[過去ログ] 【宅建士】宅地建物取引士 815 (1002レス)
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931(1): (ワッチョイ b303-qsnW) 2024/05/17(金)01:20 ID:viEaUGSR0(1/10) AAS
>>929
前提からして間違ってるよ。
品質に関する契約不適合責任で、買主主観が問われたのは、担保責任追及の改正前の民法の話。
改正後の民法では、そもそも品質に関する契約不適合責任について、買主主観は問われない。
買主の善意・悪意とか、そんなもんはもう改正後の民法の世界ではなくなったんだよ。
改正後の民法では、買主主観の有無ではなくて、買主に帰責事由があるかないかで契約不適合責任の追及の有無が決まる。
つまり、買主に帰責事由があれば、すべての契約不適合責任の追及ができなくなる。
そのうえで、土地に関する法令上の制限は、改正前の判例だと、種類・品質に関する契約内容の不適合として扱っていた(最判昭41.4.14)。
だから、売主の契約不適合責任の追及においては、当然買主主観は問われない。
「契約不適合責任の追及」と「売主の担保責任の追及」で、改正前の民法と改正後の民法がごちゃまぜになてるよ。
932: (ワッチョイ b303-qsnW) 2024/05/17(金)01:50 ID:viEaUGSR0(2/10) AAS
<大前提>
「売主の担保責任の追及」 = 改正前の民法
→ 買主が悪意・有過失の場合は、追及不可(買主主観が問われる)
「契約不適合責任の追及」 = 改正後の民法
→ 買主が悪意・有過失の場合でも、追及可能(買主主観は問われない)
ただし、買主に帰責事由がある場合には、追及不可
以上の大前提から、
>その瑕疵自体が買主の織り込み済みなら売主は免責だと弁護士がサイトで解説してたよ
省1
934(1): (ワッチョイ b303-qsnW) 2024/05/17(金)03:38 ID:viEaUGSR0(3/10) AAS
>>933
それじゃなくて過去問の出題年度と出題番号と出題肢を書いて。
937(1): (ワッチョイ b303-qsnW) 2024/05/17(金)03:50 ID:viEaUGSR0(4/10) AAS
>>936
どちらもTACの解説で合ってるよ。
943(1): (ワッチョイ b303-qsnW) 2024/05/17(金)05:12 ID:viEaUGSR0(5/10) AAS
>>938
<TACの過去問解説の場合>
(H8-問8改-肢4について)
この改題肢は、AB間の売買契約が契約「不適合」であることを前提としている。
したがって、買主Aの善意・悪意を問わず、買主Aは、売主Bに対して、
契約不適合責任の追及ができるから、売買契約を解除することができる。
(H15-問10改-肢1について)
この改題肢は、AB間の売買契約が契約「適合」であることを前提としている。
TACは、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」であれば、
初めから契約「適合」のケースだと認定して、改題をしているわけ。
省4
944: (ワッチョイ b303-qsnW) 2024/05/17(金)05:13 ID:viEaUGSR0(6/10) AAS
>>943
(続き)
<他社の過去問解説の場合>
(H8-問8改-肢4について)
この改題肢は、TACの過去問解説と全く同じなので省略する。
(H15-問10改-肢1について)
この改題肢は、TACと違って、AB間の売買契約が契約「不適合」であることを前提としている。
これは、改正前民法下である当時の出題肢が、売主の瑕疵担保責任追及に関するものであるため。
つまり、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」を、TACは契約「適合」のケースであると認定して、
初めから契約「不適合」責任の追及ができないとしているのに対して、
省14
945(1): (ワッチョイ b303-qsnW) 2024/05/17(金)05:13 ID:viEaUGSR0(7/10) AAS
(続き)
H8-問8改-肢4とH15-問10改-肢1の両肢とも、
「悪意の買主Aであっても、売主Bに対して、契約不適合責任の追及をすることができるのか?」という知識で考えると、
他社の過去問解説のほうが当時の出題肢に沿っているし、今後も出題される知識なので、覚えやすい。
TACの過去問解説は、
H8-問8改-肢4については、契約不適合責任の追及問題として改題しているのに、
H15-問10改-肢1については、「残念でした、契約内容に適合しているから、
そもそも契約不適合責任の追及問題ではありません、ひっかかりましたね、オワリ。」
としているので、2肢の改題バランスが悪いから混乱しやすくなってるだけだよ。
初めから契約「適合」のケースであると認定したもんだから、
省2
947(1): (ワッチョイ b303-qsnW) 2024/05/17(金)05:44 ID:viEaUGSR0(8/10) AAS
>>946
>買主の主観は問わず帰責性で判断するけど
→ 〇
>契約内容に合意したかどうかは設問から読み取れと
→ ×
宅建試験では、全部契約「不適合」のケースしか出題されないよ。
というのも、ある売買契約が契約適合なのか契約不適合なのかは、
売買契約当時の取引上の社会通念を斟酌して、売買契約当事者間において目的物が
どのような性状・性質を有することが予定されていたかを基準として判断されるから、
どう考えても4択のうちの1肢で長文化して受験生に認定させるような問題が出るとは思えない。
省6
958(1): (ワッチョイ b303-qsnW) 2024/05/17(金)17:06 ID:viEaUGSR0(9/10) AAS
>>957
参考までに、当時のH15-問10-肢1を。
Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合、AはBの担保責任を追及して契約を解除することはできないが、
この場合の建物の欠陥は重大な瑕疵なのでBに対して担保責任に基づき損害賠償請求を行うことができる。
→ ×
→ 改正前民法570条の瑕疵担保責任は、善意かつ無過失の買主Aに限り、解除・損害賠償請求をすることができた。
したがって、悪意の買主Aは、解除することができないだけではなく、損害賠償請求を請求することもできないので、
この肢は間違っているということになる。
当時の出題意図は「悪意の買主Aでも瑕疵担保責任を追及することができるか?」という知識だったから、
これと同じ出題意図を維持して改題したのが、TAC以外の過去問ということになる。
959: (ワッチョイ b303-qsnW) 2024/05/17(金)17:15 ID:viEaUGSR0(10/10) AAS
ちなみに、他の予備校の講座過去問だと、H15-問10-肢1は全面削除で解答不可になってるよ。
完全に作り替えた新しいオリジナル肢として、契約不適合責任の追及についての問題になっている。
売主の帰責事由と買主の善意・悪意・帰責事由の組み合わせで頭を使う問題になってた。
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