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【宅建士】宅地建物取引士 815 (1002レス)
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989
:
(スフッ Sdba-UU0O)
05/19(日)14:10
ID:bzoC0y9ed(3/8)
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989: (スフッ Sdba-UU0O) [] 2024/05/19(日) 14:10:26.98 ID:bzoC0y9ed スレ埋めも兼ねて んじゃ、こっち? 4 生前処分→特定遺贈(対抗関係) 生前処分の後に遺言の作成がなされたケースを考えます。 A不動産を甲に贈与(や売却)をして,その後に『A不動産を甲に遺贈する』という遺言が作成されたということを想定します。このように特定の財産を遺贈することを特定遺贈といいます。 遺贈の目的となる財産が相続開始時に被相続人に属しないことになるので,遺贈は無効となるように思えます(民法996条)。 しかし,2重譲渡と同じ状況として対抗関係であるという判例の判断が確立しています。結局,登記を先に得た方が優先されることになります。 <生前処分→特定遺贈(対抗関係)> あ 関係性の判断 生前処分をした者が『特定遺贈』の遺言を作成した場合 →生前処分の譲受人と受遺者は対抗関係となる い 対抗関係の優劣の判定(概要) 対抗要件(登記)の順序で優劣が決まる ※民法177条 ://www.mc-law.jp/sozokuigon/19105/ http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/989
スレ埋めも兼ねて んじゃこっち? 4 生前処分特定遺贈対抗関係 生前処分の後に遺言の作成がなされたケースを考えます 不動産を甲に贈与や売却をしてその後に不動産を甲に遺贈するという遺言が作成されたということを想定しますこのように特定の財産を遺贈することを特定遺贈といいます 遺贈の目的となる財産が相続開始時に被相続人に属しないことになるので遺贈は無効となるように思えます民法996条 しかし2重譲渡と同じ状況として対抗関係であるという判例の判断が確立しています結局登記を先に得た方が優先されることになります 生前処分特定遺贈対抗関係 あ 関係性の判断 生前処分をした者が特定遺贈の遺言を作成した場合 生前処分の譲受人と受遺者は対抗関係となる い 対抗関係の優劣の判定概要 対抗要件登記の順序で優劣が決まる 民法177条
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