[過去ログ]
【宅建士】宅地建物取引士 815 (1002レス)
【宅建士】宅地建物取引士 815 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/
上
下
前次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
抽出解除
レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
983: 名無し検定1級さん (スフッ Sdba-UU0O) [] 2024/05/19(日) 13:25:27.48 ID:bzoC0y9ed >>979 これかなぁ? 5 生前処分→包括遺贈(対抗関係) 次に,生前処分の後に遺言が作成され,その遺言の内容が包括遺贈であったケースを考えます。包括遺贈とは,『遺産すべてを甲に遺贈する』というような,財産を特定しない内容の遺贈です。 この点,包括遺贈の受遺者は相続人と同じ扱いをするという民法の規定があります。しかし,特定遺贈と同じように,2重譲渡と同じように,対抗関係として扱うという見解が有力です。最高裁判例はありませんが,下級審裁判例もあり,実務では一般的な見解となっています。 <生前処分→包括遺贈(対抗関係)> あ 民法990条の解釈 包括遺贈を受けた者(受遺者)について →相続人と同じ扱いとする規定(民法990条)は適用しない →民法177条の『第三者』に該当する い 関係性の判断 包括遺贈を受けた者と生前処分を受けた者は対抗関係となる ※大阪高裁平成18年8月29日 う 対抗関係の優劣の判定(概要) 対抗要件(登記)の順序で優劣が決まる ://www.mc-law.jp/sozokuigon/19105/ http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/983
984: 名無し検定1級さん (ワッチョイ 8a03-l9Ga) [sage] 2024/05/19(日) 13:32:58.06 ID:nQaCQgmA0 >>983 大阪高裁平成18年8月29日は、AがBに包括遺贈して、Bが登記をしていないうちに、 Aが死亡して、Aの相続人であるCを差し押さえたDがいた場合、 Bは、登記なくして差押債権者Dに対抗することができないという事例。 >>979の場合、Aが死亡し、Cがその土地の[包括遺贈]を受け、登記の移転も受けたときは、 990条で被相続人Aの売主としての地位を包括受遺者Cが承継することになるので、 そもそも包括受遺者Cは177条の「第三者」に当たらない。 だから、Bは、登記なくして包括受遺者Cに対して対抗できる。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/984
985: 名無し検定1級さん (ワッチョイ aad2-y+EG) [] 2024/05/19(日) 13:39:04.28 ID:OYrisaRe0 >>983 そこに書いてあるのは、 被相続人Aから包括遺贈を受けた者Bと、被相続人Aの相続人Xから二重譲渡を受けたYとの対抗関係 そもそも事案が違う http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/985
987: 警備員[Lv.12][] (ワッチョイ 4ecd-oo/f) [] 2024/05/19(日) 13:42:49.33 ID:X3Jydh3o0 >>983 AB間で包括遺贈があったケースの判決で、AB間で売買契約があったケースとはまったく別だ AB間で売買契約があったケースは177条の第三者に当たらないから対抗関係にならん(990) http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710581134/987
上
下
前次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.038s