【宅建士】宅地建物取引士 815 (1002レス)
【宅建士】宅地建物取引士 815 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/
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939: 名無し検定1級さん (スフッ Sd2f-nr3a) [] 2024/05/17(金) 04:33:27.63 ID:z9mF1SJRd >>935 なるほど了解 ちなみにAI君の答え 民法第570条は、売買契約において買主が不動産を購入した際に、契約の内容に適合しない先取特権、質権、または抵当権が存在していた場合に適用される規定です。具体的には、以下のような状況で買主に権利が発生します。 1. **買主が費用を支出して不動産の所有権を保存した場合**: - 買主が不動産を購入した際に、契約の内容に適合しない先取特権、質権、または抵当権が存在していた場合、買主がその不動産の所有権を保存するために費用を支出した場合、買主は売主に対してその費用の償還を請求できます。 2. **買主が所有権を失った場合**: - 売買の目的である不動産について存した先取特権または抵当権の行使により、買主がその所有権を失った場合、買主は契約の解除をすることができます。また、買主が費用を支出して所有権を保存した場合、その費用の償還を請求できます。 3. **損害を受けた場合**: - 買主が損害を受けた場合、その賠償を請求することもできます。 この規定は、不動産の売買において買主の権利を保護するために設けられています。改正前の民法570条では、売主の瑕疵担保責任について規定されていましたが、2017年の改正により、不動産の購入において買主の権利をより明確に定めたものとなりました¹²。³ ソース: Bing との会話 2024/5/17 (1) 民法第570条 - ://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC570%E6%9D%A1. (2) 【2020施行・民法改正】瑕疵担保責任はどう変わった?契約不 .... ://www.needs-p.jp/column-contract-nonconformity-liability/. (3) 民法第570条 – 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求. ://tek-law.jp/civil-code/claims/contracts/sale/article-570/. http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/939
940: 名無し検定1級さん (スフッ Sd2f-nr3a) [] 2024/05/17(金) 04:46:29.30 ID:z9mF1SJRd 動産については、契約不適合(欠損や数量不足)を買主が知ってたなら、買主はその状態に同意しているから解除できないよ 不動産については、契約不適合(抵当権などの権利が設定されているなど)を買主が知っていても、売主が不適合の状態を解消できなければ(買主が支出した費用などを弁済できなければ)、解除できるよ なんてことでいいのかな http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/940
941: 名無し検定1級さん (スフッ Sd2f-nr3a) [] 2024/05/17(金) 04:52:10.96 ID:z9mF1SJRd (抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求) 第570条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。 改正経緯 2017年改正により、旧・第567条第2項の趣旨を継承。従来当然解釈の範疇であった不動産質も明文化した。なお、第1項・第3項については、民法第565条が適用される。 (抵当権等がある場合における売主の担保責任) 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。 Wikibooksからのコピペ http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/941
942: 名無し検定1級さん (スフッ Sd2f-nr3a) [] 2024/05/17(金) 04:54:34.88 ID:z9mF1SJRd 移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任) 第565条 前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。 改正経緯 2017年改正により、「瑕疵担保責任から契約不適合責任へ」の方針の一環として、目的物件に地上権や抵当権がある場合の担保責任(権利に瑕疵がある場合の担保責任、旧・第566条、旧・第567条)及び権利の一部が他人に属する場合の担保責任(旧・第563条)にかえて新設。 前3条(契約不適合責任) 第562条 買主の追完請求権 第563条 買主の代金減額請求権 第564条 買主の解除権/損害賠償請求 Wikibooksからのコピペ http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/942
943: 名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-qsnW) [sage] 2024/05/17(金) 05:12:39.62 ID:viEaUGSR0 >>938 <TACの過去問解説の場合> (H8-問8改-肢4について) この改題肢は、AB間の売買契約が契約「不適合」であることを前提としている。 したがって、買主Aの善意・悪意を問わず、買主Aは、売主Bに対して、 契約不適合責任の追及ができるから、売買契約を解除することができる。 (H15-問10改-肢1について) この改題肢は、AB間の売買契約が契約「適合」であることを前提としている。 TACは、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」であれば、 初めから契約「適合」のケースだと認定して、改題をしているわけ。 そのため、改題するにあたって契約「適合」の事例問題としたもんだから、 買主Aは、売主Bに対して、契約「不適合」責任を追及することができないのは当たり前、ということになってしまう。 したがって、買主Aは、売主Bに対して、売買契約を解除することも、損害賠償請求を行うこともできない。 (続く) http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/943
944: 名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-qsnW) [sage] 2024/05/17(金) 05:13:20.21 ID:viEaUGSR0 >>943 (続き) <他社の過去問解説の場合> (H8-問8改-肢4について) この改題肢は、TACの過去問解説と全く同じなので省略する。 (H15-問10改-肢1について) この改題肢は、TACと違って、AB間の売買契約が契約「不適合」であることを前提としている。 これは、改正前民法下である当時の出題肢が、売主の瑕疵担保責任追及に関するものであるため。 つまり、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」を、TACは契約「適合」のケースであると認定して、 初めから契約「不適合」責任の追及ができないとしているのに対して、 他社はきちんと当時の出題に即して、なお契約「不適合」のケースとして改題しているわけ。 で、他社は、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」というのは、 契約「不適合」のケースで、かつ、買主Aが悪意の場合と認定している。 そして、買主Aの善意・悪意を問わず、買主Aは、売主Bに対して、契約不適合責任の追及をすることができる。 そこで、悪意の買主Aは、「契約を解除することはできない」と改題肢には書いてあるけど、 軽微でなければ、悪意の買主Aも、契約を解除することができるから、必ずしも「契約を解除することはできない」とはいえないので、 ここが誤りということになる。 また、悪意の買主Aは、「損害賠償請求を行うことができる」と改題肢には書いてあるけど、 ここには売主Bの帰責事由が改題肢には記載されていない。 つまり、売主Bに帰責事由があるなら、悪意の買主Aも、損害賠償請求を行うことができるけど、 売主Bに帰責事由がないなら、悪意の買主Aは、損害賠償請求を行うことができないので、 必ずしも「損害賠償請求を行うことができる」とはいえない。 したがって、ここについても誤りということになる。 (続く) http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/944
945: 名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-qsnW) [sage] 2024/05/17(金) 05:13:55.08 ID:viEaUGSR0 (続き) H8-問8改-肢4とH15-問10改-肢1の両肢とも、 「悪意の買主Aであっても、売主Bに対して、契約不適合責任の追及をすることができるのか?」という知識で考えると、 他社の過去問解説のほうが当時の出題肢に沿っているし、今後も出題される知識なので、覚えやすい。 TACの過去問解説は、 H8-問8改-肢4については、契約不適合責任の追及問題として改題しているのに、 H15-問10改-肢1については、「残念でした、契約内容に適合しているから、 そもそも契約不適合責任の追及問題ではありません、ひっかかりましたね、オワリ。」 としているので、2肢の改題バランスが悪いから混乱しやすくなってるだけだよ。 初めから契約「適合」のケースであると認定したもんだから、 別に間違った改題肢というわけではないけどね。 以上です。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/945
946: 名無し検定1級さん (ワッチョイ cbdc-k0Sg) [sage] 2024/05/17(金) 05:34:54.31 ID:xwTX70s/0 >>942 色々調べてくれてありがとう、ほんと感謝 ただ、TACの過去問の改題がゴミすぎて当該抵当権付着物件が契約内容に適合するかしないかすら書いてないんよ 解説も、『売買の目的物に抵当権が設定されている場合、売買代金の額から被担保 債権額を割引くなどの特段の事情がない限り、買主は売主に対して抵当権を消滅させるという追完請求や代金減額請求ができる』、としか書いてなくて、設問だと抵当権付着という瑕疵が契約内容に適合してるのか否かもわからないしね なんか過去問見てるとこんなんが多くて混乱するわ 愚痴ばっかで申し訳ない 調べてくれたのにはほんと感謝! >>945 いや、ほんと丁寧に検証してくれて感謝 よくわからないけど、要するに、『買主の主観は問わず帰責性で判断するけど、契約内容に合意したかどうかは設問から読み取れと』そういうことなんかね こんな糞みたいな設問から『合意したかどうか?』なんて判断できないけどね でもまぁ、そういうことで納得するしかなさそうだ http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/946
947: 名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-qsnW) [sage] 2024/05/17(金) 05:44:11.65 ID:viEaUGSR0 >>946 >買主の主観は問わず帰責性で判断するけど → 〇 >契約内容に合意したかどうかは設問から読み取れと → × 宅建試験では、全部契約「不適合」のケースしか出題されないよ。 というのも、ある売買契約が契約適合なのか契約不適合なのかは、 売買契約当時の取引上の社会通念を斟酌して、売買契約当事者間において目的物が どのような性状・性質を有することが予定されていたかを基準として判断されるから、 どう考えても4択のうちの1肢で長文化して受験生に認定させるような問題が出るとは思えない。 出題されるとしたら、 「契約不適合責任の追及」 = 改正後の民法 → 買主が悪意・有過失の場合でも、追及可能(買主主観は問われない) ただし、買主に帰責事由がある場合には、追及不可 これだけだよ。 TACの改題肢みたいに、最初から契約に適合している事例なんか出題されないよ。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/947
948: 名無し検定1級さん (スフッ Sd2f-nr3a) [] 2024/05/17(金) 06:02:43.12 ID:j/ZLuHeLd >>946 自分も勉強になったので良かったですよ 解説が「?」な過去問あるあるです 他社やネットの過去問改題見てみるのも一つの手ですね 試験前の模試問題集はTAC以外のものをやってみるのも面白いです その出版社の色みたいなのがあって 頑張ってください http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/948
949: かつての合格者 (ワッチョイ 29a7-nr3a) [] 2024/05/17(金) 09:44:20.64 ID:qxj19psB0 本試験まで残り156日ですね 悔いの残らぬよう確実に努力を積み重ねていって下さい! 遠くから応援しております! http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/949
950: 名無し検定1級さん (ワッチョイ b37a-1hO5) [sage] 2024/05/17(金) 10:28:51.65 ID:lWdX4zqB0 結局スレ立てしなかったな 君には失望したよ http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/950
951: 名無し検定1級さん (アウアウウー Saaf-SQN2) [sage] 2024/05/17(金) 12:49:42.83 ID:hO/yYlbda 他の資格では法令とか余裕って感じだけど宅建の問題難しいね 単純にマルバツや数字の違いとかじゃない感じなのかな http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/951
952: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 0b74-VyJI) [sage] 2024/05/17(金) 12:54:02.47 ID:Z67oQxpP0 あっている択は何個あるか? これがムズいのよ http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/952
953: 名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-brID) [sage] 2024/05/17(金) 13:45:59.39 ID:lXrKkNi1M 法改正は各出版社がHPで公表するからチェックするべし。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/953
954: かつての合格者 (ワッチョイ 29e1-nr3a) [] 2024/05/17(金) 14:09:35.15 ID:qxj19psB0 >>950 以前も申し上げましたが、 スレ立てしなかったのではなく、エラー表示が出て出来なかったのです。 貴方のことも応援しております! http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/954
955: かつての合格者 (ワッチョイ 29e1-nr3a) [] 2024/05/17(金) 14:13:22.86 ID:qxj19psB0 >>951 >>952 「知識の精度」が問われているのだと感じました。 インプットとアウトプットをミルフィーユの層のように積み上げ、 瞬時に正確に判別できるよう訓練するしかありません! スレの受験生の皆さんを 遠くから応援しております! http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/955
956: 名無し検定1級さん ころころ (ワッチョイ 67e2-+TtU) [sage] 2024/05/17(金) 15:26:56.86 ID:h7warSOD0 >>951 ワイ行書経由だけど都市計画法とか建基法やらの個別法はかなりムズいと思うわ http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/956
957: 名無し検定1級さん (ワッチョイ cbdc-k0Sg) [sage] 2024/05/17(金) 16:54:23.03 ID:xwTX70s/0 >>947 なるほど、じゃあもう割り切って当事者の帰責性重視で判断することにするよ、ありがとう 主観重視だった過去問を無理矢理改変してるからこういう混乱を生むんだと思った >>948 TACの基本書や過去問、評判良いみたいだけど、なんというか各分野の横断理解の助けにはあまりならないというか、まぁ自分にはあまり向いてなかったみたい 他社のも見てみるわ!ありがとう! http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/957
958: 名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-qsnW) [sage] 2024/05/17(金) 17:06:46.90 ID:viEaUGSR0 >>957 参考までに、当時のH15-問10-肢1を。 Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合、AはBの担保責任を追及して契約を解除することはできないが、 この場合の建物の欠陥は重大な瑕疵なのでBに対して担保責任に基づき損害賠償請求を行うことができる。 → × → 改正前民法570条の瑕疵担保責任は、善意かつ無過失の買主Aに限り、解除・損害賠償請求をすることができた。 したがって、悪意の買主Aは、解除することができないだけではなく、損害賠償請求を請求することもできないので、 この肢は間違っているということになる。 当時の出題意図は「悪意の買主Aでも瑕疵担保責任を追及することができるか?」という知識だったから、 これと同じ出題意図を維持して改題したのが、TAC以外の過去問ということになる。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/958
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