[過去ログ] 【宅建士】宅地建物取引士 815 (1002レス)
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(1): (ワッチョイ b303-qsnW) 05/17(金)05:12 ID:viEaUGSR0(5/10) AAS
>>938
<TACの過去問解説の場合>

(H8-問8改-肢4について)
この改題肢は、AB間の売買契約が契約「不適合」であることを前提としている。
したがって、買主Aの善意・悪意を問わず、買主Aは、売主Bに対して、
契約不適合責任の追及ができるから、売買契約を解除することができる。

(H15-問10改-肢1について)
この改題肢は、AB間の売買契約が契約「適合」であることを前提としている。
TACは、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」であれば、
初めから契約「適合」のケースだと認定して、改題をしているわけ。
省4
944: (ワッチョイ b303-qsnW) 05/17(金)05:13 ID:viEaUGSR0(6/10) AAS
>>943
(続き)

<他社の過去問解説の場合>

(H8-問8改-肢4について)
この改題肢は、TACの過去問解説と全く同じなので省略する。

(H15-問10改-肢1について)
この改題肢は、TACと違って、AB間の売買契約が契約「不適合」であることを前提としている。
これは、改正前民法下である当時の出題肢が、売主の瑕疵担保責任追及に関するものであるため。
つまり、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」を、TACは契約「適合」のケースであると認定して、
初めから契約「不適合」責任の追及ができないとしているのに対して、
省14
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